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1979-12-21 第91回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
昭和
五十四年十二月二十一日)( 金曜日)(午前零時現在)における本
委員
は、次 のとおりである。
委員長
増岡
博之
君
理事
愛知
和男
君
理事
稲村
利幸
君
理事
高鳥
修君
理事
綿貫
民輔
君
理事
佐藤
観樹
君
理事
山田
耻目君
理事
坂口
力君
理事
正森 成二君 理研
竹本
孫一
君
麻生
太郎
君
大村
襄治
君
熊川
次男
君
椎名
素夫
君
白川
勝彦
君
玉生
孝久
君
中村正三郎
君 林
義郎
君
藤井
勝志
君 坊
秀男
君
村上
茂利
君
毛利
松平
君
山口シヅエ
君
山崎武三郎
君
山中
貞則
君
山本
幸雄
君
伊藤
茂君
川口
大助
君
沢田
広君
島田
琢郎
君
塚田
庄平
君 堀
昌雄
君
山田
芳治
君
大久保直彦
君
柴田
弘君
古川
雅司
君
宮地
正介君
多田
光雄
君
渡辺
貢君
玉置
一弥
君
—————————————————————
昭和
五十四年十二月二十一日(金曜日)
委員長
の
指名
で、次のとおり小
委員
及び小
委員長
を選任し た。
税制
及び税の
執行
に関する小
委員
愛知
和男
君
麻生
太郎
君
熊川
次男
君
椎名
素夫
君
白川
勝彦
君
中村正三郎
君
村上
茂利
君
綿貫
民輔
君
伊藤
茂君
沢田
広君
塚田
庄平
君
山田
芳治
君
坂口
力君
柴田
弘君 正森 成二君
玉置
一弥
君
税制
及び税の
執行
に関する小
委員長
愛知
和男
君
金融
及び
証券
に関する小
委員
麻生
太郎
君
稲村
利幸
君
熊川
次男
君
高鳥
修君
玉生
孝久
君
中村正三郎
君 林
義郎
君
山崎武三郎
君
川口
大助
君
佐藤
観樹
君
島田
琢郎
君 堀
昌雄
君
古川
雅司
君
宮地
正介君
渡辺
貴君
竹本
孫一
君
金融
及び
証券
に関する小
委員長
稲村
利幸
君
財政制度
に関する小
委員
稲村
利幸
君
大村
襄治
君
椎名
素夫
君
高鳥
修君
玉生
孝久
君
毛利
松平
君
山崎武三郎
君
山中
貞則
君
伊藤
茂君
川口
大助
君
島田
琢郎
君
山田
芳治
君
古川
雅司
君
宮地
正介君
多田
光雄
君
竹本
孫一
君
財政制度
に関する小
委員長
高鳥
修君
金融機関
の
週休
二日制に関する小
委員
愛知
和男
君
白川
勝彦
君
藤井
勝志
君 坊
秀男
君
村上
茂利
君
山口シヅエ
君
山本
幸雄
君
綿貫
民輔
君
佐藤
観樹
君
沢田
広君
塚田
庄平
君
山田
耻目君
坂口
力君
柴田
弘君
渡辺
貢君
玉置
一弥
君
金融機関
の
週休
二日制に関する小
委員長
綿貫
民輔
君
—————————————————————
昭和
五十四年十二月二十一日(金曜日) 午後二時三十七分
開議
出席委員
委員長
増岡
博之
君
理事
愛知
和男
君
理事
稲村
利幸
君
理事
高鳥
修君
理事
綿貫
民輔
君
理事
佐藤
観樹
君
理事
山田
耻目君
理事
坂口
力君
理事
正森 成二君
理事
竹本
孫一
君
麻生
太郎
君
越智
伊平
君
大村
襄治
君
鴨田利太郎
君
熊川
次男
君
椎名
素夫
君
玉生
孝久
君 林
義郎
君
藤井
勝志
君 坊
秀男
君
村上
茂利
君
毛利
松平
君
粟山
明君
山口シヅエ
君
山崎武三郎
君
山中
貞則
君
山本
幸雄
君
伊藤
茂君
川口
大助
君
沢田
広君
島田
琢郎
君
塚田
庄平
君 堀
昌雄
君
山田
芳治
君
柴田
弘君
古川
雅司
君
宮地
正介君
多田
光雄
君
渡辺
貢君
玉置
一弥
君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣
竹下
登君 運 輸 大 臣
地崎宇三郎
君
出席政府委員
大蔵政務次官
小泉純一郎
君
大蔵大臣官房日
本
専売公社監理
官 名本
公洲
君
大蔵省主計局次
長 西垣 昭君
委員外
の
出席者
日本専売公社総
裁 泉
美之松
君
大蔵委員会調査
室長
葉林
勇樹
君
—————————————
委員
の異動 十二月二十一日
辞任
補欠選任
白川
勝彦
君
粟山
明君
中村正三郎
君
鴨田利太郎
君
山中
貞則
君
越智
伊平
君 同日
辞任
補欠選任
越智
伊平
君
山中
貞則
君
鴨田利太郎
君
中村正三郎
君 栗山
明君
白川
勝彦
君
—————————————
十二月二十一日
日本専売公社法等
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
、第九十回
国会閣法第
一号)
税理士法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、 第九十回
国会閣法第
