運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1979-03-02 第87回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十四年三月二日(金曜日) 午前十時七分開会
—————————————
委員
の異動 二月二十日
辞任
補欠選任
下田
京子
君
宮本
顕治
君 二月二十一日
辞任
補欠選任
宮本
顕治
君
下田
京子
君 二月二十二日
辞任
補欠選任
降矢
敬雄
君
田代由紀男
君 二月二十三日
辞任
補欠選任
田代由紀男
君
降矢
敬雄
君 二月二十七日
辞任
補欠選任
坂倉
藤吾
君
小谷
守君 三月二日
辞任
補欠選任
小谷
守君
坂倉
藤吾
君
—————————————
出席者
は左のとおり。 理 事 青井 政美君 大島 友治君
山内
一郎
君 栗原 俊夫君 相沢 武彦君 委 員 岩上 二郎君 片山 正英君 北 修二君 小林 国司君 初
村滝一郎
君 川村 清一君
坂倉
藤吾
君 丸谷
金保
君 村沢 牧君 原田 立君 藤原 房雄君 河田 賢治君
下田
京子
君 三治 重信君
喜屋武眞榮
君
国務大臣
農林水産大臣
渡辺美智雄
君
政府委員
農林水産政務次
官 宮田 輝君
農林水産省農蚕
園芸局長
二瓶 博君
事務局側
常任委員会専門
員 竹中 譲君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
肥料価格安定等臨時措置法
の一部を改正する法
律案
(
内閣提出
)
—————————————
〔
理事山内一郎
君
委員長席
に着く〕
山内一郎
1
○
理事
(
山内一郎
君) ただいまから
農林水産委員会
を開会いたします。
肥料価格安定等臨時措置法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。 これより
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
渡辺農林水産大臣
。
渡辺美智雄
2
○
国務大臣
(
渡辺美智雄
君)
肥料価格安定等臨時措置法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び内容を御説明申し上げます。
肥料価格安定等臨時措置法
は、
昭和
三十九年に制定され、その後
昭和
四十五年及び
昭和
四十九年の二回の
法改正
により延長されて、今日まで
肥料価格
の安定、
国内需要
に対する
供給
の
確保
、
肥料
の
輸出調整等
について、おおむね所期の成果を上げてまいりました。 この
法律
は、
昭和
五十四年六月三十日までに廃止するものとされておりますが、最近におけるわが国の
農業
及び
肥料工業
をめぐる状況にかんがみ、なおこの
法律
を
存続
する必要があると考えられます。 すなわち、
農業
においては、米などの
生産
過剰と増産の必要な麦、大豆、
飼料作物等
の
生産
が十分でないという事態に対処して、
需要
の動向に適切に対応し得る
農業生産構造
を確立することが必要となっております。このため、
昭和
五十四年度から、新たに、
地域農業生産総合振興事業
を実施するとともに、
水田利用再編対策
の
推進等
により
地域農業生産体制
の
総合整備
を図ることとしております。これらの施策を推進し、あわせて
農家所得
の
確保
を図っていく上で、
農業生産
の
基礎資材
である
肥料
の安定的な
供給
を
確保
することが従来にも増して必要であり、
現行
の
価格取り決め
及び
国内需要
に対する
供給
の
確保措置
の
存続
が強く要請されております。 一方、
肥料工業
は、
石油危機
後の
原料価格
の高騰による
国際競争力
の低下、
発展途上国
における
肥料自給化
の
進展等
による
輸出
の減退などによって
構造不況
に陥っております。このため、
特定不況産業安定臨時措置法
に基づき、アンモニア、尿素及び
湿式燐酸
の
製造業
につき過剰な設備の
処理等
を行うことにより
不況
の克服と
経営
の安定を図るべく
構造改善
を進めているところであります。
肥料
の
安定的供給
の
確保
のためには、
肥料工業
の
経営
の安定が必要であり、この
構造改善
に加えて、
現行
の
肥料
の
価格取り決め
及び
輸出調整措置
の
存続
が強く要請されております。 以上申し述べました
理由
から、この
法律
が廃止するものとされる期限を、
昭和
五十九年六月三十日まで五年間延長することとし、本
法律案
を提出した次第であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
山内一郎
3
○
理事
(
山内一郎
君) 本案に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十一分散会