○
政府委員(杉原正君) それでは、法
改正後の
状況につきまして御
報告をいたしたいと思います。
便宜、
改正前――昨年の一月から十一月までと昨年の十二月からこの三月末までの四カ月間を見まして、一月平均でどういう形になっておるかということについて申し上げたいと思います。
過積載の
関係でございますが、これは大変に業界の自粛が行われまして、この
改正道交法が施行されまして後の過積載の取り締まり件数でございますが、これは月平均に置きかえますと、丸い数字で申し上げますと、大体五千五百件、一月平均取り締まりでございますが、
改正前はどうかといいますと、一月平均一万五百件をやっております。ですから、街頭でかなりの検問をいたしますけれども、この取り締まり件数が半分になるぐらい自粛が行われておるという
状況でございます。
また、違反の内容、特に過積載は最大積載量をオーバーして積むわけでございますが、最大積載量の二倍積んでおると、十トン車に二十トン積んでおるというふうな、そういう二倍を超えて過積をしているというふうなものの割合が、
改正後は全体の違反の二倍以上積んでいるのが九・四%ぐらい、これが
改正前は一七・二%ぐらいが二倍以上積んでおったというふうなことでございますから、そういう意味の違反をしましても、違反の態様というものは非常に従来に比べて自粛をされているということが言えると思います。
それから、特にこの過積載は、他の道交法の違反と違いまして、非常に構造的なものでございまして、使用者とか荷主が過積載を下命したり容認したりするということが通常でございます。そこで、この
改正後の
状況につきますと、この過積載の下命容認事案で検挙したものが、
改正前は月平均百三十三件であったものが、
改正後は、下命容認で背後
責任を追及したものが百六十五件ということで、約二五%背後
責任の追及の方は逆にふえておるということでございます。
なお、この過積載の下命容認事件等で悪質なものにつきましては、自動車の使用制限の
措置を講じておりまして、ただいま現在、すでに処分を、過積載によりまして自動車の使用制限をしましたものが三件、手続中のものが八件ということになっております。
なお、これは使用者の自動車の使用制限でございますが、さらにその荷主等がこういう過積載というものを使用者に向けて下命容認の教唆をやっておるというふうなケースにつきまして、ただいままでに二十七件を検挙しておるという
状況でございます。まあこれ、過積の問題、やはり一つの安全な輸送秩序ということに欠かせませんので、さらに今後手を緩めないでやっていきたいというふうに
考えております。
それ以外に、
改正道交法の施行後の特徴的な点を申し上げますと、例の酒酔い運転でございますが、酒酔い運転は一度で免許が取り消しになるというふうなことに法
改正でなったわけでございますが、この取り締まり、酔っぱらい
そのものの取り締まり件数が半減をしている。それだけ夜間等の酔っぱらいの事案が少なくなっております。酔っぱらいによります死亡
事故も、取り締まり件数が半減したのと同じように半減をいたしております。
それから、自転車乗りの死亡
事故が非常にふえておりましたが、
改正道交法施行後は約二割方自転車の死亡
事故が減っているという
状況でございます。
ただ、先ほど総務長官からもお話がありましたように、死者につきましてはかなり
改正道交法の施行後減っておりますけれども、
事故の件数、それからけが人、これが少しふえる
状況にございます。また、歩行者とか自転車乗りの全体に占める
事故率というのが、かなり高い
状況が続いておることと、それから原付自転車等二輪車の
事故、自動二輪、この
事故がふえておるというふうな点等が見受けられます。決して楽観は許されない
状況でございます。われわれそういう点を踏まえ、あるいは企業の安全
管理体制の強化というふうなものを進めていかなければならないと思っておりますので、この安全運動等の機会にそういう点を強く訴え、
措置を講じて、
事故の増勢に歯どめをかけるチャンスにしたいというふうに
考えております。