○
政府委員(
中野徹雄君) 私
ども今回の
薬事法の
改正を準備いたします際に、いわゆる
製造物
責任あるいは
製造者の無過失
責任論というものも導入すべきかどうかについて、私
どもなりに検討をいたしたところでございます。
全世界的にその種の立法、厳密に先生御
指摘のと必ずしも一致しない面もございますが、唯一の例が西ドイツの現行一九七六年の
薬事法に、一種の
製造物
責任、限定された形でございますが、
製造物
責任論が導入されていることと
承知しているわけでございます。もちろん、この公害等の
一定の基本
原則、汚染者負担
原則等の基本
原則に従う場合の
製造者
責任あるいは汚染者
責任と異なりまして、現在の
医薬品あるいはたとえば食品あるいは家庭用品等について、その
製造物
責任を導入すべきかどうかということは、結局一つの非常に重大な民事
責任全体のいわば重要な変更になるという点にかんがみまして、私
どもといたしましてはさしあたり無過失
責任の
原則のもとに、お手元の
救済制度というようなものを用意をするという第一段のいわば立法作業を進めたというところでございます。今後
製造物
責任論の導入いかんということにつきましては、先ほど申し上げましたように、食品あるいはその他の家庭用品等とも十分にらみ合わせをいたさなければなりませんし、また、民法上の
原則の大変更にも通ずるということで、この世界的な趨勢をも踏まえながら十分に検討してまいりたいというのが私
どもの
立場でございます。
それから、
副作用被害の
判定についてどの程度の日時を要し、あるいはまたどのような基準によって行うのかという御
質問でございますが、私
ども副作用被害の
判定につきましては、すでに
医薬品の
副作用についてのある種の
医薬品とある種の
副作用の対応
関係というようなものは、
副作用報告によって相当量の
情報が集積されているというふうに考えております。したがいまして、その既存の、いわば既知の
副作用被害というようなものの分類を行い、また、その
一定の基準を作成することは比較的短時日の間にこの準備作業を完了し、それについて
被害者側からの申請があれば、これに対して
行政的に可及的に速やかな短時間の間に対応し得る自信は持っておるわけでございます。そのためには、実際にこの
基金の
業務の開始前におきまして、
中央薬事審議会に新設されますところの
判定部会において十分この種
副作用についての事前検討を行いまして、申請に際しましては、短時日の間にこの
救済が実施されるように最大限
努力をいたしてまいりたい、かように考えておるところでございます。
それから、
救済制度から除外する
医薬品はどのようなものかという御
質問でございまして、これにつきましては、
医薬品の中にはいわばその
有効性と
副作用が何と申しますか、専門家の表現によりますと、ほぼそれが非常に近接をしているという特殊な
医薬品がございます。これは御
承知のように制がん剤等につきましては、健康な細胞とがん細胞を選択的に攻撃をするというようなことが不可能なために、制がん剤そのものが健康な細胞そのものに対しても有害な作用を及ぼす。もちろん制がん剤の中にも免疫療法剤のようにそのような作用のないものもございますけれ
ども、
特定な制がん剤についてはそういうものがございます。
それから、いわば免疫抑制剤、自己免疫疾患等についての免疫抑制剤のようなものがございまして、このようなものを使いますれば、当然人間の免疫能力が抑制されるわけでございますから、たとえば細菌感染症について非常にその免疫力が下がるというふうな、いわば
有効性とその
副作用が五〇、五〇ぐらいの近さで接近している薬をどうしても使わざるを得ないという場合がございます。そのような場合につきましては、本来その薬の
特殊性にかんがみまして、この
救済対象からはずさざるを得ないという
判断をいたしておるわけでございますが、このような薬、こういうふうな除外
医薬品は明確にやむを得ない事由ということで除外をするということで、事前にどのような種類の薬を除外例とするかについては、十分専門家の御検討を煩わしまして、なるたけそれを狭い範囲のものにするという方向で検討をいたしてまいりたい、かように考えております。
それから、
治験薬についてどうするんだという、こういう御
質問でございますが、この
医薬品の
副作用被害の
救済法案は、いわば
医薬品としての正規の
製造承認を受け、また、
製造許可を受けて発売しているものについての話でございまして、
治験薬については、
治験薬段階はいわば
製薬メーカーの
責任においてこの
有効性を、あるいはその
