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山岡政府委員 まず最初に和歌山県の田辺市の問題でございますけれ
ども、私
どもも田辺市がそういうふうなことで競争入札方式を御検討のようだというニュースが入りましたので、早速県の方にも連絡いたしました。県の方では特にそういうふうな価格規制を片一方で行っているという点を重視いたしまして、いたずらに地価の上昇を招くことのないよう分譲方式を工夫するようということを特に強く市に対して申し入れました。電話等による連絡のみではなくて、特別に知事さんの命も受けまして県の
土地利用対策
課長が田辺の市長さんにも会いまして、分譲方法の再考を願うということを行われたようでございます。そういう意味で私
どもも、県の皆さん方と同時に田辺市に対しましては、できるだけそういうようなことのないようにしてくださいという意味の相当強力な御
指導は申し上げたつもりでございます。しかし市の全員協議会等にもかけられました結果、入札のときに
当たりまして余り高くはだめだぞということもひとつ言う
程度は言いましょうというのが
指導の限界でございまして、結局二十四日には入札が行われたと聞いております。入札の詳しい
中身等については、まだ担当課の方で細目聞いておりますけれ
ども、私
どもまことに残念であったというふうに思っております。
地方公共団体によります
土地の売買につきましては、
国土法に基づく届け出、勧告制度の適用除外ということになっております。これは地方公共団体等が
土地売買等の契約を締結される場合には、当然のこととしてそういう同法の趣旨をしんしゃくされまして行われるだろうということを前提として、立法上からは外してあるというものでございます。特に地価公示法の中に、公示価格を指標として取引を行う、
一般のの取引についてはそういうふうにやってくださいというのが書いてございまして、
一般の公共事業の執行等に当たる規準義務までは明確に書いてございませんが、当然指標として
考えていただけるものと思っておるわけでございます。したがいまして私
どもも従来、伊奈町の場合もそうでございましたけれ
ども、やはり予定価格を定めた公募抽せんというようなことがいいのではないか。さもなければ、たとえば市が直営でそういうふうな
仕事をされるということはまことに異例なことだと思いますけれ
ども、公的資金等を活用されますとこれはやはり公募という条件がつきます。さらに売り先につきましても、任意譲渡でありましてもそういうふうな公的な団体等を相手にする場合にはそういうふうな随契の道も開かれているというようなこともいろいろございます。それらの点も考慮いたしまして、そういうふうなことも今後とも御相談して申し上げてまいりたいと思いますが、私は、最近の例によりますと、地方公共団体として
土地の売買につきましてはやや異例に属するような場合であるというふうに思っております。大部分の地方公共団体では、そういう場合につきましても公募抽せん制等をお使いになりまして大体無理なく行っておられると思います。今後につきましても、そういう御相談等がございました場合にはそういう方向で御
指導申し上げたいと思っておりますが、さらに私
どもにつきまして通達その他勉強するところがあれば勉強しなければならないなといって、せっかく勉強を始めたところでございます。