○松本(操)政府
委員 今回お願いしております
公団法の改正の中で、主なところは二十三条の二を起こし、投資条項を入れるということでございますが、その中に「
公団は、
運輸大臣の認可を受けて、
公団の委託によりその
業務の一部を行う事業及びその
業務と密接に関連する事業で新
東京国際空港の円滑かつ効率的な運営に資するものに投資することができる。」こうなっておりまして、さらに第二項で「事業の範囲は、政令で定める。」こうなっております。
いま先生御指摘のございました日本空港給油は、「
公団の委託によりその
業務の一部を行う事業」というのに該当するというふうに私は理解をしておるわけでございます。
日本空港給油というのは、
昭和五十二年の終わりにできた会社でございますけれども、
公団が設置して所有しております空港内のタンクでありますとか、あるいはハイドラントでありますとか、こういうふうなものの保守、
管理、運営を
公団から委託を受けておるわけでございます。委託を受けておるわけですから、もちろん
公団から委託費を受け取っておる。それが収入の一部になっておるわけです。そのほかに、手数料的なもの、この会社として別途の収入がございます。たとえば、油会社は現在鉄道輸送で油を送っておりますので、たとえば鹿島石油のタンクのところまで油を持ってくるのは油会社の仕事でございますけれども、それから先、油会社のタンクから油を出し、貨車に積み込み、鉄道の運賃は別でございますけれども、それをずっと引っ張ってきて、土屋のターミナルから入れてくるという、この諸掛かり的なものにつきましては、
業務の代行をこの会社が請け負っておる、代行
業務をしておるという意味で、代行手数料的なものがあるわけでございます。こういうふうなものを加えましてこの会社の収入になっておるわけでございますが、確かに、先生おっしゃいますように、この施設を使って仕事をしておる部分があるわけでございますので、それによる収益を逆に
公団の側に納付すべきではないかという御指摘もわからぬではないのでございますけれども、本来的に
公団がタンクをつくり、ハイドラント施設をつくりましたときには、考え方といたしまして、
公団自身がこの給油施設を操作いたしまして
航空機に対する給油を直接行っても何ら支障はないわけでございます。ただ、このようにしようということになりますと、
公団自身がみずから持っております
職員のほかに、こういった方面に詳しい専門の
職員をまた何人か持たなければならないということにもなってまいります。したがって、通常の場合、みずから持っております施設を使ってやらせる作業について
一つの子会社をつくるという形で
処理をしていくのはよくある例ではないかと思いますが、とりわけこの場合には燃料を扱うわけでございますので、燃料の品質
管理、安全性の確保、こういったような点、非常に問題が大きいわけでございます。そこで
公団としては、十分にその仕事をやってもらえるように
管理監督をしていきたいということでございますので、仮定の話で恐縮でございますけれども、もし
公団法に本来的に出資条項がございましたとすれば、この会社設立のときに何がしかの出資を
公団はいたしまして、いわゆる子会社としてこの会社をつくったのであろうと思いますけれども、その時点においてもちろん
公団法上出資条項はございませんので、今回この時点において
公団法の改正が成立いたしますれば、さかのぼった形に一見見えるわけでございますけれども、この会社に出資を行うことにより、さらにより強固な
管理監督業務、相身互いの作業の継続性というものを確保していきたいというのが考え方の基本になっておるわけでございます。