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1979-04-11 第87回国会 参議院 本会議 第12号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十四年四月十一日(水曜日) 午前十時三分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十二号 ――
―――――――――――
昭和
五十四年四月十一日 午前十時 本
会議
――
―――――――――――
第一
放送大学学園法案
(
趣旨説明
) 第二
国会議員互助年金法
の一部を改正する
法律
案(
衆議院提出
) 第三
国会
における各会派に対する
立法事務費
の 交付に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(衆
議院提出
) 第四
国会議員
の歳費、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
衆議院提出
) 第五
国会議員
の秘書の
給料等
に関する
法律
の一 部を改正する
法律案
(
衆議院提出
) 第六
議院
に出頭する
証人等
の
旅費
及び日当に関 する
法律
の一部を改正する
法律案
(
衆議院提
出)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
請暇
の件 一、
日程
第一より第六まで 一、
参議院事務局職員
の定員に関する件 ―――――・―――――
安井謙
1
○
議長
(
安井謙
君) これより
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。
寺下岩蔵
君から病気のため二十二日間
請暇
の
申し出
がございました。 これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安井謙
2
○
議長
(
安井謙
君) 御
異議
ないと認めます。よって、許可することに決しました。 ―――――・―――――
安井謙
3
○
議長
(
安井謙
君)
日程
第一
放送大学学園法案
(
趣旨説明
) 本案について、
提出者
の
趣旨説明
を求めます。
内藤文部大臣
。 〔
国務大臣内藤誉三郎
君
登壇
、
拍手
〕
内藤誉三郎
4
○
国務大臣
(
内藤誉三郎
君)
放送大学学園法案
について、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
わが国
の
高等教育
は、近年急速な
発展
を遂げ、国際的に見ても高い
普及率
を示すに至っておりますが、
科学技術
の進歩や
経済
の
発展
に伴い
複雑
、高度化してきている今日の
社会
において、
国民
の
高等教育
の
機会
に対する
要請
は一段と高まり、かつ、多様化しつつあるところであります。 このような
状況
において、
放送
を効果的に活用する新しい
教育形態
の
大学
を
設置
し、
大学教育
のための
放送
を行うことにより、広く
国民
に
大学教育
の
機会
を提供することは、生涯にわたり、多様かつ広範な
学習
の
機会
を求める
国民
の
要請
にこたえるゆえんのものであると
考え
ます。 さらに、この
大学
が
既存
の
大学等
との緊密な連携を図ることにより、
大学
間の
協力
、交流の推進、
放送教材活用
の
普及等
の面で、
わが国大学教育
の
充実
、
改善
にも資することになることが期待されるものであります。 この
大学
の
設置形態
につきましては、種々
検討
を重ねてきたところでありますが、新たに
特殊法人
を
設立
し、これが
大学
の
設置主体
となるとともに、
放送局
の
開設主体
ともなることが適切であると
考え
、
特殊法人放送大学学園
を
設立
するため、この
法律案
を提出いたしました次第であります。 この
法律案
におきましては、
特殊法人放送大学学園
に関し、その
目的
、
資本金
へ
組織
、
業務
、
大学
の
組織
、
財務
、
会計
、
監督等
に関する
規定
を設けるとともに、
学校教育法
、
放送法
その他
関係法律
について
所要
の
規定
を
整備
することといたしておりますが、その
内容
の概要は、次のとおりであります。 まず第一に、
放送大学学園
は、
放送等
により
教育
を行う
大学
を
設置
し、
当該大学
における
教育
に必要な
放送
を行うこと等により、
大難教育
の
機会
に対する広範な
国民
の
要請
にこたえるとともに、
大学教育
のための
放送
の
普及発達
を図ることを
目的
とするものであります。 第二に、
放送大学学園
は、
法人
といたしますとともに、その
設立
当初の
資本金
は一億円とし、
政府
がその
全額
を出資することといたしております。 第三に、
放送大学学園
の役員として、
理事長
一人、
理事
四人以内及び
監事
二人以内並びに
非常勤
の
理事
三人以内を置き、
理事長
及び
監事
は
文部大臣
が、
理事
は
文部大臣
の
認可
を受けて
理事長
が、それぞれ
任命
することとし、その
任期
はいずれも二年といたしております。 なお、この
