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1979-12-10 第90回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十四年十二月四日(火曜日)委員長の指名 で、次のとおり小委員及び小委員長を選任した。  医療保険制度に関する小委員会       小沢 辰男君    越智 伊平君       瓦   力君    住  栄作君       田邉 國男君    竹内 黎一君       戸沢 政方君    箕輪  登君       山崎  拓君    湯川  宏君       金子 みつ君    前川  旦君       村山 富市君    森井 忠良君       谷口 是巨君   平石磨作太郎君       浦井  洋君    田中美智子君       米沢  隆君  医療保険制度に関する小委員長 戸沢 政方君 ――――――――――――――――――――― 昭和五十四年十二月十日(月曜日)     午前十一時三十四分開議  出席委員    委員長 葉梨 信行君    理事 越智 伊平君 理事 住  栄作君    理事 竹内 黎一君 理事 山崎  拓君    理事 田口 一男君 理事 森井 忠良君    理事 大橋 敏雄君 理事 浦井  洋君    理事 米沢  隆君       瓦   力君    北口  博君       小坂徳三郎君    田邉 國男君       中野 四郎君    八田 貞義君       船田  元君    牧野 隆守君       山下 徳夫君    金子 みつ君       佐藤  誼君    前川  旦君       村山 富市君    安田 修三君       山本 政弘君    谷口 是巨君      平石磨作太郎君    伏屋 修治君       梅田  勝君    田中美智子君       小渕 正義君  出席国務大臣         厚 生 大 臣 野呂 恭一君  出席政府委員         厚生省医務局長 田中 明夫君  委員外出席者         社会労働委員会         調査室長    河村 次郎君     ――――――――――――― 委員の異動 十二月五日  辞任         補欠選任   丹羽 雄哉君     宇野  亨君   前川  旦君     角屋堅次郎君   谷口 是巨君     権藤 恒夫君 同日  辞任         補欠選任   宇野  亨君     丹羽 雄哉君   角屋堅次郎君     前川  旦君   権藤 恒夫君     谷口 是巨君     ――――――――――――― 十二月四日  健康保険法等の一部を改正する法律案内閣提  出第一五号) 同月六日  障害児・者の生活保障等に関する請願林保夫  君紹介)(第八号)  同(宮田早苗紹介)(第九号)  同(吉田之久君紹介)(第一〇号)  同(渡辺武三紹介)(第一一号)  同(和田耕作紹介)(第一二号)  同(小野信一紹介)(第二五号)  同(大内啓伍紹介)(第一一三号)  同(西村章三紹介)(第一一四号)  同(米沢隆紹介)(第一一五号)  旧満州開拓青年義勇隊員処遇改善に関する請  願(田口一男紹介)(第二六号)  医療保険制度及び建設国民健康保険組合改善  に関する請願山本幸一紹介)(第二七号)  同外三件(上田哲紹介)(第八九号)  同(沢田広紹介)(第九〇号)  同外三件(高沢寅男紹介)(第九一号)  同(山花貞夫紹介)(第九二号)  同(渡部行雄紹介)(第九三号)  同外一件(久保三郎紹介)(第一一七号)  同(楯兼次郎紹介)(第一一八号)  同(楢崎弥之助紹介)(第一一九号)  同(和田耕作紹介)(第一二〇号)  肢体障害者生活保障等に関する請願安藤巖  君紹介)(第四六号)  同(井上敦紹介)(第四七号)  同(岩佐恵美紹介)(第四八号)  同(梅田勝紹介)(第四九号)  同(浦井洋紹介)(第五〇号)  同(金子満広紹介)(第五一号)  同(神崎敏雄紹介)(第五二号)  同(木下元二紹介)(第五三号)  同(工藤晃紹介)(第五四号)  同(栗田翠紹介)(第五五号)  同(小林政子紹介)(第五六号)  同(榊利夫紹介)(第五七号)  同(柴田睦夫紹介)(第五八号)  同(庄司幸助紹介)(第五九号)  同(瀬崎博義紹介)(第六〇号)  同(瀬長亀次郎紹介)(第六一号)  同(田中美智子紹介)(第六二号)  同(多田光雄紹介)(第六三号)  同(津川武一紹介)(第六四号)  同(辻第一君紹介)(第六五号)  同(寺前巖紹介)(第六六号)  同(中川利三郎紹介)(第六七号)  同(中路雅弘紹介)(第六八号)  同(中島武敏紹介)(第六九号)  同(中林佳子紹介)(第七〇号)  同(野間友一紹介)(第七一号)  同(則武真一紹介)(第七二号)  同(林百郎君紹介)(第七三号)  同(東中光雄紹介)(第七四号)  同(不破哲三紹介)(第七五号)  同(藤田スミ紹介)(第七六号)  同(藤原ひろ子紹介)(第七七号)  同(正森成二君紹介)(第七八号)  