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井上(普)
委員 ともかく
一つの糸口ができてくると私は思う。その答弁をするのに何遍行き来するのです。役人が抵抗しているのですか。早急にひとつ会っていただいて、糸口をともかくつかんでいただきたい、
実情を認識していただいてやっていただきたいことをお願いいたしたいと思います。
続きましては、明るい
社会をつくるということは、これは当然のことでございます。いま
日本の
社会におきましては、同和問題という暗い一面があることも御存じのとおりであります。対策措置法ができまして、去年の臨時国会で三年間延長になりました。しかし、私
どもはどうもいまの措置法では不十分なところがたくさんあると思います。私の同和問題に対する基本的な考え方を申し上げて
総理の御認識を得たいと思うのであります。
総理も学生時代、若いクリスチャンの学生
大平正芳さんは、高松高商時代に高松事件に遭遇せられて、若い血潮をわかしただろうと思うのです。十分御存じだろうと私は思います。
この同和問題は、なぜこういうようになってきたかといえば、これは封建時代の遺物であるし、いわれなき職業差別であった。ところが、明治以来、職業の制限というものは依然として残り、専売事業が、大資本がどんどん入ってきて事業をほかに取られてしまう。のみならず、居住の制限というものがあった。依然としてずっと続いてきた。だから、貧困と環境の悪化、これとさらに差別の三つが悪循環して今日に至ったと思うのです。でございますから、平和憲法のもと、基本的人権を守らなければならない現在におきましても依然としてある。これを直す
一つの方法として、環境をよくしようではないかということで四十四年に措置法ができたのだと私は認識するし、大いに歓迎したものでございます。
昭和十年に調査をいたしますというと、部落は大体五千カ所あったのです。ところが、
総理府が調べておるのは四千カ所になっているのです。あるいはまた十年間にやった仕事も、たくさん仕事が残っておる。
この附帯決議におきましても、
一つは実態の把握に努めろということを強く要求いたしております。あるいはまた、法の総合的な改正及び運営の改善について
検討することと申しております。まだ不十分であります。現に福島県におきましては指定
地域が
一つもないのです。全然ないのです。石川県もないのです。いかに実態調査ができていないかという証拠じゃないかと私は思います。私のくににおいてもまだ未指定
地域があります。当然仕事をやらなければならないところをやっていない。未指定になっておるところがあります。私が知っておるだけで二カ所です。こういうような実態でございますので、三原長官はこの附帯決議をいかにお考えになっておられるか、お伺いいたしたいと思うのであります。
前の稲村長官はこう申されております。「このたびの三年間の延長というのは、これをもって打ち切るというものではありません。そういう
意味で、この三年間の中で、今後同和対策事業をどう進めていくか。たとえば、基本的な問題、あるいは人権的な問題、
教育問題、こういったことが、この三年の中で、いろいろ研究していただいたり、あるいはまた、現地の実態をいろいろ調べていただいたりして、そして、この三年間の中で、これから同和対策事業をどう進めるのか、こういうことが、今度の三年の延長に
意味があると私はこう思います。」そのとおりでございますか、どうでございますか。