一一号)
昭和
四十二年度以後における
国家公務員共済組
合等
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一 部を
改正
する
法律案
(第九十回
国会閣法第
一六 号)(
参議院送付
)
昭和
四十二年度以後における
公共企業体職員等
共済組合法
に規定する
共済組合
が
支給
する
年金
の額の
改定
に関する
法律
及び
公共企業体職員等
共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
(第九十回
国会閣法第
一九号)(
参議院送付
) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
国政調査承認要求
に関する件 小
委員会設置
に関する件 小
委員会
における
参考人出頭要求
に関する件
日本専売公社法等
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
、第九十回
国会閣法第
一号)
昭和
四十二年度以後における
国家公務員共済組
合等
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一 部を
改正
する
法律案
(第九十回
国会閣法第
一六 号)(
参議院送付
)
昭和
四十二年度以後における
公共企業体職員等
共済組合法
に規定する
共済組合
が
支給
する
年金
の額の
改定
に関する
法律
及び
公共企業体職員等
共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
(第九十回
国会閣法第
一九号)(
参議院送付
) ————◇—————
増岡博之
1
○
増岡委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
国政調査承認要求
に関する件についてお諮りいたします。 国の会計に関する
事項
税制
に関する
事項
関税に関する
事項
金融
に関する
事項
証券取引
に関する
事項
外国為替
に関する
事項
国有財産
に関する
事項
専売事業
に関する
事項
印刷事業
に関する
事項
造幣事業
に関する
事項
の各
事項
につきまして、本
会期中国政
に関する
調査
を行うため、議長に対し、
国政調査承認要求
を行うこととし、その手続につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
増岡博之
2
○
増岡委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
増岡博之
3
○
増岡委員長
次に、小
委員会設置
に関する件についてお諮りいたします。 先刻の
理事会
で協議いたしましたとおり、それぞれ小
委員
十六名よりなる
税制
及び税の
執行
に関する小
委員会
金融
及び
証券
に関する小
委員会
財政制度
に関する小
委員会
金融機関
の
週休
二日制に関する小
委員会
を設置することとし、各小
委員
及び小
委員長
は
委員長
において
指名
いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
増岡博之
4
○
増岡委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 小
委員
及び小
委員長
は、追って
指名
の上、公報をもってお知らせいたします。 なお、小
委員
及び小
委員長
の
辞任
の許可並びに
補欠選任
につきましては、あらかじめ
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
増岡博之
5
○
増岡委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
増岡博之
6
○
増岡委員長
日本専売公社法等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 お諮りいたします。
本案
の
提案理由説明
につきましては、前
国会
において聴取いたしておりますので、この際省略いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
増岡博之
7
○
増岡委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。
増岡博之
8
○
増岡委員長
この際、お諮りいたします。
本案
に関する質疑は省略し、直ちに
討論
に入るに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
増岡博之
9
○
増岡委員長
起立
多数。よって、さよう決しました。 これより
討論
に入ります。
討論
の申し出がありますので、これを許します。