学園
の
設置
する
大学
の
学長
は、職務上
理事
となることといたしております。 また、この
学園
には、その
運営
の適正を期するため、
理事長
の
諮問機関
として
運営審議会
を置くこととし、
業務
の
運営
に関する
重要事項
について審議することといたしております。 第四に、
放送大学学園
の
業務
については、
放送等
により
教育
を行う
大学
を
設置
すること及びこの
大学
における
教育
に必要な
放送
を行うことを
規定
するとともに、この
学園
の施設、設備及び
教材
を他
大学
における
教育
または
研究
のための
利用
に供することもできることといたしました。 なお、この
法人
は、これらの
業務
を行うほか、
主務大臣
の
認可
を受けて、その
目的
を達成するため必要なその他の
業務
を行うこともできることといたしております。 第五に、
放送大学学園
の
設置
する
大学
の
組織等
についてでありますが、この
大学
が、
特殊法人
によって
設置
される
大学
であること、
放送
を
利用
して
教育
を行う
大学
であること等をも考慮し、
大学
の
運営
が適切に行われるよう
所要
の
規定
を設けることといたしております。 まず、この
大学
に、
学校教育法
に
規定
する
学長
、副
学長
、
教授
その他の
職員
を置くこととし、
学長
は
理事長
の
申し出
に基づいて
文部大臣
が、副
学長
及び
教員
は
学長
の
申し出
に基づいて
理事長
が、それぞれ
任命
することといたしております。 なお、
学長
及び
教員
の
任命
の
申し出
は、
評議会
の議に基づいて行われなければならないことといたしております。 次に、
学長
、副
学長
及び
教員
の任免の
基準
、
任期
、停年その他
人事
の
基準
に関する
事項
は、
評議会
の議に基づいて
学長
が定めることといたしております。 また、この
大学
に、
学長
の
諮問機関
として
評議会
を置き、
大学
の
運営
に関する
重要事項
について審議するとともに、この
法律
の
規定
によりその
権限
に属させられた
事項
を行うこととし、
学長
、副
学長
及び
評議会
が定めるところにより選出される
教授
で
組織
することといたしております。 さらに、この
大学
においては、その
教育
及び
研究
の
充実
を図るため、他
大学
その他の
教育研究機関
と緊密に連携し、これらの
機関
の
教員等
の
参加
を積極的に求めるよう
規定
いたしております。 第六に、
放送大学学園
の
財務
、
会計
及びこれに対する
主務大臣
の
監督等
については、この
学園
の
業務
の
公共性
にかんがみ、
一般
の
特殊法人
の例にならって
所要
の
規定
を設けておりますが、この
法律
における
主務大臣
は、
文部大臣
及び
郵政大臣
といたしております。 第七に、
放送大学学園
の
設立
と関連する
関係法律
の一部改正についてでありますが、まず
学校教育法
につきましては、この
学園
が
大学
の
設置者
となり得ることを
規定
するとともに、
通信
により
教育
を行う学部の
設置
に関する
規定
を設ける等、
所要
の
整備
をいたすものであります。 また、
放送法
につきましては、この
学園
の
放送等
について、
放送番組
の政治的公平の
確保
、
広告放送
の
禁止等
、
所要
の
規定
の
整備
をいたすものであります。 以上が、この
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
安井謙
5
○
議長
(
安井謙
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、
質疑
の通告がございます。発言を許します。
粕谷照美
君。 〔
粕谷照美
君
登壇
、
拍手
〕
粕谷照美
6
○
粕谷照美
君 私は、
日本社会党
を代表して、ただいま
趣旨説明
のありました
放送大学学園法案
に関して
質問
いたします。
放送大学
の
構想
は、
放送
を媒体として
学問
と
教育
を広く
国民一般
に公開するとともに、
大学教育
を希望する
勤労者
及び
社会人
に広く
大学教育
の
機会
を提供することを
目的
としたものであります。
日本社会党
は、このような
放送大学
の
構想
を、
国民
のために開かれた
大学
を目指すものとして、その
意義
については積極的に評価いたします。しかし、そのためには、
学問
、
教育
の自由と、これを
保障
するための
大学
の
自治
が
確立
されると同時に、
国民
が真に望んでいる高度で多様な
教育
の提供が必要であります。 そこで、最初に
総理
に基本的なことをお尋ねいたします。 第一は、
マスメディア
を効果的に活用する
教育機関
を
学校教育法
上の
大学
として今日
設立
しようとする
理由
とその
意義
は何でありますか。第二に、新しい
形態
の
放送大学
がどのような
大学
であるのか、いま一つ
国民
に
大学
としての
イメージ
がわいてこないのであります。したがって、
大学
としての
実体
を備えるためにどのような
構想
をお持ちでありますか。第三に、
放送大学
が
国民
の多様な