同(松本善明紹介)(第七九号)  同(三浦久紹介)(第八〇号)  同(三谷秀治紹介)(第八一号)  同(村上弘紹介)(第八二号)  同(安田純治紹介)(第八三号)  同(山原健二郎紹介)(第八四号)  同(四ツ谷光子紹介)(第八五号)  同(渡辺貢紹介)(第八六号)  障害者医療費無料化等に関する請願井上敦  君紹介)(第八七号)  同(工藤晃紹介)(第八八号)  廃棄物処理に関する請願中山正暉紹介)  (第九四号)  同(河上民雄紹介)(第一一六号) 同月七日  労働行政体制確立等に関する請願浦井洋君  紹介)(第一四三号)  同(前川旦紹介)(第二九一号)  同外一件(森井忠良紹介)(第二九二号)  同(安田修三紹介)(第二九三号)  同(佐藤誼紹介)(第四八九号)  良い医療制度確立に関する請願安田純治君外  二名紹介)(第一四四号)  同(浦井洋紹介)(第一九三号)  同(渡辺貢紹介)(第四五八号)  肢体障害者生活保障等に関する請願浦井洋  君紹介)(第一四五号)  医療保険制度及び建設国民健康保険組合改善  に関する請願金子満広紹介)(第一四六  号)  同(小林政子紹介)(第一四七号)  同(工藤晃紹介)(第一四八号)  同(榊利夫紹介)(第一四九号)  同(柴田睦夫紹介)(第一五〇号)  同(中路雅弘紹介)(第一五一号)  同(中島武敏紹介)(第一五二号)  同(不破哲三紹介)(第一五三号)  同(松本善明紹介)(第一五四号)  同(岩佐恵美紹介)(第一八八号)  同(金子満広紹介)(第一八九号)  同(中路雅弘紹介)(第一九〇号)  同(松本善明紹介)(第一九一号)  同(和田一仁紹介)(第一九二号)  同(伊藤茂紹介)(第二八三号)  同(小川国彦紹介)(第二八四号)  同(大出俊紹介)(第二八五号)  同(金子みつ紹介)(第二八六号)  同(木原実紹介)(第二八七号)  同(田邊誠紹介)(第二八八号)  同(松本忠助紹介)(第二八九号)  同(岩佐恵美紹介)(第四四六号)  同(金子満広紹介)(第四四七号)  同(木内良明紹介)(第四四八号)  同(鈴切康雄紹介)(第四四九号)  同外一件(田中美智子紹介)(第四五〇号)  同外二件(中川嘉美紹介)(第四五一号)  同外三件(中路雅弘紹介)(第四五二号)  同(梅田勝君外一名紹介)(第四八七号)  同(長谷川正三紹介)(第四八八号)  医療保険制度改悪反対等に関する請願梅田  勝君紹介)(第一八七号)  同(山本政弘紹介)(第二九四号)  同(中路雅弘君外二名紹介)(第四五七号)  歯科医療保険制度改善に関する請願木原実君  紹介)(第二八〇号)  同(新村勝雄紹介)(第二八一号)  栄養士法の一部改正に関する請願倉石忠雄君  紹介)(第二八二号)  同(加藤常太郎紹介)(第四五三号)  同(田村良平紹介)(第四五四号)  同(戸沢政方紹介)(第四五五号)  障害児・者の生活保障等に関する請願北山愛  郎君紹介)(第二九〇号)  廃棄物処理に関する請願和田耕作紹介)  (第二九五号)  同外一件(中川嘉美紹介)(第四五六号)  医療保険制度改悪反対医療制度確立に関  する請願浦井洋紹介)(第四三四号)  健康保険法等の一部を改正する法律案反対等に  関する請願浦井洋紹介)(第四三五号)  老人医療費無料制度存続等に関する請願(浦  井洋君外一名紹介)(第四三六号)  医療保険制度の大改悪反対等に関する請願(浦  井洋君外一名紹介)(第四三七号)  医療保険制度抜本改悪反対等に関する請願(  梅田勝君外一名紹介)(第四三八号)  医療保険制度改善に関する請願(林百郎君紹  介)(第四三九号)  老人医療費有料化反対等に関する請願(林百  郎君紹介)(第四四〇号)  同(柴田睦夫君外二名紹介)(第四四一号)  障害者医療費無料化等に関する請願梅田勝  君紹介)(第四四二号)  同(浦井洋紹介)(第四四三号)  同(田中美智子紹介)(第四四四号)  同(中島武敏紹介)(第四四五号)  医療保険制度改善措置に関する請願浦井洋  君外二名紹介)(第四八六号)  積雪寒冷地冬期雇用促進給付金制度の拡大に関  する請願多田光雄紹介)(第四九九号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 十二月七日  国民健康保険財政改善等に関する陳情書  (第八号)  唇裂、口蓋裂児歯列矯正に対する健康保険適  用等に関する陳情書  (第九号)  水道用水供給事業国庫補助率引き上げ等に関  する陳情書(第一〇  号)  救急医療体制における国庫補助制度拡充強化  に関する陳情書  (第一  一号)  医療保険制度改革に関する陳情書  (第一二号)  被爆者援護法即時制定に関する陳情書外一件  (第一三号)  ソ連強制抑留者補償に関する陳情書外五件  (第  一四号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  角膜及び腎(じん)臓の移植に関する法律案起  草の件      ――――◇―――――
  2. 葉梨信行

