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佐藤昭夫君 いろいろ長い
答弁をされましたけれ
ども、とても納得できません。
第一、この実態調査についてその取得をされておる土地がどの年度から取得をされたのか、それもよくわかりません。しかし、そんなこと言ったって実際
一つ一つ調べるときにはそのことはわかっているはずですよ。そんな論法が、こういう形で
政府で責任を持った調査報告書がこれが報告として出されるこの中で、そんな言い逃れというのは許されないと思うんです。しかも前段では、いわば知事がしっかりせぬから悪いのだというような、そこに何か責任転嫁をするような言い方もされておる。私は納得できません。次回、二十九日に最終質問の機会もありますし、特にこの土地政策の問題は
政府としてもかなり重要な問題だということをみずからも言ってきた。こういうことで、もう一回総理出席の場で、本当に今日膨大な土地が遊休土地として放置をされておる。見たらわかるんですよ、
国民は、何やかやと理屈つけようとも、
国民は現に目の前で見ているんですから。この問題を一体どうするのか、せっかく国土利用
計画法という
法律のある、ここを運用すればいろいろ有効な手が打てるじゃないかというのはみんな
国民は思っている。このことについて一体
政府はどうするのかということを二十九日もう一遍聞きますから、
大蔵大臣も総理によく伝えてもらって、積極的な
答弁がしてもらえるように相談をしておいてください。
時間がありませんから次の問題へ進みます。
医師
税制の問題でありますが、まあ衆議院の
大蔵委員会でも医師
税制の合理的な
あり方についていろいろな議論が行われ、衆議院論議の最終段階で
大臣、総理としても今後も適宜必要な
見直しをやってまいりますと、こういう
答弁もなされましたし、今後の改善方向についての附帯決議も衆議院の
委員会で行われたということになっておりますが、わが党としては、御存じと思いますけれ
ども、さきに三月の二日に開業医
税制の是正を含む医療
制度全体の改革についての幾つかの提言的政策を発表してまいりましたけれ
ども、その中で、いわゆる診療報酬の改善の問題とあわせて、問題の開業医
税制については次の三つの観点が必要だろうということを提言をしております。
一つは、必要経費の算定方法をいわゆる概算控除方式、こういう
やり方ではなくて実額経費を控除するという方式に改めるべきだ。
二番目には、医師個人の所得と医療経営の所得とを区分をして、個人の所得については一般の勤労者並みの
課税方式、これと同様の
課税をやっていく。
三つ目には、医療経営に対する
課税の
やり方としては、
一つはその医療の公共性を確保をしていく、同時に、今日開業医の
人たちも含めて地域医療にもっと積極的、意欲的に取り組めるような、そういう
立場から、医療経営の
課税の
やり方としては一定の軽減
措置を行う必要があるだろうという、三つの
立場で提言をしているわけでありますけれ
ども、そうした点で幾つか御質問いたしたいと思います。
で、さっきも必要経費率をどう見るのかということでの質問も出ておりましたけれ
ども、今回
政府提案の五段階案というのは、言ってみればお医者さんの収入がふえればふえるほどそれに相比例をして必要経費率は高くなっていくんですというのが今度の五段階方式の
考え方になっていると思うんですけれ
ども、果たして実際はそうなんだろうかどうか、これは保険医
関係の団体の
方々からも数字をもとにした意見が出されておるのはもう当局御存じだと思いますけれ
ども、収入がふえますと、規模が大きくなりますと必要経費率は一たんは少なくなるけれ
ども、しかし、大体五千万円以上になっていきますとまた逆カーブになって必要経費率はふえていく。というのは、大きな規模の病院になりますといろいろな人員の面でも設備の面でも、それにふさわしい体制をとらなくちゃならぬ、それがまたいわば医院としての社会的責務にもなってくるということから出されておる問題ですけれ
ども、現にこの一億円以上の医療機関について見ますと、六三・五%が青色を採用している、四三・二%が二十六条方式を使ってないと、こういう点で、いわば現行の七二%、これでも実際の必要経費の実情に合うてないんだというのが、この数字にも
一つの反映が出ていると思うんです。こうした点で、今度のこの五段階方式の
考え方をめぐって、これが実態に合うているというふうに考えておられるのかどうか、この点まずお尋ねをしたい。