要求
に柔軟に対応するためにはどのような
体制
が望ましいのか。この三点について御
説明
を承ります。 以下、本
法案
の具体的な問題について
政府
の
見解
を伺います。 まず第一に、
放送大学
の
管理運営
に関してお伺いいたします。 かつてコペルニクスは、天動説に対して地動説を主張したため、時の
教会権力
から迫害を受けたという史実がございます。これは、
学問
の自由が人類の
発達
にとってどんなに大切なものであるかを物語っていると思うのであります。特に、
大学
は
社会
において
研究教育
の
中心機関
であることから、
大学
における
学問
、
教育
の自由がことのほか強調されているのであります。また、
学問
の自由は
大学
の
自治
がない限りこれを
保障
することができないのであります。したがって、
放送大学
が
大学
であるかどうかの実質的な判断は、当
大学
に
学問
の自由、
大学
の
自治
が
保障
されているか否かで決めることができるのであります。
文部大臣
、
大学
の
自治
、
学問
の自由が
放送大学
に
確保
されているとお
考え
ですか。事実を挙げて
答弁
願います。
放送大学
の
設置主体
は、
国公立
でも
私立
でもなく、
日本
の
大学史上
初めての
特殊法人
であります。本
法人
が
大学設置
を
目的
とする以上、その
組織
は他の
特殊法人
とは異なった
組織
、つまり
大学
の
自治
を
保障
する
体制
が採用されなければなりません。しかしながら、
特殊法人
の
理事長
及び
監事
は
文部大臣
の一方的
任命
であり、
大学
の
学長
は
理事長
の
申し出
に基づいて
文部大臣
が
任命
することになっています。このような
人事管理体制
で果たして
大学
の
自治
が守られるでしょうか。 次に、
大学
の
内部組織
について申し上げます。
大学
には、
学長
及び副
学長
を置くほか、
学長
、副
学長
と十二名以内の
教授
から成る
評議会
が置かれ、これらの
機関
が
教員
の
人事権
、
管理運営権
を掌握することになっています。
放送大学
の完成時には、常勤、
非常勤
を合わせて四千名近い
教員
が配置され、
年間経常費
は約三百億円と見込まれております。このような大規模な
放送大学
の
人事
と
大学運営
を一握りの
首脳陣
の一存で行うことは、
大学自治
にもとるばかりでなく、
放送大学
の
発展
の
障害
になるのでないかと思いますが、
文部大臣
の
見解
を示されたいと思います。 また、本
法案
には、
教授会
に関する
規定
がなく、
評議会
と
教授会
の
関係
、また、
大学組織
における
教授会
の位置づけが明確でありません。
学校教育法
に定める
教授会
は
評議会
の単なる
下請機関
となるのかどうか、
文部大臣
に明確な
答弁
を願います。 翻って、本
法案
が意図する
管理体制
を図式化しますと、
文部大臣-理事長-学長-
副
学長-評議会-教員
と、上意下達の
管理統制
の仕組みが貫徹されております。その上、
文部大臣
には、
大学
に対して
教育
の
調査等教育内容
に関する
報告書
を提出させる
権限
が与えられております。まさに
統制一色
の
支配体制
と言われても弁明できないと思います。これでは、
学問
の自由、
大学
の
自治
は
確保
されず、
放送大学
は
大学
とは言えないものに陥る
危険性
が多いと言わざるを得ないのであります。
総理大臣
、このような
管理体制
を
大学
らしい
組織
に改めるために再
検討
されるおつもりはありませんか。 次に、
教員
の
身分保障
について伺います。
教員人員
の問題は、
大学自治
の
確保
にとって重要な柱であります。
教員
の転任、
降任
及び
免職
につきましては、
国公立大学
の場合、
評議会
または
教授会
の審査の結果によるものでなければその意に反して処分されない旨、
教員公務員特例法
は定めております。しかし、本
法案
には、このような
身分保障規定
は設けられていません。特に、
放送大学
の
学習コース
が、「生活と福祉」とか「人間の
発達
と
教育
」など、
既存
の
法律学
、
経済学等
のように
学問体系
が
確立
していない
分野
であること、また、
放送
による
講義
が教室内の
授業
と異なって、不
特定
多数の公衆によって視聴されるので、
講義
に対する非難、批判、抗議は、他の
大学
に比べてかなり多いことが予想されます。それだけに、
放送大学
の
教員
につきましては、むしろ
教育公務員
以上の
身分保障規定
を設ける必要があると
考え
ますが、
文部大臣
の
所見
を伺います。 また、本
法案
は、
教員
の
任期制
を採用しており、これによって
教員
の
身分
は一層不安定なものとなっております。さきに述べましたように、
教員
の
地位
、
身分
の
保障
は、
学問
の自由、
大学
の
自治確保
の根幹をなすものであり、この点からも
大学
としてその体をなしているのか疑わしいものであります。なお、
わが国
の
大学
では
任期制
が採用されていない中で、ひとり本
大学
だけがこれを採用することは、すぐれた
人材
を誘致する上で大きな
障害
とならないか、
大臣
の
見解
をただします。 第三に、
