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政府委員(小澤文雄君) ただいまから
公害等調整委員会が
昭和五十三年中に行いました
公害紛争の処理に関する事務につきまして御
説明申し上げます。
公害等調整委員会は、
公害紛争処理法の定めるところにより
公害に係る
被害に関する民事上の紛争についてあっせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、
地方公共団体が行う
公害に関する苦情の処理について指導等を行うこととなっており、これらの事務の概略は次のとおりであります。
第一は、
公害紛争についてのあっせん、調停及び仲裁であります。これらはともに紛争解決の基礎を当事者の合意に求めるものでございますが、当
委員会が管轄する
公害紛争は、人の生命、健康に重大な
被害を生じた
公害に関する紛争、農作物や魚介類など人の
生活に密接な関係を有する動植物またはその生育
環境に五億円以上の
被害を生ずる
公害に関する紛争、新幹線鉄道及び航空機の運行により生ずる
騒音に関する紛争並びに
被害地、加害地が二つ以上の都道府県の区域にまたがる
公害に関する紛争でありまして、いずれも社会的に重大な
影響を有し、かつ広域的な見地から処理することが適当と考えられるものであります。なお当
委員会の管轄に属しない
公害紛争につきましては、
公害紛争処理法に基づいて全国の都道府県が設けております都道府県
公害審査会等が行うあっせん、調停及び仲裁の手続によって処理されております。
第二は、
公害紛争についての裁定であります。これには責任裁定と原因裁定の二種類があり、ともに訴訟手続に準じた手続によって紛争を処理することとなっております。このうち、責任裁定は、
公害による
被害について損害賠償に関する紛争が生じた場合に
被害者からの申請に基づいてその相手方の損害賠償責任の有無及びその範囲について判断するものであり、原因裁定は、
公害紛争における
被害と加害行為との間の因果関係について当事者からの申請に基づいてその有無を明らかにするものであります。
第三は、
地方公共団体が行う
公害に関する苦情の処理について指導等を行うことであります。住民から申し立てられる
公害に関する苦情の数と内容はその
地域の
環境問題の指標的な意味を持つと同時に、
公害苦情は
公害紛争の前段階的な性格を有しておりますので、その適切な処理を図ることは
公害紛争の事前
防止という面におきましてきわめて重要な
機能を果たすものであります。このような
公害苦情の適正な処理の重要性にかんがみ、
公害紛争処理法においてはこれに当たるべき
地方公共団体の責務を明らかにし、
公害苦情相談員の制度を定めておりますが、
公害等調整委員会はこの
地方公共団体が行う
公害苦情の処理について指導、助言、
協力等をすることとなっております。
次に、
昭和五十三年における当
委員会の具体的な事務処理の
概要を御
説明申し上げます。
昭和五十三年中に当
委員会に係属しました
公害紛争事件は調停事件百三十七件及び裁定事件三件の計百四十件でございます。
その内訳は、不知火海沿岸における
水質汚濁による
水俣病調停事件百十三件、大阪国際空港
騒音被害に関する調停事件二十四件、富山市におけるビル工事に伴う
地盤沈下による建築物損傷責任裁定事件二件、東京都新宿区における地下鉄工事に伴う
騒音、
振動等による賃料等損害責任裁定事件一件でございます。このうち
昭和五十三年中に新たに係属しました事件は、調停事件五十二件でございます。
昭和五十三年中に紛争処理が終結しましたものは、調停事件七十九件及び責任裁定事件三件の計八十二件でございます。
調停事件で終結しました七十九件の内訳は、
水俣病事件七十二件、大阪空港事件七件でございます。これらのうち
水俣病事件は、
水俣病と認定された患者に対するチッソ株式会社の損害賠償義務について、患者個々人ごとに具体的な支払い金額等を定める調停を成立させたものなどであります。大阪空港事件は、申請人九グループのうち一グループについて、同グループの居住地区に当
委員会の調停に基づき
騒音防止対策の一環としての共同
利用施設の完成を見たため、十月に申請の取り下げがありました。なお大阪空港事件は、
騒音防止対策について五十年秋に一部調停が成立しましたが、その後も残された問題について精力的に手続を進めました結果、三月に申請人と被申請人との間に空港周辺
整備対策の
推進等について一部調停が成立いたしました。
責任裁定事件で終結いたしました三件は、富山市におけるビル建築工事に伴う
地盤沈下による建築物損傷事件二件及び東京都新宿区片町における地下鉄工事に伴う
騒音振動等による賃料等損害事件一件でございます。これらについては鋭意審理を進めました結果、富山市における建築物損傷事件は、ビル工事と建築物損傷との間に因果関係が認められず、申請を棄却する旨の裁定を下し、また新宿区の賃料等損害事件は、当
委員会が紛争の早期解決という観点から当事者双方の事情聴取を行う等積極的に当事者間を仲介して紛争解決に努めました結果、和解が成立し、申請は取り下げられました。
そのほか終結を見ていない事件につきましては、目下鋭意手続を進めているところであります。
次に、
昭和五十二年度の全国の
公害苦情の実態について申し上げます。
当
委員会の
調査によれば、その総件数は約七万件となっております。この苦情件数は
昭和四十二年度から
昭和四十七年度までは引き続き
増加を続けてまいりましたが、
昭和四十八年度からは毎年減少しており、
昭和五十二年度においては前年度より〇・四%の減となっております。これを市町村別に見ますと、人口十万以上の市で〇・一%増、その他の市で〇・四%及び町村で四・八%それぞれ減少しております。
昭和五十二年度の
公害苦情件数を
公害の種類別に見ますと、
騒音、
振動に関する苦情が最も多く三五%を占め、次いで
悪臭二三%、
大気汚染一五%、
水質汚濁一五%の順であり、これらで全体の八八%を占めております。
以上の結果を踏まえ、当
委員会といたしましては、
公害苦情相談指導者研修会等の研修を
実施し、また
公害苦情処理の参考資料を作成、これを第一線において苦情処理に当たる
公害苦情相談員等に提供し、あるいは個別の事案について指導、助言を行う等
地方公共団体が行う
公害に関する苦情の処理について、鋭意指導等を行っているところであります。
引き続き
昭和五十四年度の
公害等調整委員会の
予算案につきまして、その
概要を御
説明いたします。
昭和五十四年度の総理府所管一般会計
歳出予算案のうち、
公害等調整委員会の
予算の
総額は三億四千二百九十七万六千円でありまして、これを前年度の当初
歳出予算額三億三千六百十八万二千円と比較いたしますと、六百七十九万四千円の増額となっております。
予算案の内容は、当
委員会に係属する事案の審理及び一般事務処理のための
経費四千四百五十三万千円、
公害紛争の処理について都道府県等と連絡協議するための
経費五百二十二万七千円、
公害の因果関係の解明に要する
調査のうち、特に専門的、技術的要素の強いものを外部の
研究機関に委託するための
経費千七百二十七万四千円、
公害苦情の実態を
調査し、その処理について
地方公共団体の職員に対する研修指導等を
実施するための
経費二千三百八十六万三千円のほか、人件費であります。
以上が
昭和五十三年中に
公害等調整委員会が行ってまいりました
公害紛争の処理に関する事務の
概要及び
昭和五十四年度の
予算案の
概要でございます。
なお、
公害等調整委員会設置法第十七条に定められております
昭和五十三年の所掌事務処理
状況の報告書は、会計年度で取りまとめまして、追って所定の手続を経てお手元にお届けいたしますので、何とぞよろしくお願いいたします。