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玉城委員 この
条約は、
沿岸国の二百海里
水域設定に伴いまして、それに対応する
わが国の
措置として
締結されようとしていると理解しておるわけであります。そこで、この二百海里
水域設定問題に関連しまして、ちょっとお伺いしておきたいわけでありますが、まさに
世界は二百海里時代に入っているわけであります。
そこで、去る十月八日、台湾が領海十二海里、経済
水域二百海里を実施したことに関連をしてちょっとお伺いしておきたいわけでありますが、台湾は、フィリピンが領海十二海里、経済
水域二百海里を実施したことにより、台湾の権益及び
漁業発展に対する影響がはなはだ大きいためにやむを得ず宣言したと述べているわけであります。このことは、台湾がフィリピンに対抗するための
措置と見られるわけでありますが、
わが国は東シナ海域には二百海里を実施しておりませんので、相互主義の原則からいきまして、
わが国は当然この適用除外になると私は思いますけれども、そのように理解してよろしいかどうか。その点、台湾と何らかのルートを通じて話し合いがされているのかどうか。
次に、あわせてお伺いしておきたいわけでありますが、今回の台湾の
措置に対して、
政府は
漁業者にどのような行政指導をしておられるのか。また、
わが国は台湾の二百海里海域内で、いままで年間約三万トンの
漁業実績があるわけであります。もしも規制されるようなことになりますならば、漁民にとって大変なことになるのは当然でありますし、
漁獲実績の確保の
見通し、これは果たして確保できるのかどうかという点。
もう一点、あわせてお伺いしておきたいわけでありますが、尖閣列島周辺
水域は、アジ、サバ、カツオ、マグロ及びはえなわの好漁場であります。
漁業者は尖閣周辺での安全操業の確保を強く望んでおります。今回の台湾の二百海里の線引きは、
わが国の領土である尖閣列島周辺海域は当然除かれていると思いますが、
政府として、その点確認をしておられるのかどうか。これは外務省、水産庁に
関係してくると思いますが、お答えをいただきたいと思います。