現行
の
放送法制
にかかわって伺います。
わが国
の
放送法
が、
NHK
と
民間放送事業者
のみを
放送事業者
として、国は
放送局
の
免許主体者
となり得ないとしています。これは、限りある
電波
によって不
特定
多数を対象とする
国民
への
思想統制
を抑止する配慮から、
国営放送
を禁ずる
思想
から出ているのであります。ところが、本
法案
による
電波
は、この
大学
の
放送
を通じて
講義
を受ける
学生
のみならず、不
特定
の
国民
だれもが受信し得る第三の新しい系列の
電波
です。しかも、より重要なことは、
特殊法人
という
全額国庫負担
による
電波
であり、準
国営放送
と言うべきものです。したがって、
国営放送
を禁ずる
思想
は、国の
財政支出
をも原則的に排除するものであって、今回の
制度
はこれに相反する
性格
を持つものと
考え
ざるを得ません。このように、
放送大学
は、
放送
の面から見ると、
現行
の
放送法制
の
抜本的変更
を求めていると
考え
ざるを得ません。
郵政大臣
の御
所見
を伺います。 さらに、
放送法
の基本的な秩序にかかわる問題を本法の附則でもって処理が行われておりますが、この問題は、すでにあります
NHK
の
教育放送
、さらには
通信教育
などの
分野
と競合ないしは併存する
機能
が少なくなく、これらの問題を含め、十分なる
検討
が必要であります。
政府
の
扱い
は、この問題を軽視したものと言わざるを得ませんが、
郵政大臣
の御
見解
はいかがでありましようか。 第三に、
放送大学
の
教育研究水準
の
確保
について伺います。 本
大学
は、従来の
大学
と異なり、
放送
という
マスメディア
を
大学教育
に活用することに
特色
があります。ところが、その
特色
が次のような問題を提起しております。 まず、
放送法
第四十四条第三項のいわゆる
放送コード
の準用が
放送大学
の
教育研究
の自由を制約し、
大学
らしい
講義
をできなくするのではないかという疑問であります。
放送コード
には、「政治的に公平であること。」「
意見
が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする」という
規定
があります。これを
放送大学
に準用すると、もろもろの
学説
を並列的に紹介するにとどまり、
蒸留水
のような
講義
にならないかという疑問であります。
自己
の
研究成果
に基づいて、異なった
学説
と争い、
自己
の
学説
の正しさを論証するような迫力ある
講義
が
放送大学
で期待できるのでしょうか。また、
放送コード
が
教育内容
に対する
政治的攻撃
の根拠になることを憂うるものであります。そもそも、
学問
とは
現状
を批判する面が強いものでありますが、
文部大臣
の
見解
を承りたいと存じます。 次に、
放送
による
教育
の
限界
についてお尋ねします。
大学
における
教育
には、
教員
と
学生
とが
学問内容
について議論したり
質疑応答
を行ったりすることがきわめて重要なことであります。ところが、
放送
による
授業
では、現在のところ、
学生
が
教員
に
質問
することができず、
教育効果
には一定の
限界
があります。私は、昨年、
訪英議員団
の一員としてイギリスの
オープンユニバーシティー
を調査してまいりましたが、そこでは、
学生
に対する直接指導を非常に重視しておりました。すなわち、
放送授業
時間よりも直接
授業
時間の方が多く
確保
されており、
合宿制
による一週間の
サマースクール等
も実施しておりました。
わが国
の
放送大学
においても、
スクーリング
の
充実
は
大学
の
教育水準
を
確保
する上できわめて重要でありますが、
文部大臣
のお
考え
をお伺いします。 また、
大学
に欠くことのできない
研究機能
を
放送大学
はどう
確保
するのか、さらに、昨年
設立
された
放送教育開発センター
は
研究面
でどのような
役割り
を果たすのか、御
答弁
を願います。 第四に、
私立大学
の
通信教育
との
関係
についてお尋ねします。
私立大学
が行っている
通信教育
は、
政府
から大きな援助を受けることなく、困難な
状況
の中で三十
有余年
の伝統を築いてまいりました。今日まで六万人の卒業生を世に送り出しています。このような
私大通信教育
が
放送大学
の創設によって不当に圧迫されるようなことは、絶対にあってはならないのであります。むしろ、両者が相互に
発展
できるような
関係
をつくり出すことが大切であります。
私大通信教育関係者
から、
放送大学
に関連して、同
大学
の
運営
への
参加
、
学習センター
の
共同利用
、
放送利用
の
機会
の開放についての
要望
が出されていますが、これらをどのように生かされるのか、
具体策
を示してください。 第五に、
有給教育休暇等
について伺います。
放送大学
を成功させる一つの
条件
として、
学生
の
学習条件
の
確保
の問題があります。
私立大学
の
通信教育
の例を見ますと、卒業する割合は一、二割程度にすぎず、卒業できない最大の
理由
は、
スクーリング
に出席するための
休暇
がとれないことにあります。また、
スクーリング