    葉梨委員長 これより会議を開きます。  角膜及び腎臓移植に関する法律案起草の件について議事を進めます。  本件につきましては、先般来各会派間において御協議いただき、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。  その起草案趣旨及び内容につきまして、委員長から簡単に御説明申し上げます。  医学医術進歩に伴い、角膜移植することにより視力障害者視力の回復を図り、また、腎臓移植することにより腎臓機能障害者腎臓機能を付与することは、今日それぞれ確立した治療方法となっております。角膜移植につきましては、現在、角膜移植に関する法律がありますが、本案は、これを廃止し、腎臓移植とあわせて新たな法律制定することにより、角膜移植及び腎臓移植の円滑な実施を期し、視力障害者及び腎臓機能障害者の福祉の増進を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、移植が適正かつ安全に行われるように、移植に当たる医師の責務を明らかにすること。  第二に、医師は、移植術に使用されるための眼球または腎臓死体から摘出することができること。  第三に、移植術に使用する眼球または腎臓死体からの摘出については、あらかじめその遺族書面による承諾を要するものとすること。ただし、提供者本人が生前書面承諾しており、かつ医師がその旨を遺族に告知し、遺族がその摘出を拒まないとき、または遺族がないときは、遺族書面による承諾がなくてもよいこととすること。  第四に、変死体等からの眼球または腎臓摘出の禁止、死体に対する礼意保持等について規定するほか、業として死体眼球または腎臓提供あっせんをしようとするときは、厚生大臣許可を受けなければならないことといたしております。  以上が、本起草案趣旨及び内容であります。     —————————————  角膜及び腎臓移植に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————
  3. 葉梨信行

