運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1979-12-06 第90回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十四年十二月六日(木曜日)     午後二時開議  出席委員    委員長 塩谷 一夫君    理事 石川 要三君 理事 大石 千八君    理事 中村 弘海君 理事 松野 幸泰君    理事 小川 省吾君 理事 小濱 新次君    理事 三谷 秀治君 理事 河村  勝君       池田  淳君    小澤  潔君       亀井 静香君    岸田 文武君       北口  博君    工藤  巖君       吹田  愰君    井岡 大治君       神沢  浄君    細谷 治嘉君       斎藤  実君    吉井 光照君       安藤  巖君    田島  衞君  出席国務大臣         自 治 大 臣 後藤田正晴君  出席政府委員         自治省行政局公         務員部長    宮尾  盤君  委員外出席者         地方行政委員会         調査室長    岡田 純夫君     ――――――――――――― 委員の異動 十二月五日  辞任         補欠選任   北口  博君     菅波  茂君 同日  辞任         補欠選任   菅波  茂君     北口  博君     ――――――――――――― 十二月四日  昭和四十二年度以後における地方公務員等共済  組合法年金の額の改定等に関する法律等の一  部を改正する法律案内閣提出第二〇号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  昭和四十二年度以後における地方公務員等共済  組合法年金の額の改定等に関する法律等の一  部を改正する法律案内閣提出第二〇号)      ――――◇―――――
  2. 塩谷一夫

    塩谷委員長 これより会議を開きます。  内閣提出に係る昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案議題といたします。  まず、提案理由説明を聴取いたします。後藤田自治大臣。     ―――――――――――――  昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――
  3. 後藤田正晴

    後藤田国務大臣 ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその内容を御説明申し上げます。  この法律案は、地方公務員共済組合退職年金等について、さきに、第八十八回国会で成立いたしました恩給法等の一部を改正する法律による改正内容に準じ、その額の引き上げ等措置を講ずることとするほか、地方公務員共済組合年金制度の現状にかんがみ、退職年金等支給開始年齢引き上げ高額所得者に対する退職年金支給制限退職一時金制度廃止等措置を講じようとするものであります。また、地方議会議員退職年金等についてもその額を改定するとともに、地方団体関係団体職員年金制度について地方公務員共済組合制度改正に準ずる所要措置を講じようとするものでございます。  次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。  第一は、地方公務員共済組合制度改正に関する事項についてであります。  まず、その一は、地方公務員共済組合支給する退職年金等について、恩給増額改定措置に準じ、その額を引き上げることであります。すなわち、昭和五十三年三月三十一日以前に給付事由が生じた退職年金等について、本年四月分から平均約三・六%増額するとともに、昭和五十二年度の退職者のうち同年度中に改正が行われた給与条例等給料に関する規定の適用を受けずに退職したものに係る年金額改定について特例措置を講ずることとしております。  その二は、恩給における最低保障額引き上げ及び老齢加算の改善に伴い、退職年金等最低保障額引き上げるとともに年金条例職員期間等を有する八十歳以上の老齢者に係る退職年金等算出率特例について改善することとしております。  その三は、遺族年金に係る寡婦加算の額を遺族の置かれている特別な事情にかんがみ、年額一万二千円引き上げることとしております。  その四は、退職年金等支給開始年齢について、年金受給者高齢化等に対応して、地方公務員共済組合の将来にわたる年金財政健全性の確保を図ること等の見地から、現行の五十五歳を六十歳に引き上げることとしております。  なお、この支給開始年齢引き上げについては、組合員の老後の生活設計等も考慮し、段階的に引き上げていくという経過措置を講ずることとしております。  その五は、高額所得を有する退職年金受給者について、年金の一部の支給を停止することとしております。  その六は、減額退職年金受給を選択できる場合を、原則として、五十五歳からに限定するとともに、減額率についても保険数理に適合するものに改めることとしております。  なお、これらの改正についても、所要経過措置を講ずることとしております。  その七は、すでに通算年金制度が樹立されていることから、現行退職一時金制度廃止することとし、別途、厚生年金脱退手当金と同様の制度を設けることとしております。  その八は、公庫等に出向する職員について、現在の厚生年金共済年金の二重加入の状態を解消するため、五年を限り、公庫等に出向している期間については共済組合組合員とすることとしております。  その九は、長期給付における公的負担について、当分の間の措置として、総財源の一%相当を特別に負担することとしております。  その十は、職員に該当しない地方公務員で特定の事務に従事していたものから引き続いて同一の職務に従事する職員となった者について、時限的に、特例年金制度を創設することとしております。  以上のほか、特別の事情により公務上死亡した者の遺族の範囲の緩和、警察職員に対する特例年金制度廃止、掛金及び給付額の算定の基礎となる給料最高限度額引き上げ等所要改正を行うこととしております。  第二は、その他の年金制度等改正に関する事項であります。  すなわち、地方議会議員共済会支給する退職年金等について、その額の増額改定を行うとともに、地方団体関係団体職員年金制度について、地方公務員共済組合制度改正措置に準じて所要措置を講ずることとしております。  以上が、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案提案理由及びその内容であります。  何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようにお願い申し上げます。
  4. 塩谷一夫

    塩谷委員長 以上で提案理由説明は終わりました。  この際、暫時休憩いたします。     午後二時六分休憩      ――――◇―――――     〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