に出席している者でも、
欠勤扱い
を受けたり、中には休職や退職をする者まで出ているのが
現状
であります。
放送大学
にとりましても、
有給教育休暇制度
や週休二日
制度
の
確立
は不可欠と
考え
ますが、
総務長官
、
労働大臣
及び
文部大臣
のお
考え
を承りたいと存じます。
最後
にお尋ねしたいことは、
放送大学
のみが
電波
を独占し、
放送
を
利用
した
大学教育
を行うことは、
学問
の
公定化
、
思想画一化
の誘導につながらないかという疑問、不安であります。
私大
の
通信教育関係者
から
電波
の
利用
の道を開いてほしいとの
要望
がありますが、複数の
大学教育放送
が実現できるよう他
大学
にも
放送大学学園
の
電波
を開放することについて、
文部大臣
の
見解
を述べていただきたいと存じます。 以上、五点にわたって
質問
いたしましたが、
放送大学
を成功させるためには、
学問
の自由、
大学
の
自治
の
確立
はもとより、
人材誘致
、
スクーリング
の
充実
、
教育休暇制度
の
確立等
、
学習条件
の
整備
が実現されなければなりません。その他、
放送大学
が真に開かれた
大学
になるためには、
国公私立大学
から全面的な
協力
が得られるよう
体制づくり
を行うこと、
国民
の
要求
を把握し、これに柔軟に対処できる
体制
をつくることが必要であり、さらに
財政
の
確立
も必要と
考え
ます。
放送大学
は新しい試みであるだけに、
学問
の自由の面からも、
放送法制
の面からも、問題が多面的に提起されておりますが、
国民
的な合意が得られるまで、安易に結論を急がず、さらに慎重な
検討
を行うことが必要であります。
総理
及び文相の御
見解
を伺い、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣大平正芳
君
登壇
、
拍手
〕
大平正芳
7
○
国務大臣
(
大平正芳
君)
粕谷
さんの第一の御
質問
は、
放送大学
を
学校教育法
上の
大学
として
設立
しようとする
理由
はどうかというお尋ねでございました。これは、申すまでもなく、
マスメディア
を活用いたしまして
学習
の
機会
をできるだけ広く提供せられたいという
国民
の
要請
にこたえようとするものでございます。 それから第二の御
質問
は、この
放送大学
はいま一つ
イメージ
がはっきりしない、その
実体
の
充実
、
整備
、それから多様な
要請
をどのようにこなしていくかというようなことについてどういう
構想
を持って臨もうとするのかという
意味
の御
質問
でございました。これにつきましては、
法律
にもございますように、
放送大学学園
という
法人
を
設立
いたしまして、これに柔軟でかつ創造的に対応してやっていただこうとしておるものでございます。したがいまして、この
特殊法人
の
人的構成
、その
運営
は、その
意味
で非常に大事になってくると
考え
ております。 それから第三の、この
管理体制
は
法案
で見る限りにおいてどうも心配である、もう一度
考え
直して再
検討
を加える必要があるじゃないかということでございます。御
質問
の御
趣旨
は私もよく
理解
できますけれども、この問題は、
放送大学学園
の今後の
運営
の実態、推移を十分注意して、逐次その
改善
を加えることによって御
要請
にこたえるべきでないかと
考え
ております。 それから
最後
に、この
放送大学
を成功に導くために数点にわたっての強い
要請
がなされました。一々ごもっともでございまして、十分その意を体して対処いたしたいと存じます。 自余の
質問
に対しましては
関係大臣
からお答えいたします。(
拍手
) 〔
国務大臣内藤誉三郎
君
登壇
、
拍手
〕
内藤誉三郎
8
○
国務大臣
(
内藤誉三郎
君)
粕谷
さんの御
質問
にお答えいたします。 まず第一に、
放送大学
の
管理運営
の問題について申し上げます。 まず、
放送大学
における
大学
の
自治
の問題でありますが、
放送大学
が
特殊法人
の
設置
する
大学
であることに留意し、
大学
の
自主性
を尊重する見地から、
教員人事
に関し
所要
の
規定
を設け、
監督命令
については
財務
または
会計
に関する
事項
に限定するなどの点に配慮しているのでありまして、
大学
の
自治
、
学問
の自由は
確保
されているものと
考え
ております。 次に、
放送大学
の
学長
の
任命
についてでありますが、
放送大学
の
学長
については、
理事長
の
申し出
に基づいて
文部大臣
が
任命
することとしておりますが、
理事長
のその
申し出
は、
評議会
の議に基づいて
学長
が定める
基準
により、
評議会
の議に基づいて選任された
候補者
について上申することとしており、
学長
の
人事
に関する
大学
の
自主性
は損なわれていることはないと
考え
ております。 次に、
評議会
の
制度
についてでありますが、
放送大学
においては、
教員組織
の
複雑性等
に照らし、
評議会
を置くことといたしております。その
構成
については、
放送大学
の
教員団
の
構成単位
として想定される専攻から最低一人の
教授
が
評議員
として選出されることを予定し、各