多田光雄
君。
多田光雄
10
○
多田委員
私は、
日本共産党
・
革新共同
を代表し、
日本専売公社法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
反対
の
討論
を行います。
反対
する第一の
理由
は、これが
政府主導
の
物価引き上げ
にほかならず、深刻化する今日の
物価上昇
に一層拍車をかける点であります。
卸売物価
の前年比一五%を超える急騰がいよいよ
消費者物価
に波及し、いまやまさに
狂乱物価
前夜ともいうべき状況になっています。 しかるに
政府
は、この
たばこ
を初め、
健康保険料
、さらに来年度は、
国鉄
、
消費者米麦価
、郵便、
大学授業料
、
NHK受信料
などのほか、
航空運賃
、電力、
ガス料金
についても大幅な
値上げ
を予定しています。これら
政府主導
の
公共料金
のまれに見る
引き上げ
は、家計を大きく直撃し、低
所得者
に対して高い
負担割合
を押しつけるばかりか、
インフレ
の
危機
を
政府
みずからがっくり出すものであり、断じて認めることはできません。 第二に、今回の
改正
は、
たばこ定価法改正
による二一%の大幅な
引き上げ
に加え、さらにその一・三倍、つまり
現行
の五七・三%までの
引き上げ
を
国会審議抜き
で
実施
できるよう
法定制
の
緩和
を図っている問題です。 元来、
専売納付金
は、
税相当分
として
間接税
の
性格
を持つものであります。しかるに、今回の
措置
は、
専売価格
はすべて
法律
または
国会
の議決に基づいて定めるとした
財政法
第三条、
租税法律主義
を規定した憲法第八十四条から大きく逸脱したものであります。これは
公社
の
経営責任
の
明確化
を口実にしたいわば
たばこ定価
の
サイクル値上げ
の仕組みの
法定化
であって、悪名高い
国鉄運賃法定制緩和
に続く大改悪にほかなりません。 第三の
理由
は、
専売納付金率
の
法定
によって、従来
益金処分
としていた
国庫
への
納付金
などを経費として事前に先取りできるようにした点です。
政府
の
インフレ政策
のもとで、売り上げの五六%を
国庫納付金
などとして前もって取り上げることは、事実上
公社予算
の切り下げにほかならず、
公社経営
を著しく圧迫するものとなることば明白です。さらにそのことが、約十人に一人が
肩腕症候群
にかかっていると言われる
公社職員
に一段と
首切り合理化
と
労働条件
の悪化を押しつけ、また
葉たばこ農民
への
単価切り詰め
など、
関係者
に劣悪な
条件
を課するものになることも必至であります。あわせて、これが
審議
でも明らかなように、数年を
経ずし
て有無を言わせぬ
定価引き上げ
につながることも自明の理であります。 現在、わが国の
喫煙人口
は三千五百万人にも及び、
たばこ
は
嗜好品
とはいえ
国民生活
と密接な
関連
を持つ商品となっております。しかし、最近の販売の伸びの鈍化、
原料葉たばこ
の高騰、海外からの
輸入要請圧力
、健康問題への
関心
の
高まり
など、
公社経営
にとってかってない厳しい
環境
となってきています。 ところが、今回の一連の
改正
は、
公社設立
の目的である
専売事業
の
健全
で能率的な
実施
や、うまくて安くて安全な
たばこ
の
供給
とあわせて、国、
地方財政
に寄与するとの
公社
の
役割り
の実現を図るのではなく、
国民
からの
税収収奪機構
のみを拡大させ、将来にわたる
公社
の
経営圧迫
を強めることによって、
専売事業
を
危機
に陥れるものと言わざるを得ません。 このように、今回の
改正
は、
公社
の
財政専売
としての
性格
のみを第一義とし、
財政危機
のしわ寄せを
公社
及び
消費者国民
に一方的に押しつけるものと言わざるを得ません。 以上、今回の
法律案
の重要な
問題点
を指摘し、断固
反対
するものであることを表明し、私の
反対討論
といたします。(拍手)
増岡博之
11
○
増岡委員長
これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
増岡博之
12
○
増岡委員長
これより採決に入ります。
日本専売公社法等
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
増岡博之
13
○
増岡委員長
起立
多数。よって、
本案
は原案のとおり可決いたしました。
—————————————
増岡博之
14
○
増岡委員長
ただいま議決いたしました
本案
に対し、自由民主党・
自由国民会議
、
日本社会党
、公明党・
国民会議
及び民社党・
国民連合
を代表して
高鳥修
君外三名より、
附帯決議
を付すべしとの
動議
が提出されております。 この際、
提出者
より
趣旨
の
説明
を求めます。
山田耻目君
。
山田耻目
15
○
山田
(耻)
委員
ただいま
議題
となりました