安全性をテストしているという段階のものが
治験薬でございます。したがいまして、
治験薬段階のリスクは、挙げていわばこの正規の
製造承認前において行う企業の
責任のもとでの活動であるというふうに考えられますので、私
どもといたしましては、この
治験の依頼についての
規制を新しく
改正案に盛り込んでおりますので、この
治験についての
規制の中で、そのような場合において十分な補償が
治験薬に伴う事故例に対して行われるよう、これを
治験の依頼そのものを
規制することによって、
治験を受ける
方々の人権の尊重、人権の
確保ということに万全の態勢を敷いてまいりたい、かように考えておるところでございます。
救済給付の水準につきましては、もちろん先生御
指摘のとおりに、
医薬品の
副作用による
健康被害を受けた
方々の、たとえば実態
調査等についての完璧な資料が現在ございません。これにつきましては、現在のところ
救済給付の水準は、
制度的にほぼその趣旨として非常に類似したと申しますか、性格上同様なものと考えるところの予防接種事故に関する
救済給付の水準を現在想定しておりますが、これは最終的には政令
事項でございますので、なお先生御
指摘のような問題も十分踏まえまして、最終的にはその
救済の
給付水準を決めてまいりたい、かように考えておるところでございます。
それから、
給付費に対する国庫
補助でございますが、この
規定につきましては、
衆議院段階での修正が行われて、それが原案等に組み込まれまして、現在御
審議を煩わしておるところでございますが、従前の例等で考えますと、大規模な
医薬品の
副作用事故が
発生した場合、たとえばサリドマイド、
スモンがその例でございますが、これについては現に三分の一の国の負担が現実に行われておるところでございます。
それ以外にいかなる場合に国庫
補助を行うのかということにつきましては、先生御
承知のとおりに、実はこの国庫
補助を行うべしとする
意見、それから一般的な国庫
補助はなじまないのではないかというふうな
意見も、両々
関係者の間には行われておるところでございます。しかしながら、いずれにいたしましても私
どもの
立場といたしましては、基本的に、企業の拠出によるところの
救済給付を実施をいたします際に、それがその企業との負担の
関係において円滑に行われるように、円滑に行われるためには、その限度においていかなる国庫
補助が必要なのかという
観点から、この問題については、現在具体的にその
補助率、あるいはその
補助を行うべき場合は明確に確定をいたしておりませんが、今後速やかに、この
基金発足の
状況に即しましてこの国庫
補助の
規定についての煮詰めを行っていきたいというふうに考えておるところでございます。
その次に、投薬証明のない
患者の
方々についての御
質問でございますが、これについては、実は当院におきましても御
質問に対しまして、この投薬証明書がないという
理由のもとで
患者の
救済が、たとえば投薬証明書のある方との間で不公平がある、差別があるというようなことは許さるべきものではないという
立場から、公平に平等に
救済が行われるべきものだという
厚生省側の見解はすでに御説明をいたしたところでございます。
ただ、この場合におきまして実は非常にむずかしい問題が幾つか絡んでおりまして、しからばその財源分担をどうするか、あるいはその財源分担を確定します際に、私
ども裁判所の御
意見をひとつ踏まえて、それを何と申しますか、手順の一つに組み込んでこの問題を処理をしたいということで、御
承知のように東京
地裁にこの案件の処理についての
判断を請うたわけでございますが、なかなかその問題の複雑さ、むずかしさというようなことからいたしまして、現時点においては残念ながらまだ東京
地裁からの
判断をいただいておりません。しかしながら、これは重大な問題でありますので、われわれとしては再三にわたって東京
地裁との接触を続けているわけでございまして、現時点におきましては、非常に近い将来に東京
地裁の
判断がいただけるものというふうにわれわれは考えております。
いずれにいたしましても、他の
患者の
方々との公平の
確保という
観点からいたしまして、われわれの目指しております全国的な
早期解決ということの中にこの問題が置き去りにされることのないように、万全の準備、
努力を払ってまいりたい、かように考えておるところでございます。
最後に、先生の御
質問の中の、既
発生薬害に
スモン以外のものがいかなるものが含まれ得るのか、また、含まれるとすれば一体それはどのような条件のもとにおいてであるかということでございますが……