分野
の
意見
が十分反映されるよう配慮しており、
大学
の
自治
にもとることは絶対ないと
考え
ております。 次に、
放送大学
における
教授会
の
性格
についてでありますが、
放送大学
の
教授会
も、
学校教育法
の定めるところにより、
教育研究
に関する重要な
事項
を審議するという基本的な
性格
において異なるものではないと
考え
ております。 次に、
教員
の
身分保障
についてでありますが、
放送大学
の
教員
については、
人事
の
基準
に関する
事項
については
評議会
の議に基づいて
学長
が定めることとし、
免職
、
降任
については
評議会
の議に基づいて行うこととするなど、
教育公務員特例法
に準じて
所要
の
規定
を設け、
身分保障
について配慮したところであります。 次に、
教員
の
任期制
の問題でありますが、
放送大学
の
特殊性
にかんがみ、
特定
の
教員
が永続的に
放送大学
の
教員
の
地位
を占めることは適当ではなく、広く各方面のすぐれた
人材
が適宜
参加
する
体制
をとり得るよう、
教員
について
任期制
を採用することを予定したものであります。また、
放送大学
における
教員
の
任期制
が円滑に
機能
し、優秀な
人材
の
協力
、
参加
を得るためには、
任期制
の
意義
について
関係
各
大学
の
理解
が必要であるので、文部省においても、
関係者
の間に十分な
理解
と
協力
が得られるよう努力したいと
考え
ております。 第二に、
放送大学
の
教育研究水準
の
確保
の問題について申し上げます。 まず、いわゆる
放送コード
による
教育研究
の自由の制約の問題についてであります。この問題は、
放送大学
が
放送
を通じて
教育
を行うことによる当然の
要請
にかかるものであり、まず、政治的公平の問題につきましては、
教育基本法
第八条の
規定
によって、「
特定
の政党を支持し、又はこれに反対するための
政治教育
その他
政治的活動
をしてはならない」こととされているところであって、
放送大学
の
授業
としての
放送
が政治的に公平でなければならないことは当然のことと
考え
ております。 また、
意見
が対立する問題はできるだけ多角的に論点を明らかにするという問題についても、
大学
の通常の
講義
においても多角的な考察によって問題点を明らかにすることが
要求
されるところであって、これによって
放送
による
教育内容
の水準を低下させるものではないと
考え
ております。 次に、
スクーリング
の
充実
問題でございますが、御指摘のとおり、
放送
の持つ
教育
的
機能
を補完する
意味
で、
スクーリング
は欠くことのできない大切なものと
考え
ております。このため、
放送大学
においては、各都県に
学習センター
を置き、
放送大学
の
教員
によるほか、
国公私立大学
の
教員
の
協力
を得て、適切かつ
充実
した指導を行うことといたしているところであり、
大学
の
教育水準
を
確保
するに必要な
スクーリング
の実施は可能であると
考え
ております。 次に、
教育研究
の問題についてでありますが、
放送大学
においても、
教育
と並んで
研究機能
を持たなければならないことは言うまでもないところであり、これまでの
検討
においても、この点について配慮すべきことが指摘されているところであって、今後、
放送大学
の具体的計画を取りまとめるに当たって十分配慮してまいりたいと
考え
ております。 この点に関連して、昨年
設立
された
放送教育開発センター
は、
放送
教育
の
内容
、方法等に関する
研究
開発を行うことを
目的
とするものであって、その面の
研究
開発については、
放送大学
と密接な連携
協力
のもとに、重要な
役割り
を果たすことを期待するものであります。 第三に、
私立大学
通信教育関係者
からの
要望
の問題について申し上げます。
放送大学
の
運営
への
参加
の問題については、
放送大学学園法案
においては、
学園
の
運営
に広く有識者の
意見
を反映させるために、
理事長
の
諮問機関
として
運営審議会
を置くこととしておりますので、
私立大学
通信教育
の
関係者
を
運営審議会
の委員に
任命
することにより、その
意見
を反映させるよう配慮することといたしたいと
考え
ております。 また、
放送大学
の
学習センター
の
共同利用
及び
放送大学学園
の
放送
事業として
私立大学
通信教育
のための
放送
を行うことについては、
法案
においてそのことを想定しての
所要
の
規定
を設けたところであり、具体の
利用
の問題については、今後
放送大学学園
及び
放送大学
側と協会側とで十分協議しながら適切に対処することになるものと
考え
ております。 第四に、
有給教育休暇制度
や週休二日
制度
を
確立
するという御提案についてでありますが、この問題は大変大事な問題でありますが、他省庁にもかかわる種々の問題等々もあり、今後の
社会
経済
情勢等も見きわめながら、今後慎重に
検討
してまいりたいと
考え
ております。 第五に、他
大学
へ
電波
を開放することについてでありますが、
放送大学
の
教育
に支障のない範囲で、他
大学
、特に
私立大学
