○
謝敷政府委員 この
条約は、
先生御
指摘のように一九六九年の
条約でございます。六九年の以前から
船舶の
トン数につきまして
各国それぞれ
ばらばらになってきたことにかんがみまして、かなり長期間かけましていろいろな
各国の
トン数の状態を統計的に
処理をいたしまして、一九六九年にようやく
条約が採択されたわけでございます。
したがいまして、
条約の
各国の
批准という点につきましては、そういう
意味で
各国それぞれ
ばらばらでございますので、この間
国内におきます
調整が
各国それぞれの
事情によって今日まで至っておるわけでございます。
基本的には、この
条約は
国際航海に従事します
船舶の
トン数に関して、従来不
統一であったものを画一的な原則で行うということでございます。したがいまして、
一つは、国際的にこれが定着するであろうかどうか、これは非常に奇妙なことをお答えをしておるわけでございますが、基本的に
イギリスのはかり方を
基準にして発達したものが、
北欧の国を
中心としたもの、それからその他の国、それから
英連邦諸国等におきましてかなり食い違ってきております。したがって、
国際航海に従事する大きな船はそう大きな差はないのでございますが、それぞれの国におきまして
国内航海だけをやる船はかなり
トン数の
ばらつきが出ております。したがって、これをどういうふうにそれぞれの国が
条約に取り入れ、
国内船についてどう取り扱うかということについて慎重にやってきたわけでございまして、
日本もその
意味におきましては、
国内の内
航船の
分野がほかの国に比べて非常に大きいということもございまして、主として内航の
関係、それから
漁船の
関係につきまして
船舶の
トン数が
各種法制度に用いられていることをよく考えてみますと、これらの
調整を行わずに
条約の承認をお願いするという事態には立ち至らないわけでございまして、この点、
十分国内の
船舶の
トン数に関します諸
統計等を
調査をいたしまして、
関係省庁との間の
調整を行ってきた次第でございます。
そういう
意味におきまして、
批准をしましたそれぞれの
各国においても、
国内を動きます船だけにつきましては、
批准後といえ
どもそれぞれの工夫を現在こらしつつある国もあるというふうに聞いております。