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坂倉藤吾君 私は、ついでに事務当局の姿勢の問題をもう少し言っておきますが、
大臣、これはよく聞いてくださいよ。あなたはこういうけしからぬ事務当局を部下に持っているんですからね。政務次官、いいですか。事務当局が妨害しているんですよ、明らかに。このことを政治家の立場できっちり踏まえて、いいか悪いかのけじめだけきっちりつけてくださいよ。いま申し上げましたように、私
どもが心配をしながら前服部
大臣に申し入れをしました。これが十一月のいま言いましたように十日の日です。これは写しを持ってるはずですよ。本物を持ってるはずですよ。
そうして、地方三
局長会議が行われましたのが十一月の二十日なんです。いいですか。十日先なんです。この地方三
局長会議のときの
大臣の訓辞の中に「労務
関係」というのがございます。冒頭に一つは「
郵便関係」というところで若干の危惧を触れてます。そうして最後の六のところに「労務
関係」という項目がありまして、長々と
説明しているんです。そうして最後のまとめの方ではこうなっています。「省としては、このような
事態に至らないよう」——「このような
事態」というのは大混乱に至らないようということなんですね。その姿勢は私は買いますよ。「対策の徹底を期していくほか、誠意をもって
組合との
交渉に臨み、正すべきは正しつつ問題の早期
解決に取り組んでいく
所存である。」、こうなっているんです。すらっと見ていますとこれは大変結構なんですね。大変結構なんです。大混乱が生じるであろうからそのための対策を十分に練りなさいよと、そして省としては労働
組合と誠意をもって
交渉に臨んでいきますよと、言葉は大変きれいなんです。
ところが、これは後に続いているんです。「特に、今回の闘争が職場先行の方式によってすすめられようとしている事情にも注目しつつ」——何をしたいか、何をしろというのかという話になりますと、この対策とは何か、全逓がそういう手段である限り、全逓の手段を封殺をして、それに上回るような年賀繁忙対策
関係を樹立をしなさいということを言っているんじゃないですか。全逓がそういうことをやったってへこたれないで、全逓の力をさらに克服をして、郵政の管理者が知恵をしぼって、全逓の力を借りなくってでも
業務運行ができるように対策を講じなさいよと、こうなっている。ぱっと見れば、なるほど全逓の
協力がなけりゃならぬし、まとめられるものならまとめたい、しかし、大変むずかしいだろうから混乱が予測をされる。予測をされるから、全逓とは誠意をもって話し合うという、そういう姿勢は示していくけれ
どもまとまらぬでしょうと、初めからまとまらないとあなたたちが予測してるんですよ。いいですか。
そういう形の中で対策とは一体何か。
地域の婦人会を
協力体制に巻き込んでいきなさい、学校へ行って、学校の先生にアルバイトを頼みに行きなさい。私
どもの方では、学校の先生にアルバイト学生を紹介をしてもらうのに芸者を揚げてどんちゃん騒ぎをしている、こういう形のものもちゃんと入っているんですよ。ビール券を袋に入れまして、先生ひとつこれで一杯やってくださいよ、何とか生徒を紹介してくださいと頼みに行っている例もあるんですよ。
私はいずれ、きょうは挙げませんけれ
ども、そういう問題一つずつ、あなた方が自分たちのやっている悪さを隠して、そして全逓が悪いというふうな立場でやられるとするなら、一つずつ私は挙げましょうや。しかしきょうはやりません。しかし、少なくともこういう姿勢で物事が
解決するなんていうことはあり得ないんです。私はこの点を郵政
大臣、政務次官はよく見ていただいて、そして、本当に
解決をするような立場というのをぜひとってもらいたいと思うんです。
しかも、先ほど人事
局長は、従来ここ一、二年は
労使関係が安定の方向にあってよかった。ところが、唐突としてことし全逓がむちゃな要求を——要求をというか態度に出てきました、こういう趣旨のあなた
説明をしていますね。ここに、たとえばこれは要求の一つの問題点ですが、不当労働
行為をやめてもらいたい、こういう
組合の要求に対して、いいですか、四十八年の
郵政省の回答、五十一年の回答、五十二年の回答、五十三年の回答と私持っている。いいですか。四十八年の回答から五十一年の回答までは少し違うんです。しかし
内容は全く変わりません。しかし、五十一年、五十二年、五十三年の回答は字句が一字一句違ってないんです。いいですか。一字も違っておりません。
読んでみましょうか。あなた回答したんだから知っているでしょう。いいですか。不当労働
行為をやめてくださいよと、それに類似する
行為等についてはやめてくださいよと、それをぜひもう一遍確認してもらいたい、これは四・九でも一二・一四でもやっていることなんでしょう。そして、もうそれはあるはずがないんです、全逓と
郵政省との
労使関係の中にあるはずがないんです。ところが、要求としては引き続き毎年毎年同じように要求してきている。実態があるからそういう話になるんじゃありませんか。
しかも、それに対する回答が、いいですか、五十一年の回答を読みましょうか。「省としては、正常な
労使関係の確立は
事業運営上普遍の
課題であるとの認識にたち、一二・一四確認の実践をはじめ、郵人管第三十号(昭四六・二・九)及び郵人管第五十号(昭四六・二・二二)通達を発出する等
労使関係改善への具体的措置の定着と徹底に今日まで最大限の
努力を傾注し、不当労働
行為の根絶を期してきたところであり、なかんずく”
組合敵視”というようなことはあってはならないことを労務管理の
基本にすえて対処してきたところである。」、いいですか、これが五十一年の文章です。同じことなんです、五十三年の文章と五十二年の文章と。同じ文章ですから読み上げる必要はありません。何でしたらごらんいただいて結構です。
後段も一緒なんです。「具体的な問題が発生した場合には、
労使間におけるルールにのっとり
解決がはかられるべきであって、この過程のなかで不当な
行為が明らかになれば必要な措置を講ずることとする。」、これ一緒なんです、これまた。いつ唐突として問題が出てきたんですか。ここの
理解をあなたはどうしているんですか、人事
局長。少なくとも毎年毎年同じような要求をしてきている。省側が同じような回答をしている。ところが、現実問題としては少しもよくなっていかない。むしろ悪くなっている。
こういう
状況の中で、たまりかねてことしは早くから構えて、
郵政省がそれこそ例年のような形ではだめですよと、もっと真剣に考えて真剣に話し合いに乗ってくれませんか、こういうことで、しかも先ほど言いますように私
どもも心配をして、十一月の段階から、省の方が踏み出して話し合いに入らないと大変なことになりますよという指摘をしてきたんじゃありませんか。何が唐突なんですか、何がことしの年末だけ大変なんですか。そこまでしんぼうにしんぼうを重ねてきたけれ
ども、しんぼうし切れなくって、ことしはやらなけりゃ何ともならぬというのが要求の根本じゃありませんか。それを受けとめないで
労使関係の紛争がどうして
解決できますか。そこのことを
大臣に
説明しましたか。亀井政務次官に
説明しましたか、あなたは。そういうことができなくって、どこが一歩前進するのですか。