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1979-05-25 第87回国会 衆議院 本会議 第28号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十四年五月二十五日(金曜日)
—————————————
議事日程
第二十七号
昭和
五十四年五月二十五日 午後一時
開議
第一
肥料価格安定等臨時措置法
の一部を改正 する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第二
郵便貯金法
の一部を改正する
法律案
(内
閣提出
) 第三
郵便切手類売さばき所
及び
印紙売さばき
所に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第四
附属機関
、
地方支分部局等
に関する
規定
の
整理等
に関する
法律案
(
内閣提出
) 第五
許可
、
認可等
の
整理
に関する
法律案
(内
閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
議員請暇
の件
宇宙開発委員会委員任命
につき
同意
を求めるの 件
日程
第一
肥料価格安定等臨時措置法
の一部を 改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第二
郵便貯金法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
郵便切手類売さばき所
及び
印紙売
さ ばき所に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
附属機関
、
地方支分部局等
に関する
規定
の
整理等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
許可
、
認可等
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
)
民法
及び
民法施行法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
土地家屋調査士法
の一部を改正する
法律案
(内
閣提出
)
澁谷自治大臣
の
地方財政法
第三十条の二の
規定
に基づく
地方財政
の
状況報告
についての
発言
及び
質疑
午後一時五分
開議
————◇—————
灘尾弘吉
1
○
議長
(
灘尾弘吉
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
議員請暇
の件
灘尾弘吉
2
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
議員請暇
の件につきお諮りいたします。
海部俊樹
君から、五月三十一日より六月十二円まで十三日間、
木村俊夫
君から、六月四日より十二日まで九日間、右いずれも
海外旅行
のため、
請暇
の
申し出
があります。これを
許可
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
3
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、いずれも
許可
するに決しました。
————◇—————
宇宙開発委員会委員任命
につき
同意
を求めるの件
灘尾弘吉
4
○
議長
(
灘尾弘吉
君) お諮りいたします。
内閣
から、
宇宙開発委員会委員
に
吉識雅夫
君か任命したいので、本院の
同意
を得たいとの
申し出
があります。右の
申し出
のとおり
同意
を与えるに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
灘尾弘吉
5
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
起立
多数。よって、
同意
か与えるに決しました。
————◇—————
日程
第一
肥料価格安定等臨時措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
灘尾弘吉
6
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
日程
第一、
肥料価格安定等臨時措置法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
農林水産委員会理
重
山崎
平入郎君。
—————————————
肥料価格安定等臨時措置法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
—————————————
〔
本号末尾
に
掲載
〕 〔
山崎
平入郎君
登壇
〕
山崎平八郎
7
○
山崎平八郎
君 ただいま
議題
となりました
内閣提出
、
参議院送付
、
肥料価格安定等臨時措置法
の一部を改正する
法律案
につきまして、
農林水産委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、最近における農業及び
肥料工業
をめぐる
状況
にかんがみ、
肥料
の
価格
の安定と輸出の調整を図るため、
肥料価格安定等臨時措置法
が廃止するものとされている期限を
昭和
五十九年六月三十日まで五年間延長しようとするものであります。
本案
は、三月三十日
参議院
から送付されました。
委員会
におきましては、五月九日
渡辺農林水産大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、次いで、五月二十二日及び五月二十三日の両日にわたり
審査
を行い、特に五月二十二日には三名の
参考人
から
意見
を聴取するなど、慎重に
審議
を重ねてまいりました。 かくて、五月二十三日
質疑
を終了し、
日本共産党
・
革新共同
より
反対
の
討論
が行われた後、
採決
いたしましたところ、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し、
自由民主党
、
日本社会党
、公明党・
国民会議
、民社党及び新自由クラブの
共同提案
による
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
灘尾弘吉
8
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
灘尾弘吉
9
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
起立
多数。よって、
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
本案
は
日程
第二
郵便貯金法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
郵便切手類売さばき所
及び
印紙売さばき所
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
灘尾弘吉
10
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
日程
第二、
郵便貯金法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第三、
郵便切手類売さばき所
及び
印紙売さばき所
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
逓信委員長石野久男
君。
—————————————
郵便貯金法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
郵便切手類売さばき所
及び
印紙売さばき所
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
石野久男
君
登壇
〕
石野久男
11
○
石野久男
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
につきまして、
逓信委員会
における
審査
の
経過
と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