通信教育
のための
放送
に開放できることが望ましいと
考え
ているところであり、
法案
においてそのための
所要
の
規定
を設けたところであります。今後
学園
側と
関係
大学
との間で具体の問題について協議の上、適切に対処されることを期待するものであります。
最後
に、
放送大学
については
国民
的合意が得られるまで慎重な
検討
を行うべきとの御提案についてでありますが、
放送大学
の
構想
については、各方面の御賛同を得ているところであり、その実現を図りたいと
考え
ております。もとより、今後
放送大学
の
構想
を実施に移すに当たっては、具体の問題については各方面の
意見
を伺い、
理解
を得ながら進める必要があると
考え
ておりますので、十分御
理解
をいただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。(
拍手
) 〔
国務大臣
白浪仁吉君
登壇
、
拍手
〕
白浜仁吉
9
○
国務大臣
(白浜仁吉君)
粕谷
議員の私に対する御
質問
にお答えいたします。
放送大学学園
の
放送
は準
国営放送
であり、
放送法
の精神になじまないのではないかとの御指摘でございますが、この
法律案
では、
主務大臣
は
学園
及びその
設置
する
大学
に対し
財務
、
会計
以外の
監督命令
は行うことができないなど、
大学
の
自治
の
保障
、
放送番組
編集の自由の
保障
等の見地から特に配意した措置を講じておりまして、国からの独立は十分
確保
されており、御指摘のような
国営放送
としての懸念はないものと
考え
ます。また、
学園
の
放送
は
大学教育
のための
放送
に限られており、
既存
の
放送
秩序に及ぼす影響は少なく、
放送
体制
の基本的な変革にはならないものと
考え
ております。 次に、
放送法
を
放送大学学園法案
の附則で改正することにつきましては、
放送大学学園
は、その
業務
として、
大学
を
設置
いたしますとともに、
当該大学
における
教育
に必要な
放送等
を行うこととしており、この
放送
を行うために必要と
考え
られる点につきまして、この
法案
の附則により、
放送法
の手直しをすることとした次第であります。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
栗原祐幸君
登壇
、
拍手
〕
栗原祐幸
10
○
国務大臣
(栗原祐幸君) 私に対する御
質問
は、
放送大学
に学ぶ
勤労者
に有給
休暇
を与えて
教育
を受けさせろと、そういう
制度
の
確立
をしろと、それに関連して週休二旧制を強力に進めないのかと、こういうような御
趣旨
だと思います。 この点に関しましては、
昭和
五十年度から有給
教育
訓練
休暇
に関しまして奨励給付金を与える
制度
をすでに
確立
しております。これを活用願いたいと思います。 なお、週休二日制につきましては、いままでもこれが実現に推進してまいりましたけれども、さらに強力に推進してまいりたいと、こう
考え
るわけでございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
三原朝雄君
登壇
、
拍手
〕
三原朝雄
11
○
国務大臣
(三原朝雄君) 私に対する御
質問
は、
放送大学
設置
に伴って、国家公務員の勤務、
休暇
の問題等に触れてお尋ねでございました。 そこで、
放送大学
が
設置
されますれば、私は、やはり公務員も
学生
としてお世話になる、そういうことを予想するわけでございます。 そこで、週休二日制の問題でございますが、御承知のように、再試行を実施いたしまして、三月末これを終了し、各省庁におきましてはただいまその結果をまとめておる段階でございます。この結果を踏まえまして、私ども、
社会
経済
の状態でございますとか、あるいは民間の週休二日制の問題、あるいは
国民
世論の問題等を勘案をし、特に、
政府
といたしましては予算並びに定員を増加させないという
条件
もあるわけでございますが、そういう諸般の
条件
を踏まえて、
人事
院の最終的な
意見
を待って対処してまいりたいと
考え
ておるわけでございます。 次に、公務員の
休暇
制の問題でございますが、これは
人事
院の所管でございますけれども、
政府
といたしましても、やはり、民間の
休暇
の問題でございまするとか、あるいはまた
国民
の世論等を勘案をいたしまして、これらに十分留意しながら、いま先生御指摘の公務員の
放送大学
設置
に伴っての勤務、
休暇
、給与等の問題をひとつ
検討
をして対処してまいりたい、
要請
にこたえたい、そういうことでおるところでございます。(
拍手
)
安井謙
12
○
議長
(
安井謙
君) これにて
質疑
は終了いたしました。 ―――――・―――――
安井謙
13
○
議長
(
安井謙
君)
日程
第二
国会議員互助年金法
の一部を改正する
法律案
日程
第三
国会
における各会派に対する
立法事務費
の交付に関する
法律
の一部を改正する
法律案
日程
第四
国会議員
の歳費、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
日程
第五
国会議員
の秘書の
