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森井委員 法案では、
眼球や
腎臓の
提供についての
あっせん業が規定されておりますが、こうした
あっせん業というものは通常の物品の
あっせんとはおのずから性格が異なり、むやみに行われてはならないと思うのであります。
そこで、まず、
眼球や
腎臓の
あっせん業の実態はどうなっているかを伺いたいと思うのであります。そして、今後それらをどのように指導していく
考え方なのか。特に
腎臓については全国で一元的に行う必要があると聞いておりますけれども、その
考え方を明らかにしていただきたいと思います。
なお、こうした
あっせん業が
営利目的で行われるとすれば大変なことでありまして、厳しい指導が必要であると思いますが、この点についてもお伺いをしておきたいと思います。