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1979-12-06 第90回国会 衆議院 本会議 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十四年十二月六日(木曜日)
—————————————
議事日程
第六号
昭和
五十四年十二月六日 午後一時
開議
第一
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
新東京国際空港公団法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
倉石法務大臣
の十一月九日の
記者会見
における
発言
中
ロッキード事件
に関する
部分
について の
発言
日程
第一
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部 を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
新東京国際空港公団法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時四十四分
開議
灘尾弘吉
1
○
議長
(
灘尾弘吉
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
国務大臣
の
発言
灘尾弘吉
2
○
議長
(
灘尾弘吉
君) この際、
法務大臣
から、十一月九日の
記者会見
における
発言
中
ロッキード事件
に関する
部分
について、
発言
を求められております。これを許します。
法務大臣倉石忠雄
君。 〔
国務大臣倉石忠雄
君
登壇
〕
倉石忠雄
3
○
国務大臣
(
倉石忠雄
君) 私の十一月九日
記者会見
における
発言
中、
ロッキード事件
に関する
部分
は、適切を欠き、軽率なもので、心から陳謝し、ここに謹んで取り消しいたします。今後はこのようなことがないよう十分心に戒めてまいります。(
拍手
)
————◇—————
日程
第一
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
灘尾弘吉
4
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
日程
第一、
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
大蔵委員長増岡博之
君。
—————————————
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
増岡博之
君
登壇
〕
増岡博之
5
○
増岡博之
君 ただいま
議題
となりました
外国為替
及び
外国貿易管理法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
大蔵委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、最近における
国際経済情勢等
にかんがみ、
対外取引
を
原則
自由とする法制に改める等の
措置
を講じようとするもので、その大要を申し上げますと、 第一は、
法律
の目的に
対外取引
自由の
原則
を規定いたしたことであります。 第二は、
資本取引
の
原則自由化
であります。 すなわち、
資本取引
について、特に定めがある場合を除き、自由に行い得ることとするとともに、
特定
の事態が生じた場合には、これに制限を課し得ることとし、また、
事前届け出制
とする
資本取引
のうち、金銭の
貸し付け等特定
のものについて一定の要件に該当する場合には、その
内容
の
変更勧告等
を行い得ることといたしております。 第三は、対内直接
投資等
及び
技術導入契約
の
締結等
の
原則自由化
であります。 すなわち、
現行
の
許認可制
を改め、
事前届け出制
とするとともに、
わが国経済
の円滑な
運営
に著しい悪影響を及ぼすようなもの等につきましては、その
内容
の
変更勧告等
の
措置
を講じ得ることといたしております。なお、
現行
の外資に関する
法律
は廃止し、
外国為替
及び
外国貿易管理法
に統合することといたしております。 このほか、
役務取引等
並びに
支払い
及び
支払い
の受領について、それぞれ
現行
の
原則禁止
のたてまえを改め、一部のものを除いて
原則
自由とし、また、
支払い手段等
の輸出入及び
債権回収義務
についても
原則
として自由に行い得ることといたしております。 最後に、
外国為替等審議会
を設けることといたしております。 以上がこの
法律案
の概要でありますが、
本案
につきましては、昨五日採決いたしましたところ、多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対しましては
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
灘尾弘吉
6
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
灘尾弘吉
7
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第二
新東京国際空港公団法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
灘尾弘吉
8
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
日程
第二、
新東京国際空港公団法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
運輸委員長古屋亨
君。
—————————————
新東京国際空港公団法
の一部を
改正
する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
古屋亨
君
登壇
〕
古屋亨
9
○
古屋亨
君 ただいま
議題
となりました
新東京国際空港公団法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
運輸委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 新
東京国際空港
は、昨年五月二十日開港し、現在ほぼ順調に
運営
されているのでありますが、今後における同
空港
の
運営
については、
新東京国際空港公団
が行う
業務
と
空港関連事業者
が行う
事業
が一体となって行われることが必要でありますので、
本案
は、同
空港
の円滑かつ効率的な
運営
に資するため、同
公団
がこれらの
事業
に対し投資することができることとしようとするものでありまして、その
内容
は次のとおりであります。 第一に、
新東京国際空港公団
は、
運輸大臣
の認可を受けて、同
公団
の委託によりその
業務
の一部を行う
事業
及びその
業務
と密接に関連する
事業
で、同
空港
の円滑かつ効率的な
運営
に資するものに政令の
範囲
で投資することができること、 第二に、同
公団
の
業務
の
範囲
、罰則その他所要の
改正
を行うこと であります。
本案
は、十一月二十九
日本委員会
に付託され、十二月五日
地崎運輸大臣
から
提案理由
の説明を聴取し、質疑を行い、同日採決の結果、多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
灘尾弘吉
10
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 採決いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
灘尾弘吉
11
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
灘尾弘吉
12
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十二分散会
————◇—————
出席国務大臣
法 務 大 臣
倉石
忠雄
君 大 蔵 大 臣 竹下 登君 運 輸 大 臣
地崎宇三郎
君