日本専売公社法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議案
につきまして、
提出者
を代表して
提案
の
趣旨
とその
内容
を簡単に御
説明
申し上げます。 御承知のように、今般、
政府
は
定価法定制
を
緩和
し、
法定
されております
最高価格
の一・三倍の
範囲
内であれば一定の
条件
のもとに
暫定価格
を定めることができることといたしておりますが、
専売事業審議会
の議を経ることもその
条件
の一つとされているのであります。したがいまして
専売事業審議会
につきましては、たとえば
消費者
などの
意見
が反映できるようにするなど、多方面の、より公正な
審議
が望まれているのであります。 また、
納付金率法定制
を導入することに伴いまして、
日本専売公社
の
経営環境
は一段と厳しいものとなることが予想され、
葉たばこ耕作者
など
専売事業関係者
に大きな不安を与えております。 この
附帯決議案
は、このような
事情
に顧み、今後の
日本専売公社
の
事業運営
に関し、
政府
並びに
日本専売公社
に次の
諸点
について特別の努力と
検討
を求めるものであります。 なお、これらの
趣旨
は
案文
で尽きておりますので、
案文
の朗読により
趣旨
の
説明
にかえさせていただきます。
日本専売公社法等
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
(案) 一
健全
にして能率的な
事業運営
をさらに推進することにより、
たばこ
及び塩の
現行専売制度
並びに
公共企業体
としての
公社制度
の本旨の達成に努めること。 一
専売納付金制度
の
改正
に伴い、
日本専売公社
の社会的、
経済的役割
に配慮しつつ、
経営
の
自主性
(
当事者能力
)がなお一層発揮できるよう
所要
の
改善
について
検討
を行うこと。 一
専売納付金制度等
の
制度改正
の
実施
に当たつては、
経済的役割
を自覚し、
業務拡大等
も考慮しつつ、
葉たばこ耕作者
、
小売人
、
日本専売公社職員
、
たばこ事業関連産業等
の間の調和のとれた
関係
が引き続き持続されるよう努めること。 一
専売事業
の適切な
運営
を通じて、
日本専売公社職員
の雇用の安定、
労働条件
の
維持向上
に努めるとともに、
専売事業関連産業
の
育成強化
に配慮すること。 一
専売事業
の
運営
に当たっては、
事業
の
公共性
に留意し、
消費者
、
葉たばこ耕作者
、
小売人
、
日本専売公社職員
、
専売事業関連産業等関係者
の
意見
を十分に尊重すること。 一 昨今の
国民
の
喫煙
と健康に関する
関心
の
高まり
にかんがみ、
喫煙
と健康に関する
科学的研究
をより一層充実させ、
国民
が安心して吸える
たばこ
の
供給
に努めること。 以上であります。 何とぞ御
賛成
くださいますようお願い申し上げます。
増岡博之
16
○
増岡委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 お諮りいたします。 本
動議
のごとく
附帯決議
を付するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
増岡博之
17
○
増岡委員長
起立
多数。よって、本
動議
のごとく
附帯決議
を付するに決しました。 本
附帯決議
に対し、
政府
より発言を求められていますので、これを許します。
竹下大蔵大臣
。
竹下登
18
○
竹下国務大臣
ただいま御
決議
のありました
事項
につきましては、
政府
といたしましても御
趣旨
に沿って配慮いたしたいと存じます。
—————————————
増岡博之
19
○
増岡委員長
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
増岡博之
20
○
増岡委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。
増岡博之
21
○
増岡委員長
この際、
参考人出頭要求
に関する件についてお諮りいたします。
金融
及び
証券
に関する小
委員会
において、来る二十六日水曜日午前十時に
金融
及び
証券
に関する件について、
参考人
として
金融制度調査会会長佐々木直
君の
出席
を求め、その
意見
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
増岡博之
22
○
増岡委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。
速記
をとめてください。 〔
速記中止
〕
増岡博之
23
○
増岡委員長
それでは
速記
を始めてください。 ————◇—————
増岡博之
24
○
増岡委員長
次に、本日付託になりました
参議院送付
、
昭和
