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渡辺国務大臣 都市計画法及び
建築基準法の一部を改正する
法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御
説明申し上げます。
最近における
都市化の進展の過程の中で、良好な居住環境に対する住民の
要請はますます強くなっております。他方、市街地における比較的小規模な
地域について、街路、公園等の施設の
整備、建築物の敷地等の
状況を見ますと、良好な
都市環境の形成上問題を生じている場合が少なくないところであります。
このため、一体として良好な環境の街区の
整備及び保全を図る
観点から、
都市計画の
一つとして新たに地区計画を創設し、現行の開発許可
制度及び建築確認
制度と相まって、地区計画に従って秩序ある開発行為、建築物の建築等が行われることとなるように、誘導し、
規制するための
制度を設ける必要があります。
以上がこの
法律案を提案する理由でありますが、次にこの
法律案の要旨を御
説明申し上げます。
まず
都市計画法の改正についてであります。
第一に、
市町村は、市街地開発
事業等の
事業に係る
土地の
区域、今後市街化する
土地の
区域及び現に良好な居住環境が形成されている
土地の
区域について、その
整備及び保全を図るため必要と認められる場合には、
都市計画に地区計画を定めるものとしております。
地区計画に関する
都市計画には、当該
区域の
整備、開発及び保全に関する方針と地区
整備計画を定めるものとし、この地区
整備計画には、必要に応じて、地区施設の配置及び規模、建築物の形態、敷地等に関する事項その他
土地利用に関する事項を一体的に定めることといたしております。
また、地区計画の案は、当該地区計画の
区域内の
土地の所有者等の利害
関係者の
意見を求めて作成するものといたしております。
第二に、地区
整備計画が定められた
区域内において建築行為等を行おうとする者は、
市町村長に届け出なければならないものとし、
市町村長は必要があると認めるときは勧告ができるものといたしております。
次に
建築基準法の改正についてであります。
第一に、
市町村は、地区
整備計画が定められた
区域内においては、条例で、地区
整備計画の
内容のうち特に重要な事項につき、合理的な範囲内において建築物に関する制限を定めることができるものといたしております。
第二に、地区
整備計画等に
道路の配置及び規模が定められている
区域においては、原則として、私道の位置の指定はこれに即して行わなければならないものとし、また、
土地の利用に著しい支障を来すこととならない範囲内において、予定
道路を指定し、当該
道路の
区域内における建築物の建築等について必要な制限を行うことができるものといたしております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
次に、ただいま議題となりました
公営住宅法の一部を改正する
法律案につきまして提案理由及びその要旨を御
説明申し上げます。
公営
住宅は、
住宅に困窮する低額所得者に対する低廉な家賃の
住宅として供給され、
住宅政策上の重要な役割りを果たしております。
現行の
公営住宅法におきましては、同居親族のいない単身者については、公営
住宅への入居を認めておりませんが、収入が低額である老人、身体
障害者等の居住の実情にかんがみ、これらの者については、単身でも入居を認めることが適切であると考えられます。
また、公営
住宅建てかえ
事業について、最近では、公営
住宅の規模が拡大したこと等により公営
住宅の戸数についての施行要件を必ずしも充足できず、その円滑な施行が困難となってきておりますので、その戸数要件を緩和する必要があります。
以上がこの
法律案の提案の理由でありますが、次にこの
法律案の要旨を御
説明申し上げます。
まず第一に、老人、身体
障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として
政令で定める者については、同居親族がいない場合においても公営
住宅に入居することができることとしております。
第二に、公営
住宅建てかえ
事業により新たに建設すべき公営
住宅の戸数は、現行は除却すべき公営
住宅の戸数の二倍以上であることとされておりますが、これを
構造及び階数に応じ、一・二倍以上で
政令で定める倍率以上であることとしております。
以上がこの
法律案の提案理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。(拍手)