    葉梨委員長 本件につき発言の申し出がありますので、これを許します。森井忠良君。
  4. 森井忠良

    森井委員 ただいまの提案につきまして、若干確認をしておきたい点がございますので、各党の御同意を得まして、私から御質問申し上げたいと思います。  第一は、医学医術進歩は、これを国民医療の上に反映させてこそ大きな意義を持つものであると思うのでありますが、その意味で、腎臓移植普及は、腎不全に苦しむ多くの患者にとっての強い願いであろうかと思うのであります。  このような観点から、われわれは、今回、角膜及び腎臓移植に関する法律案を全党一致で提案したわけでありますが、医療行政を担当する立場から見て、まず厚生大臣の所見を承っておきたいと思うわけでございます。
  5. 野呂恭一

    野呂国務大臣 腎臓移植につきましては、従来から生体腎移植は行われてきておりますが、最近では死体腎移植成功率も高まっておるようでございます。今後は、死体腎臓移植促進することが好ましい方向であると考えておるわけでございます。  これがために、厚生省といたしましては、昭和五十二年度から腎移植施設の体系的な整備を図りますとともに、腎臓移植に必要な腎臓を確保するために腎臓提供者登録制度普及に努めてまいったわけでございます。  今回の議員立法によります法律制定は、腎臓提供者登録制度の一層の促進を図るとともに、ひいては腎臓移植術の向上に寄与するものでございます。御指摘のように、腎不全に苦しむ患者移植に携わる医師にとって大きな励ましになることはもとより、医療行政の面から考えましても、きわめて有意義なものであると考える次第でございます。
  6. 森井忠良

    森井委員 死体からの眼球腎臓摘出を行う場合には、どうしても死というものをどう考えるかという問題は避けられないと思います。移植を行う医師にしてみれば、できるだけ早く眼球腎臓摘出するのが好ましいでしょうが、そのために安易に死の判定がなされるということになりますと、摘出される側としてはゆゆしい問題であります。  そこで、死というものはどのような基準判定されるのか、また、そうした基準があるのならば法律上明記することにしたらどうなのか、こうした点の見解を承っておきたいと思います。
  7. 田中明夫

    田中(明)政府委員 死の判定につきましては、本来医師の判断に属すべき事項でございますが、日本におきましては、医学上一般には、呼吸の停止、心拍の停止、瞳孔の散大の三徴候をもって死というふうに定義されております。  移植のための眼球または腎臓摘出につきましては、ただいま述べましたこの三つの徴候を確認してから摘出を行いましても十分移植が可能でございますので、死の判定基準の問題に触れることがございません。したがいまして、特別の規定を設ける必要はないと考えた次第でございます。
  8. 森井忠良

    森井委員 法案では、眼球腎臓提供についてのあっせん業が規定されておりますが、こうしたあっせん業というものは通常の物品のあっせんとはおのずから性格が異なり、むやみに行われてはならないと思うのであります。  そこで、まず、眼球腎臓あっせん業の実態はどうなっているかを伺いたいと思うのであります。そして、今後それらをどのように指導していく考え方なのか。特に腎臓については全国で一元的に行う必要があると聞いておりますけれども、その考え方を明らかにしていただきたいと思います。  なお、こうしたあっせん業営利目的で行われるとすれば大変なことでありまして、厳しい指導が必要であると思いますが、この点についてもお伺いをしておきたいと思います。
  9. 田中明夫

    田中(明)政府委員 眼球につきましてのあっせんでございますが、従来からいわゆるアイバンク、これは都道府県ごとに整備する計画でございますが、このアイバンク厚生大臣許可を得て行ってまいっております。昭和五十二年度末で眼球提供登録者数は九万を超えております。また、眼球移植を希望する者の登録数は千七百二十九人となっております。  腎臓についてのあっせんでございますが、この提供登録は、国の補助によりまして社団法人腎臓移植普及会が現在行っております。昭和五十四年十月現在で登録者数は六千八百二十一人でございます。また、腎臓移植を希望する登録は国立の佐倉病院で行っておりますが、昭和五十四年十月現在で登録者数は千二百三人となっております。  眼球についてのあっせん業につきましては、従来から眼球提供あっせん業者許可基準厚生省医務局長通知によって定めまして、営利目的とするものは許可しない取り扱いとなっており、営利性が問題となったということはございません。  腎臓につきましては、先生御指摘のとおり、組織適合性観点というものから事実上個別のあっせんは不可能でございますので、全国的なネットワークで行うことが適当であると考えております。原則といたしまして社団法人腎臓移植普及会で一元的に行うように指導してまいりたいと存じております。  なお、今後ともあっせん業許可営利目的とするものには与えないというようにしておりまして、営利性が問題となるようなことはないと考えております。
  10. 森井忠良