四十二年度以後における
国家公務員共済組合等
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
、
昭和
四十二年度以後における
公共企業体職員等共済組合法
に規定する
共済組合
が
支給
する
年金
の額の
改定
に関する
法律
及び
公共企業体職員等共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。 これより両案について順次
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
竹下大蔵大臣
。
竹下登
25
○
竹下国務大臣
ただいま
議題
となりました
昭和
四十二年度以後における
国家公務員共済組合等
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。
政府
は、
国家公務員共済組合法等
の規定により
支給
されている
年金
につきまして、その額を
引き上げ
ることとするほか、
国家公務員共済組合
の
年金制度
の
現状
に顧み、
退職年金等
の
支給開始年齢
の
引き上げ
、
高額所得者
に対する
退職年金
の
支給制限
、
退職
一時
金制度
の
廃止等
の
措置
を講ずることといたしました。
共済年金制度
の
実情等
を考慮すると、今後、
年金財政
を
健全
かつ適正に
運営
していくためには、以上申し上げました
諸点
につきまして、速やかに
法改正
を行う必要があります。このため、
政府
は、
昭和
四十二年度以後における
国家公務員共済組合等
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
提案
した次第であります。 以下、この
法律案
につきまして、その大要を申し上げます。 第一は、
国家公務員共済組合等
からの
年金
の額を
改定
することであります。すなわち、旧令による
共済組合等
からの
年金受給者
のための
特別措置法
、旧
国家公務員共済組合法
及び
国家公務員共済組合法
に基づく
年金
のうち、
昭和
五十三年三月三十一日以前に
給付事由
が生じたものにつきまして、別途、第八十八回
国会
で成立いたしました
恩給法等
の一部を
改正
する
法律
による
恩給
の額の
改定措置
にならい、
昭和
五十三年度の
国家公務員
の給与の
改善内容
に準じ、
年金額
の
算定
の
基礎
となっている
俸給
を増額することにより、本年四月分以後、
年金額
を
引き上げ
ることといたしております。 この結果、平均で約三・六%
程度年金額
が
改善
されることとなります。 第二に、
公務関係年金
及び
長期在職者
の受ける
退職年金等
の
最低保障額
、
恩給公務員期間等
を有する八十歳以上の
老齢者
に対する
年金額
の
割り増し措置
について
改善
を図ることといたしておりますが、これも
恩給
における
措置
にならうものであります。 第三に、
遺族年金
に加算される
寡婦加算
及び
遺族加算
の額を、
遺族
の置かれている特別な
事情
にかんがみ、それぞれ年額一万二千円
引き上げ
ることといたしております。 第四に、
退職年金
の
支給開始年齢
につきまして、
年金受給者
の
高齢化等
に対応して、
共済組合
の将来にわたる
年金財政
の
健全性
の確保を図ること等の見地から、
現行
の五十五歳を六十歳に
引き上げ
ることといたしております。 なお、この
支給開始年齢
の
引き上げ
につきましては、
組合員
の老後の
生活設計等
も考慮し、段階的に
引き上げ
ていくという
経過措置
を講ずることといたしております。 第五に、
高額所得
を有する
退職年金受給者
につきまして、
年金
の一部の
支給
を停止することといたしております。 第六に、
減額退職年金
の
受給
を選択できる場合を原則として五十五歳からに限定するとともに、
減額率
についても
保険数理
に適合するものに改めることといたしております。 なお、これらの
改正
についても、
所要
の
経過措置
を講ずることといたしております。 第七に、
現行
の
退職
一時
金制度
につきまして、すでに
通算年金制度
が樹立されております
関係
上、この際これを
廃止
することとし、別途、
厚生年金
の
脱退手当金
と同様の
制度
を設けることといたしております。 第八に、
公庫等
に出向する
職員
につきまして、現在の
厚生年金
と
共済年金
の二重加入の状態を解消するため、五年を限り、
公庫等
に出向している
期間
につきましては
共済組合
の
組合員
とすることといたしております。 第九に、
長期給付
における
国庫負担
につきまして、当分の間の
措置
として、総財源の一%
相当
を特別に負担することといたしております。 以上のほか、特別の
事情
により
公務
上死亡した者の
遺族
の
範囲
の
緩和
、
自衛官等
に対する
