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三浦(久)
委員 次に、はしけに関する表示の問題についてちょっとお尋ねしたいのです。
港湾運送事業法の三十二条の二ですね。ここに「はしけ又は
船舶に、その氏名、名称その他
運輸省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。」こういうのがありますね。そして、その施行規則の第三十三条に、その表示の
方法が具体的に記載されています。それによりますと、まず「港湾運送事業者の氏名又は名称を船首両げんの外側に、番号を船尾の外側に、高さ及び幅が十センチメートル以上の字を用い、彫刻その他耐久的な
方法でしなければならない。」こういうふうに述べられているのですね。ところが、五十二年の十一月十一日に関東
海運局長から、はしけの保有全事業者に対して、これは外部に出すのですから、通達というのか、
意見というのか、要望なのかわかりませんが、そういうものが出されているのですが、それによりますと、「表示
方法は、次のとおりとする。」というのがありまして、「港湾運送事業者の名称及び港運船の船名については各港湾運送事業者において適当な
方法で表示するものとする。」こうなっているのです。「適当な
方法で」というのです。そして、「表示
方法は、次のとおりとする。」という中にY1234、これは
一つの例で、横浜の港運船という
意味ですがY1234、こうなっている。そして、そのY1234の番号、このものにつきましては大変詳しく指示があるわけです。「文字及び数字の大きさは、たてよこ四十センチメートルとする。」とか、色彩はどういうふうにする、白にするとか赤にするとか、いろいろ詳しいことが書いてあるわけです。ところが、この事業者名と、それから船名、これについては適当にやれ、こうなっているのです。ですから、どういう事態が起きているかといいますと、ここに写真を持ってきましたけれ
ども、でたらめですね。これしかない。ないのもあるのです。それからこういうものですね。これは昔の表示です。こういう状況です。ですからこれは
法律どおりやられてないのですよ。船名も書いてなきゃ事業者名も書いてないのです。こういうはしけばかりなんです。それは関東
海運局から各事業者に、そっちは適当にやれ、Y1234だけ四十センチ以上でどうのこうの、こう言っているわけですよ。そうするとこういう通達というのは
法律に違反していると私は思うのですよ。
私は、なぜこの表示をきちっとしなければならないのかと言いますと、表示をちゃんとしませんとその船がやみ船かどうかわからないのですよ。そうでしょう。事業者名とか船主名とか
トン数だとか、それから番号が入っていればあれはどこのやつだとか、そうするとあれはもう使っちゃいけなかった船だとか、登録されていないとかわかるわけです。たとえば、このY1234というものでもある使用者から別の使用者に変わる場合には、結局そのままでしょう。取りかえなくてもいいわけですね。ですから、いま使用されているのか使用されていないのかというのはこれを見ただけじゃわからないのですよ。ですから、社会的ないろいろな
動きの中であの船はもう使っちゃいけない船なのに動いているぞということでやみ船の発見ができやすいと思うのです。それをこういう関東
海運局長の通達で適当にやれと言うから、結局はしけにだれもつけていない、こういう状況です。私は、これはいま申し上げました法の三十二条の二、施行規則三十三条、これに違反していると思うのです、こういう通達は。その点についての見解はいかがですか。