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政府委員(伊藤
榮樹君)
具体的な
捜査の運びの
内容でございますので大変お答えしにくいわけでございますが、とりあえず一般論をちょっと申し上げますので、お聞き取りいただきたいと思うのでございます。
俗に言います家宅捜索、すなわち私
どもで申します令状を得て行います捜索、差し押さえにつきましては、捜索、差し押さえ許可状というものに、裁判官によりまして捜索すべき場所のほかに差し押さえることを許された品目の表示がなされるわけでございます。したがいまして、まず第一回に捜索をいたします場合には、その許可令状をもらいます時点における
資料によって裁判官が差し押さえてもいいと思われた物が記載されておるわけでございます。ところが、
関係者の取り調べが進みますと、それに伴って
資料がふえます。したがって、裁判官に対して再度令状の発付を求めて、前回差し押さえることが許されなかった物件につきましても差し押さえすることが可能になるという場合が間々あるわけでございます。そういう場合には、新たな
資料を添えて裁判官に新たな令状の請求をして、それによって、前回差し押さえできなかった物あるいは差し押さえし残した物、これを差し押さえる、こういうことになるわけでございます。
以上は一般論でございますが、今回の二十三日に行いました日商岩井の第二次の捜索、差し押さえも、この一般論によりまして御理解いただきたいわけでございます。で、そのことから御推察いただけると思いますが、山岡ほか一名を逮捕しました時点、すなわち十四日でございますが、その時点と二十三日の時点とでは、裁判官に提供し得る
資料が相当異なってきておるといいますか、ふえてきておるといいますか、そういうことを御推察いただけるのではないか。したがって、二十三日に再び差し押さえました物件をも現在鋭意分析
検討しておりまして、それと、諸般のいろいろな人からの事情聴取とか、そういうものを勘案いたしまして、勾留期限が四月四日に二人について切れますので、この二人についての容疑事実についての
捜査の終結に向かって最後の詰めを行っておる、こういう
段階でございまして、それと並行いたしまして、単にRF4E
関係のものと、それからボーイングの
関係のもの、この二つに
関係します文書偽造、それから外為法違反のほかにも、御
案内のとおり、広い角度からいろいろな面をこの
航空機輸入問題について
検討いたしておりますので、それらの
検討結果といたしまして実を結ぶようなものがございますれば、ただいま申し上げた二人の処分というものと並行し、あるいは引き続いて
捜査を進めてまいる、こういうことになろうかと思います。