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1979-12-06 第90回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十四年十二月六日(木曜日) 午後二時
開議
出席委員
委員長
塩谷
一夫君
理事
石川 要三君
理事
大石 千八君
理事
中村 弘海君
理事
松野 幸泰君
理事
小川 省吾君
理事
小濱 新次君
理事
三谷 秀治君
理事
河村 勝君 池田 淳君 小澤 潔君 亀井 静香君 岸田 文武君
北口
博君 工藤 巖君 吹田 愰君 井岡 大治君 神沢 浄君 細谷
治嘉
君 斎藤 実君 吉井 光照君 安藤 巖君 田島 衞君
出席国務大臣
自 治 大 臣
後藤田正晴
君
出席政府委員
自治省行政局公
務員部長
宮尾 盤君
委員外
の
出席者
地方行政委員会
調査室長
岡田 純夫君 ――
―――――――――――
委員
の異動 十二月五日
辞任
補欠選任
北口
博君
菅波
茂君 同日
辞任
補欠選任
菅波
茂君
北口
博君 ――
―――――――――――
十二月四日
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済
組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二〇号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済
組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二〇号) ――――◇―――――
塩谷一夫
1
○
塩谷委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
に係る
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
後藤田自治大臣
。 ――
―――――――――――
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 ――
―――――――――――
後藤田正晴
2
○
後藤田国務大臣
ただいま
議題
となりました
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、
地方公務員共済組合
の
退職年金等
について、さきに、第八十八回国会で成立いたしました
恩給法等
の一部を
改正
する
法律
による
改正内容
に準じ、その額の
引き上げ等
の
措置
を講ずることとするほか、
地方公務員共済組合
の
年金制度
の現状にかんがみ、
退職年金等
の
支給開始年齢
の
引き上げ
、
高額所得者
に対する
退職年金
の
支給制限
、
退職
一時
金制度
の
廃止等
の
措置
を講じようとするものであります。また、
地方議会議員
の
退職年金等
についてもその額を
改定
するとともに、
地方団体関係団体職員
の
年金制度
について
地方公務員共済組合制度
の
改正
に準ずる
所要
の
措置
を講じようとするものでございます。 次に、この
法律案
の概要について御
説明
申し上げます。 第一は、
地方公務員共済組合制度
の
改正
に関する
事項
についてであります。 まず、その一は、
地方公務員共済組合
が
支給
する
退職年金等
について、
恩給
の
増額改定
の
措置
に準じ、その額を
引き上げ
ることであります。すなわち、
昭和
五十三年三月三十一日以前に
給付事由
が生じた
退職年金等
について、本年四月分から平均約三・六%増額するとともに、
昭和
五十二年度の
退職者
のうち同年度中に
改正
が行われた
給与条例等
の
給料
に関する規定の適用を受けずに
退職
したものに係る
年金額
の
改定
について
特例措置
を講ずることとしております。 その二は、
恩給
における
最低保障額
の
引き上げ
及び
老齢加算
の改善に伴い、
退職年金等
の
最低保障額
を
引き上げ
るとともに
年金条例職員期間等
を有する八十歳以上の
老齢者
に係る
退職年金等
の
算出率
の
特例
について改善することとしております。 その三は、
遺族年金
に係る
寡婦加算
の額を
遺族
の置かれている特別な
事情
にかんがみ、年額一万二千円
引き上げ
ることとしております。 その四は、
退職年金等
の
支給開始年齢
について、
年金受給者
の
高齢化等
に対応して、
地方公務員共済組合
の将来にわたる
年金財政
の
健全性
の確保を図ること等の見地から、
現行
の五十五歳を六十歳に
引き上げ
ることとしております。 なお、この
支給開始年齢
の
引き上げ
については、
組合員
の老後の
生活設計等
も考慮し、段階的に
引き上げ
ていくという
経過措置
を講ずることとしております。 その五は、
高額所得
を有する
退職年金受給者
について、
年金
の一部の
支給
を停止することとしております。 その六は、
減額退職年金
の
受給
を選択できる場合を、原則として、五十五歳からに限定するとともに、
減額率
についても
保険数理
に適合するものに改めることとしております。 なお、これらの
改正
についても、
所要
の
経過措置
を講ずることとしております。 その七は、すでに
通算年金制度
が樹立されていることから、
現行
の
退職
一時
金制度
を
廃止
することとし、別途、
厚生年金
の
脱退手当金
と同様の
制度
を設けることとしております。 その八は、
公庫等
に出向する
職員
について、現在の
厚生年金
と
共済年金
の二重加入の状態を解消するため、五年を限り、
公庫等
に出向している
期間
については
共済組合
の
組合員
とすることとしております。 その九は、
長期給付
における
公的負担
について、当分の間の
措置
として、総財源の一%相当を特別に負担することとしております。 その十は、
職員
に該当しない
地方公務員
で特定の事務に従事していたものから引き続いて同一の職務に従事する
職員
となった者について、時限的に、
特例年金制度
を創設することとしております。 以上のほか、特別の
事情
により公務上死亡した者の
遺族
の範囲の緩和、
警察職員
に対する
特例年金制度
の
廃止
、掛金及び
給付額
の算定の基礎となる
給料
の
最高限度額
の
引き上げ等所要
の
改正
を行うこととしております。 第二は、その他の
年金制度等
の
改正
に関する
事項
であります。 すなわち、
地方議会議員共済会
が
支給
する
退職年金等
について、その額の
増額改定
を行うとともに、
地方団体関係団体職員
の
年金制度
について、
地方公務員共済組合制度
の
改正措置
に準じて
所要
の
措置
を講ずることとしております。 以上が、
昭和
四十二年度以後における
地方公務員等共済組合法
の
年金
の額の
改定等
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
の
提案
の
理由
及びその
内容
であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようにお願い申し上げます。
塩谷一夫
3
○
塩谷委員長
以上で
提案理由
の
説明
は終わりました。 この際、暫時
休憩
いたします。 午後二時六分
休憩
――――◇――――― 〔
休憩
後は
会議
を開くに至らなかった〕