特例年金制度
の
廃止
、掛金及び
給付額
の
算定
の
基礎
となる
俸給
の
最高限度額
の
引き上げ等
、
所要
の
改正
を行うことといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
であります。 なお、この
法律案
は、第九十回
国会
におきまして、衆議院で、
退職年金等
の
支給開始年齢
の
引き上げ
及び
減額退職年金制度
の
改正
の
実施期日
について「
昭和
五十五年一月一日」を「
昭和
五十五年七月一日」に改める等の修正が行われた上
参議院
に送付され、同院において
継続審査
となり、本日可決の上送付されたものであります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
増岡博之
26
○
増岡委員長
地崎運輸大臣
。
地崎宇三郎
27
○
地崎国務大臣
ただいま
議題
となりました
昭和
四十二年度以後における
公共企業体職員等共済組合法
に規定する
共済組合
が
支給
する
年金
の額の
改定
に関する
法律
及び
公共企業体職員等共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
につきまして御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
公共企業体職員等共済組合法
に規定する
共済組合
が
支給
しております
退職年金等
につきまして、別途、第八十八回
国会
で成立いたしました
恩給法等
の一部を
改正
する
法律
による
恩給
の額の
改定措置
に準じ、
年金額
を
引き上げ
ることとするほか、
公共企業体
の
共済組合
の
年金制度
の
現状
にかんがみ、
退職年金等
の
支給開始年齢
の
引き上げ
、
高額所得者
に対する
退職年金
の
支給制限
、
退職
一時
金制度
の
廃止
、国等に出向する
職員
に関する継続長期
組合員
制度
の創設等の
措置
を講じようとするものであります。 次に、この
法律案
の概要につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
公共企業体
の
共済組合
が
支給
しております
退職年金等
のうち、
昭和
五十三年三月三十一日以前に
給付事由
が生じたものにつきまして、
恩給
等の
改善
措置
にならい、その
年金額
の
算定
の
基礎
となっている
俸給
を
昭和
五十三年度の
国家公務員
の給与の
改善内容
に準じて
引き上げ
ることといたしております。 この結果、本年四月分以後、平均で約三・六%
程度年金額
が増額されることとなります。 第二に、長期在職した者に係る
退職年金等
及び旧
国家公務員共済組合法
に基づく殉職
年金
等の
最低保障額
を
引き上げ
るとともに、
恩給公務員期間等
を有する八十歳以上の者に対する
年金額
の
割り増し措置
の
改善
を図ることといたしておりますが、これも
恩給
等における
措置
にならうものであります。 第三に、
遺族年金
等に加算される
寡婦加算
及び
遺族加算
につきまして、
遺族
の置かれている特別な
事情
にかんがみ、それぞれ、年額一万二千円
引き上げ
ることといたしております。 第四に、
退職年金等
の
支給開始年齢
につきまして、
年金受給者
の
高齢化等
に対応して、
共済組合
の将来にわたる
年金財政
の
健全性
の確保を図ること等の見地から、
現行
の五十五歳から六十歳に
引き上げ
ることといたしております。 なお、この
支給開始年齢
の
引き上げ
につきましては、
組合員
の老後の
生活設計等
も考慮し、段階的に
引き上げ
ていくという
経過措置
を講ずることといたしております。 第五に、
高額所得
を有する
退職年金受給者
につきまして、
年金
の一部の
支給
を停止することといたしております。 第六に、
減額退職年金
の
受給
を選択できる場合につきましては原則として五十五歳からに限定するとともに、
減額率
につきましても
保険数理
に適合するものに改めることといたしております。 なお、これらの
改正
につきましても、
所要
の
経過措置
を講ずることといたしております。 第七に、
現行
の
退職
一時
金制度
につきまして、すでに
通算年金制度
が樹立されております
関係
上、この際、
退職
一時金、返還一時金及び死亡一時金を
廃止
することとし、別途、
厚生年金
の
脱退手当金
と同様の
制度
を設けることといたしております。 第八に、公団等に出向する
職員
につきまして、現在の
厚生年金
と
共済年金
の二重加入の状態を解消するため、五年を限り、公団等に出向している
期間
につきましては継続長期
組合員
として
共済組合
の
組合員
とすることといたしております。 また、国または地方公共団体に出向する
職員
につきましても、公団等に出向する場合と同様に取り扱うことといたしております。 第九に、