    森井委員 移植により患者が救われるというのは非常に結構なことでありますが、角膜移植にしても腎臓移植にしても、手術をするわけですから、かなりの費用がかかると思うわけであります。この費用患者関係者だけの負担ということになると、せっかくの移植も進まなくなると思います。移植に際して、そのための費用負担はどうなっているのか。また、少なくとも患者には負担がかからないようにすべきだと思うのでありますが、この点についてもお答えを承っておきたいと思います。
  11. 田中明夫

    田中(明)政府委員 角膜移植につきましての経費負担でございますが、現在、角膜摘出経費は各都道府県アイバンク負担しております。これは額もそれほど要するものではございません。角膜移植経費でございますが、これは医療保険適用になっております。  次に、腎臓死体腎移植についての経費でございますが、腎臓摘出経費につきましては、先ほど申しました社団法人腎臓移植普及会で二十万円を負担いたしておりまして、その半額を国庫補助いたしております。また、摘出した腎の組織適合性の検査でございますが、これは地方腎センター負担いたしておりまして、その半額を国庫補助しております。腎臓移植経費につきましては、角膜同様、保険適用されております。  ただいま申し上げましたように、移植経費についてはそれぞれ保険適用が現在でもなされておりますが、そのほか更生医療の対象となっておりまして、実質上患者負担はほとんどございません。  また、腎の摘出等経費についてでございますが、現在でも、先ほど御説明いたしたとおり国の助成措置が行われておりますが、患者さんあるいは医療機関負担が過大にならないよう今後とも充実に努力してまいりたいというふうに考えております。
  12. 森井忠良

    森井委員 最後に、この法律により、死体から眼球腎臓摘出することが正当な行為として明確にされるわけでありますが、それとの関連で、いわゆる小人症治療薬をつくるために脳下垂体摘出する問題についてお聞きしたいと思います。  同じく患者治療に役立てるという意味では、この問題も重要な課題であることは申すまでもありません。死体からの眼球腎臓摘出を認めるということであれば、脳下垂体摘出についても法律的根拠を与えることを真剣に考えていただきたいと思うわけでありますが、見解を承っておきたいと思います。
  13. 野呂恭一

    野呂国務大臣 今回の法律は、移植による患者治療促進するために、死体から移植目的でなされる眼球または腎臓摘出治療行為として正当な行為であるということが明確にされるわけでございますが、脳下垂体摘出は、小人症治療薬をつくるという点において同じく医療上の目的でございます。しかしながら、移植目的でございませんので、直ちにこの法律の中に組み込むことは大変問題があるのではなかろうかというふうに考えるわけでございます。ただ、今回の法律が施行されまして、その後において、死体からの臓器摘出に対する国民感情推移等を見守りながら、これら臓器摘出についても法律制定を考慮していく必要があるのではないか、かように考えております。
  14. 森井忠良

    森井委員 終わります。
  15. 葉梨信行

    葉梨委員長 これにて森井君の発言は終わりました。  お諮りいたします。  角膜及び腎臓移植に関する法律案起草の件につきまして、お手元に配付してあります草案を本.委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立
  16. 葉梨信行

    葉梨委員長 起立総員。よって、さよう決しました。  なお、本法律案提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 葉梨信行

    葉梨委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。  次回は、明十一日火曜日午前十時理事会、午前十一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時五十分散会      ————◇—————