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土井委員 国会で
質問申し上げて御
答弁をいただく席では、これは口頭での御
答弁ですから、聞いておりますと、それはさらりさらりと何のことはないのですね。なるほどというふうな御
答弁をこの場所では聞かされるのがいつもの調子でありますけれ
ども、実は現地に行くと、いまおっしゃったようなことが実際問題どうなっているかを見たときに、聞くと見るとは大違いというのはよくあるのです。これは
箕面の場合がまさにそうだろうと私は思う。
いま私は
一つの文書を持ってまいりましたが、「第三次
地域施業計画の樹立に関する
意見書の補足
説明」というのが営林署長から
局長に出されているのです。七八年十月のことでございますが、「
明治の森
設定当時の経営姿勢を打ち出す事」という項目になっておりますね。この「
林業経営の場としての重要性」というのがどうも消極的になってきたのではないかという
意味の文章がこの中にあります。「
林業経営の場としての重要性」というのが
一つと、二つ目には「
国民の保健休養の場としての重要性」というのが書いてあるのですが、この「二本柱のもと、両面の調和の上に立って経営する立場で、諸施策を進めて来たが、現時点でふりかえって見ると、後者のみ優先させた感が強い。」とちゃんと書いてあるのですよ。「
林業経営の場としての重要性」というのがどうも第二次的、第三次的とずいぶん軽く見られているという感がぬぐい切れないというふうな気持ちも込められているのではないかと私は読みながら思っています。
現状を見ると、なるほど木の植え方がずんずん減っていっている。
自然休養林ということからいたしますと、四季の
景観を備えているということがやはり大事な要件じゃないかと思うのですね。
森林が荒廃していっているというのは、恐らくは手抜きがあるんじゃないかということを考えざるを得ません。これは法律的な
根拠とかいろいろそういう問題じゃなくて、私は技術的な問題だろうと思う。国みずからがやったら、恐らくはもっと違いが出てくるんじゃないか。
自然休養林の中について言うならば、
林地所有者がみずからこのことに対して行うということになれば違うんじゃないだろうか。
それは具体的に言えば、立木のままで売り払うことが実は法上は可能です。民間の人たちがこの中に入って、緑を育てるとか
森林を育成するというふうなことは抜きに――民間の企業というのは商売をすることが第一義でございますから、そういう点からすると、あたりがこういうことのために
造林、保育の実態から大変後退していっているんじゃないかということがうかがえるのですよ。これは本来、法律が命じているわけじゃないけれ
ども、こういう
自然休養林の場合は、その
森林所有者がみずから緑を育成するという立場で事に処すべきだと思われますが、どのように考えていらっしゃいますか。