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志苫裕君 ケース・バイ・ケースで考えるということになりますと、政策上の問題というのがやっぱり前へくるわけでありまして、これは余り理論的にやってみても、極端と極端なら説明がついても、その辺のまじり合っているあたりへくると説明がつかないという点で私も了承をいたしますが、そういう
性格の問題だ。
そうすると、日本
政府の政策上の問題ということに話が煮詰まってくるわけですが、そうなってまいりますと、日本は世界の日本でもあり、ちょんまげ
時代とも違うわけでありますし、多くの国際
関係を持ち、また国際的な約束事にも加わってつき合いをしておるわけでありますから、その点ではILOが日本の、それこそたかが日本の
消防の問題について、ずいぶんしんぼう強くいろいろと
労使それぞれの提起を審議をされておることに敬意を表しておるんですけれ
ども、それにしても、何か国内で決まりもつかぬであんなところまでのこのこ出ていっているのも、一遍二遍ならいいけれ
ども、年じゅう行っているというのもいささか当事者能力がないような気がして私も残念なんですが、決して私はILOの権威をかりるという
意味じゃないんですが、なるほど先ほど
大臣答弁のような
消防に対する
見解もありましょう。しかしそれが国際的に通用するかしないかとなると、案外それは国際的に見ると少数であったりむしろ改善を迫られたりという
内容もあるわけですが、もう私長いことは申し上げませんが、ILOでは、いろんないきさつありましたけれ
ども、一九七三年のいわゆる結社の自由
委員会の第百三十九次報告、これが、いわばこの問題にはほぼ勝負ありとでも思うようなILOの
見解を述べておる。しかも、さらにそれに対して日本の
政府がいろいろと
見解を述べておるけれ
ども、日本の
政府の言い分も幾らか認めてなおかつというふうに、さらに念を押したような報告は、一九七七年の三月の専門家
委員会報告でも、日本の
消防が若干の特色を有するとしても組合結成の
権利否定を正当化するものとは思えないという念を押した、この一九七七年三月の専門家委報告はなっておるわけです。すなわち、一九七三年の専門家
委員会報告、それを受けた結社の自由
委員会報告、それに向けてのさまざまなトラブルがあって、さらに一九七七年になりますと、なるほど日本の
消防には若干の特色はあると、しかし、組合結成を禁止する正当な
理由とは思えないと。そしてそれ以降は、早くひとつ日本において決まりをつけてくれよと。そういう種類の
見解等が述べられております。私、客観的にここ一、二年のものを見ますと、もうほどほどにしてくれよという、いささかILO様でもうんざりしているような、おれの言い分はもう言うてしまっているじゃないかと、あとはひとつ国内で、もう国際的な舞台では決まっちゃっているんだから、国内の問題としてどうぞお
まとめくださいよというところまでILOでは言ってそれぞれ
見解を述べておる。
こういう一連のいきさつを見て、そのILOの報告の文言の
一つ一つの自分の都合のいいところに食いついて、ああおれの言い分が通ったとか、いやおれの言い分の方が勝っているとかという、そういう論争
意味ないんです。大きい流れとして、なるほど早いころの
——政府の
見解で口実にしておる、結社の自由
委員会が二度にわたって、
消防が
警察に含まれる同視すべき職務との判断
見解が示されておるというふうなところにいつまでもへばりついておってはしょうがないわけですよ。その
見解というのは、日本の公務員は全部禁止されておると言うたから、そうじゃない、こういうものを除いては認められていますよと言ったにすぎないのであって、それは一九五四年なり一九六一年の報告でそういういきさつがあったけれ
ども、一九七三年にまさに判決に近いような確定的な
見解が述べられて、それが数回にわたって確認をされて、日本
政府に対して、ひとつ国内でよく改善
措置を考えてくださいと、こういうところまできて、最近はうんざりしておるといういきさつをたどってみれば、片言隻句じゃない大きな流れとしては、やっぱり日本
政府もこれにかたくなにこだわるという大勢ではなかろう、こう思いますが、
大臣いかがですか。