長期給付
における
公共企業体
の負担につきまして、当分の間の
措置
といたしまして、総財源の一%
相当
を公経済の主体としての
公共企業体
が、特別に負担することといたしております。 このほか、
組合員
期間
二十年未満の廃疾
年金受給者
が死亡した場合につきましても
遺族年金
を
支給
することとする等、
所要
の
改正
を行うことといたしております。 以上が、この
法律案
を提出する
理由
であります。 なお、この
法律案
は、第九十回
国会
におきまして、衆議院で、
退職年金等
の
支給開始年齢
の
引き上げ
及び
減額退職年金制度
の
改正
の
実施期日
について「
昭和
五十五年一月一日」を「
昭和
五十五年七月一日」に改める等の修正が行われた上
参議院
に送付され、同院において
継続審査
となり、本日可決の上送付されたものであります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御
賛成
いただきますようお願い申し上げます。
増岡博之
28
○
増岡委員長
これにて両案の
提案理由
の
説明
は終わりました。
—————————————
増岡博之
29
○
増岡委員長
この際、お諮りいたします。 両案に関する質疑は省略し、直ちに
討論
に入るに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
増岡博之
30
○
増岡委員長
起立
多数。よって、さよう決しました。 これより
討論
に入ります。
討論
の申し出がありますので、これを許します。
渡辺
貢君。
渡辺貢
31
○
渡辺
(貢)
委員
私は、
日本共産党
・
革新共同
を代表して、ただいま
議題
となりました
参議院送付
の
昭和
四十二年度以後における
国家公務員共済組合法
及び
公共企業体職員等共済組合法
等のいわゆる
共済年金
二法の
改正
案に
反対
する
討論
を行います。 私ども
日本共産党
・
革新共同
は、さきの臨時
国会
で、本法案について、毎年行われる
年金額
のアップなど
改善
部分だけを当面成立させること、一方、重大な
制度改正
である
年金
支給開始年齢
の延伸
措置
については、その
問題点
をるる指摘し、その削除を主張してまいりました。 最大の
問題点
は、この
年金
支給開始年齢
の引き延ばしが、単に
共済年金
にとどまらず、
厚生年金
の
支給開始年齢
の六十五歳への引き延ばしへの前提づくりであり、ひいてはわが国公的
年金制度
全体の改悪に道を開くという点であります。 私どものこの指摘を象徴的に証明したのが、去る十二月十八日、野呂厚生大臣の
厚生年金
の
支給開始年齢
を六十五歳におくらせる、そのための
厚生年金
法改正
案をこの通常
国会
に提出するとの記者会見であります。
厚生年金
の
支給開始年齢
の引き延ばしには、私どもは断固
反対
であります。本法案の先
国会
成立後、全国津々浦々において
公務
員労働者を中心にこのような本法案についての批判や
意見
が急速に高まっております。 最後に、本日、通常
国会
の冒頭に、
参議院
に引き続いて本
委員会
でこのような形で本法案が強行採決されることに強く抗議して、
討論
を終わります。
増岡博之
32
○
増岡委員長
これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
増岡博之
33
○
増岡委員長
これより採決に入ります。 まず、
昭和
四十二年度以後における
国家公務員共済組合等
からの
年金
の額の
改定
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
増岡博之
34
○
増岡委員長
起立
多数。よって、
本案
は原案のとおり可決いたしました。 次に、
昭和
四十二年度以後における
公共企業体職員等共済組合法
に規定する
共済組合
が
支給
する
年金
の額の
改定
に関する
法律
及び
公共企業体職員等共済組合法
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
増岡博之
35
○
増岡委員長
起立
多数。よって、
本案
は原案のとおり可決いたしました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両
法律案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
増岡博之
36
○
増岡委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。
—————————————
増岡博之
37
○
増岡委員長
速記
をとめてください。 〔
速記中止
〕
増岡博之
38
○
増岡委員長
速記
を始めてください。 本日は、これにて散会いたします。 午後三時十三分散会