給料等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
日程
第六
議院
に出頭する
証人等
の
旅費
及び日当に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(いずれも
衆議院提出
) 以上五案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
議院
運営
委員長木村睦男君。 〔木村睦男君
登壇
、
拍手
〕
木村睦男
14
○木村睦男君 ただいま議題となりました
国会議員互助年金法
の一部を改正する
法律案
外四件につきまして、御報告申し上げます。 まず、
国会議員互助年金法
の一部を改正する
法律案
は、
昭和
四十九年三月三十一日以前に退職した
国会議員
等に給する互助年金について、本年四月から基礎歳費月額を
現行
の五十四万円から五十六万円に改定するとともに、普通退職年金の若年停止に関する
規定
を設けようとするものでありまして、委員会におきましては、審査の結果、多数をもって可決すべきものと決定いたしました。 ――
―――――――――――
次に、
国会
における各会派に対する
立法事務費
の交付に関する
法律
の一部を改正する
法律案
は、本年四月から
立法事務費
の月額を
現行
の四十万円から六十万円に改めようとするものであります。 次に、
国会議員
の歳費、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
は、本年四月から議会雑費の日額の最高限度額を
現行
の三千五百円から四千五百円に改めようとするものであります。 次に、
国会議員
の秘書の
給料等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
は、
国会議員
の秘書に支給される勤続特別手当の計算の基礎となる在職期間に、秘書から引き続いた秘書参事等の在職期間を加えるとともに、勤続特別手当の月額を期末手当及び勤勉手当の額の計算の基礎に加えようとするものであります。 次に、
議院
に出頭する
証人等
の
旅費
及び日当に関する
法律
の一部を改正する
法律案
は、国家公務員等の
旅費
に関する
法律
の改正にかんがみ、
議院
に出頭する
証人等
に対して、鉄道旅行の急行料金が支給される範囲を
現行
の百キロメートル以上から五十キロメートル以上に改めるとともに、
旅費
の支給方法の調整を図ろうとするものであります。 以上四件は、いずれも、委員会におきましては、審査の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 以上御報告申し上げます。(
拍手
)
安井謙
15
○
議長
(
安井謙
君) これより採決をいたします。 まず、
国会議員互助年金法
の一部を改正する
法律案
の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
安井謙
16
○
議長
(
安井謙
君) 過半数と認めます。よりて、本案は可決されました。 ―――――・―――――
安井謙
17
○
議長
(
安井謙
君) 次に、
国会
における各会派に対する
立法事務費
の交付に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
安井謙
18
○
議長
(
安井謙
君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。 ―――――・―――――
安井謙
19
○
議長
(
安井謙
君) 次に、
国会議員
の歳費、
旅費
及び
手当等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
国会議員
の秘書の
給料等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
並びに
議院
に出頭する
証人等
の
旅費
及び日当に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を一括して採決いたします。 三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
安井謙
20
○
議長
(
安井謙
君) 総員起立と認めます。よって、三案は全会一致をもって可決されました。 ―――――・―――――
安井謙
21
○
議長
(
安井謙
君) この際、
参議院事務局職員
の定員に関する件についてお諮りいたします。
議長
は、本件につきまして、議席に配付いたしましたとおりの
参議院事務局職員
定員規程の一部を改正する規程案を
議院
運営
委員会に諮りましたところ、
異議
がない旨の決定がございました。 ――
―――――――――――
安井謙
22
○
議長
(
安井謙
君) 本規程案に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
安井謙
23
○
議長
(
安井謙
君) 御
異議
ないと認めます。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時五十分散会