○竹内
政府委員 お答え申し上げます。
まず、長時間保育の問題でございますけれ
ども、長時間保育ということにつきましては、母親が就労をいたしまして、その通勤の前後の時間、そういったものを勘案いたしまして、私
どもといたしましても、非常勤保母、その他の常勤の保母も含めまして、それぞれの規模別に保母の加配をいたしておるところでございます。
基本的には、私
どももその通勤状態についての調査をいたしておりますけれ
ども、一般的には大体往復の通勤時間四十分以内というところが約八割を占めておるようでございます。もちろん中には一時間二十分を超えるものが全体で約三・一%という数字も手元に持っております。ただし、これは
先生御
指摘のように、全国の問題でございまして、首都圏、近畿圏等のところに参りますと、なかなかこうした全国的な平均の数字がそのまま使えないことも承知いたしております。
ただ、私
どもといたしましては、その長時間保育という形がいいのか、あるいはまた職域を中心にした形で、特定の企業集団なり、あるいは婦人労働を多く持つところなどについては、いわば
事業所内保育という仕組みでこれに
対応するという仕組みがあってもいいのではなかろうかというようなことで、現在の保育所という方式だけでなくて、保育の多様化というものにやはり保育行政それ自体も多様化した
対応でこたえていきたいというふうに考えております。
それから、通年制の問題でございますが、御承知のように、
措置をいたしました月の初日における年齢でもって一年間を通すという仕組みをとっておるわけであります。これは保育所側の方の、あるいはまた
市町村サイドの方の
事務的な問題もございますが、同時に保護者サイドとしても、保育所に
措置されて以来毎月幾らぐらいかというものが、少なくとも半年なり一年なりは固定した形で保育料がきちんとされておることの方が望ましいのではないかという各種の条件を考慮いたしまして、いわゆる通年制というものをとっておるわけであります。
さらに、御
指摘いただいた例の調整手当の
地域区分の問題でございますが、これも、私
どもとしては国家公務員の給与体系に準じた形で保育所の保母の人件費の積算をいたしておりますので、調整手当の支給区分は人事院の規則に従って運用しておりまして、ただ具体的には、個々のケースとして、首都圏並びに近畿圏において特殊な事例として、官署がないために不利な扱いを受けておるというようなケースの場合、特に民間の福祉
施設についてはとかく問題も起ころうかと思いまして、四十九年なり五十一年に、若干ではございましたが、その特例
措置を講じております。また、今後ともその辺につきましては具体的なケースを当たりまして、人事院との協議をしながら、人事院サイドの方の感触も得ながら、財政
当局と合い議をいたしました上で個別に
対応するということも考えてまいりたい、かように考えております。