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伊賀委員 一朝一夕にできぬかもしれませんが、ぜひひとつそういう方向で御
努力を願いたいと思います。
時間がありませんので
あとは少し急いでいきたいと思います。もう一遍にずっと私申し上げますから、一括して御答弁をいただきたいと思います。
歩道の
除雪がいま試験的な方法でやるということで行われておると聞いておるのでありますが、もう試験的な時期は過ぎまして、本格的に
制度として考えてもいいではないかということが
一つ。
それから
除雪機械でありますが、私
どもの方も、
豪雪地帯とは言えないかもしれませんが、やはり
積雪地帯であります。ところが
建設省が一括しまして
除雪の
機械を交付と言うのでしょうか、おろしておるのですね。ところが
北海道あたりは三メートルも五メートルも降りますから、
除雪といいましても、
除雪した後もなお一メートルなり二メートルなりの雪が残っておる。したがって
ガードレールに何も
関係がないわけですね。ところが私
どもの辺は
除雪といいますと本当に
コンクリートまで
除雪してしまうものですから、その
両側に
ガードレールがあるのですが、
建設省からもらったブルドーザーの前に雪をかき分けるプロペラみたいなものがありますが、あれがしょっちゅう
ガードレールを壊してしまうわけですね。そこで現場の
作業員の
人たちは、
鉄工所に持っていってこれをもう少し狭くしてくれとかなんとかいうようなことをして使っておるんですね。ですから、これはやはり
地域地域の
実情を聞いた上でそういうものをつくってもらうか、それとも、もうお金でこういうものをつくってやりなさいと言うか、何らかの形にしてもらいませんと、
一括建設省で交付してもらいますとそういう問題があるのです。これについてひとつ御見解を承りたいと思います。
それから同じく
建設省だと思いますが、
建築構造、たとえば
東京あたりですと
木造ならせいぜい二寸角か三寸角ぐらいの材料で家が建つわけです。ところが
積雪地帯になりますと二寸や三寸の角材では一遍につぶれてしまいますから、どうしても四寸角、五寸角、あるいは大黒柱なんというような、いまはそんなものはありませんけれ
ども、かなり強靱な
構造にしませんと家がもちません。それに対しまして、たとえば
住宅金融公庫あたりは逆に
都市部の方が
融資金額が高くて、そして
農村部の方が低いわけです。これも
実情に逆行しておると思います。したがって、ここら辺を
融資制度の場合にもひとつ御
検討をいただく必要があろうかと思います。
それからもう
一つは、
災害復旧の場合に、
災害を
査定してもらいまして合格しますね。そうすると、
災害復旧というのは
原形復旧が原則だそうでありまして、たとえば二十メートルの橋があります。そのうち今度の
災害で十五メートル落ちまして、
あと五メートル
木造の橋が残りました、そうしますと
災害査定官がお見えになりまして、なるほど十五メートルはこれは復旧しなさいということで、
永久構造を
鉄骨でやります、ところが
あと五メートルは
木造のまま現に残っておる、こういう不都合なことがある。もしそれもやろうとすれば、いや、これはちゃんと橋が残っておるのだから
改良復旧になりますよと。
改良復旧になりますと
当該市町村あるいは県の
施行者負担になりますね。
災害の
原形復旧の対象になりますと九七、八%までが
国費の
補助ということですから比較的楽にやれます。ところがそれをやりたくないものですから、
現実には二十メートルの橋のうち十五メートルが
鉄骨で、五メートルが
木造のまままた残ってしまう。ないしは、橋は金がかかりますから、たとえば
市町村道に例をとりますと、橋の
両翼の
市町村道は四メートルずつで攻めてきましたが、橋だけ残りました。橋だけ昔の橋ですから幅員は三メートルです。そして二十メートルのうち十五メートルが落ちました。
原形復旧ですから相変わらず三メートルです。四メートルにしようと思うなら、
あと一メートル分は
改良復旧ですよ、こういう不都合があります。
ないしはまだ
現実に——私は本当の話を申し上げていますが、たとえば
海岸線なんかで
護岸堤があるわけですね。ずっと百メートルないし二百メートルの
護岸堤の中で、十メートルだけ波にさらわれました。下は
砂地です。ですから、壊れたのは十メートルでありますが、その十メートルの
両側はもうすでに
ひびが入っておるのです。しかも、その裏といいますか中は
砂地ですから、波が
両翼の砂を取っていきます。ですから
両翼はいつでも壊れそうな状況にあるわけです。しかも両方に
ひびが入っているわけです。けれ
ども、
査定を受けましたところが、
査定に合格しましたのは実際に壊れた十メートルだけでありまして、
両側の
ひびが入ったところは
査定に通りませんでした。やろうと思うなら
改良復旧でやりなさい、それなら認めてあげますよ。ただし、そうなると
現実に負担するのは漁協です。
市町村が負担するとか言いながら、
市町村の財政状態が苦しいものですから、ほとんどを当該漁協に負担させる。しかし当該漁協にはそれだけの力がありません、苦しいですから。仕方がありませんから次の壊れるまで待ちましょうかというのが現在の
災害復旧の状況であります。
そこで、あわせまして
一つの問題は、
査定官の権限というものです。
これはちゃんとした基準があるのでしょうけれ
ども、
査定官の恣意によって、ある者は
両側の
ひびが入っておるところもこの際ひとつやりましょうというようなことはないのか。一体
査定官の権限はどういうことになっておるのだろうかということ。
もう
一つ続けて申し上げます。
過
年度災害という言葉が適当かどうかわかりませんが、たとえば石垣を積みました三十メートルの護岸があります。これは昔の石垣です。そして、三十メートルのうち上流と下流の五メートルずつの石垣が残っておる。
あとの二十メートルは石垣がもうない。
査定を頼みましたけれ
ども、過
年度災害というのですか、これは過
年度災ですからだめですということです。ところが、
現実に堤防のなくなった部分はだんだんと浸食される。その後ろ側は土ですから、水が出るたびにだんだんと浸食されていくわけですね。毎年現場の方では
査定に出しますけれ
ども、これは過
年度災害だからこんなものは取れない、こういうことなんです。しかし常識的に見まして、いま言いますように三十メートルの堤防の中で上流に五メートル、下流に五メートルずつあるわけですから、昔はみんなそろっておったことは間違いないわけですね。ここら辺も、なし崩しの
災害というのでしょうか、一遍にばんと二十号あるいは十九号台風で
災害になりましたという生の姿がありますとこれはだれにでも通るのでしょうけれ
ども、そういう姿で
現実には非常に困っておるという状況がございます。ここら辺を何とかひとつ、明らかに
災害なんでありますからお認めをいただきたい。
以上、
一つ一つについて御答弁を賜りたいと思います。