郵便貯金法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
郵便貯金
の
預金者貸し付け
の
限度額
を引き上げることを
内容
とするものであります。
郵便貯金
の
預金者貸し付け
は、
預金者
の
生活
上の必要を満たすため、
定額郵便貯金等
の
預金者
に対してその
貯金
を担保として
貸し付け
を行うものでありまして、その
限度額
は、現在一人につき五十万円でありますが、
預金者
の利益の増進を図るため、これを七十万円に引き上げようとするものであります。 なお、この
法律
の
施行期日
は、公布の日となっております。 次に、
郵便切手類売さばき所
及び
印紙売さばき所
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
法律
により定められております
郵便切手類
及び
印紙
の売りさばき
手数料
の額を、
省令
により定めることに改めようとするものであります。 売りさばき
手数料
の額につきましては、国などが委託しております類似の事務の
手数料
の額が、現在
省令
などで定められていることをも考慮し、社会的、
経済
的諸
情勢
の
推移等
を勘案して弾力的に改定することができるようにするため、今回これを
省令
で定めることに改めようとするものであります。 なお、この
法律
の
施行期日
は、
昭和
五十五年一月一日となっております。 両
法律案
は、五月八
日本委員会
に付託され、五月九日
白浜郵政大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取、五月二十三日
質疑
を終了し、
討論
もなく、
採決
の結果、いずれも
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
灘尾弘吉
12
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
13
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
附属機関
、
地方支分部局等
に関する
規定
の
整理等
に関する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
許可
、
認可等
の
整理
に関する
法律案
(
内閣提出
)
灘尾弘吉
14
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
日程
第四、
附属機関
、
地方支分部局等
に関する
規定
の
整理等
に関する
法律案
、
日程
第五、
許可
、
認可等
の
整理
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
内閣委員長藏内修治
君。
—————————————
附属機関
、
地方支分部局等
に関する
規定
の
整理等
に関する
法律案
及び同
報告書
許可
、
認可等
の
整理
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
藏内修治
君
登壇
〕
藏内修治
15
○
藏内修治
君 ただいま
議題
となりました二
法律案
につきまして、
内閣委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。
附属機関
、
地方支分部局等
に関する
規定
の
整理等
に関する
法律案
は、
行政
の
効率化
に資する等のため、各
省庁設置法等
における
附属機関
、
地方支分部局等
の
設置等
に関する規制の
内容
を改めるなどの
措置
を講じようとするものであります。
許可
、
認可等
の
整理
に関する
法律案
は、
行政
の
簡素化
及び
合理化
を図るため、
興行場法等
十二の
法律
を改正して、二十四事項の
許可
、
認可等
の
整理
を行おうとするものであります。 両
法律案
は、いずれも三月十六
日本委員会
に付託され、三月二十日
金井国務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、五月八日より両
法律案
を一括して
質疑
に入り、慎重に
審査
を行い、五月二十四日
質疑
を終了いたしました。 引き続き、
附属機関
、
地方支分部局等
に関する
規定
の
整理等
に関する
法律案
を
討論
に付しましたところ、
自由民主党
の
竹中修一
君より
賛成
の
意見
が述べられ、
日本社会党
の
上原康助
君及び
日本共産党
・
革新共同
の
柴田睦夫
君より、それぞれ
反対
の
意見
が述べられた後、
採決
の結果、本
法律案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 次に、
許可
、
認可等
の
整理
に関する
法律案
については、
日本共産党
・
革新共同
の
柴田睦夫
君より
修正案
が提出され、趣旨の
説明
を聴取した後、
採決
の結果、
修正案
は否決され、本
法律案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
灘尾弘吉
16
○
議長
(
灘尾弘吉
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第四につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
灘尾弘吉
17
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第五につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
18
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
玉沢徳一郎
19
○
玉沢徳一郎
君
議事日程追加
の
緊急動議
を提出いたします。 すなわち、この際、
内閣提出
、
民法
及び
民法施行法
の一部を改正する
法律案
、
土地家屋調査士法
の一部を改正する
法律案
、右両案を
一括議題
となし、
委員長
の
報告
を求め、その
審議
を進められんことを望みます。
灘尾弘吉
20
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
玉沢徳一郎
君の
動議
に御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
21
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
日程
は追加せられました。
—————————————
民法
及び
民法施行法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
土地家屋調査士法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
灘尾弘吉
22
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
民法
及び
民法施行法
の一部を改正する
法律案
、
土地家屋調査士法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長佐藤文生
君。
—————————————
民法
及び
民法施行法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
土地家屋調査士法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
佐藤文生
君
登壇
〕
佐藤文生
23
○
佐藤文生
君 ただいま
議題
となりました両
法案
について、
法務委員会
における
審査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 まず、
民法
及び
民法施行法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、準
禁治産宣告
の要件を
合理化
するとともに、最近における
民法法人
の
実態等
にかんがみ、いわゆる
休眠法人
の
整理等
の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
民法
の
規定
中、準
禁治産
の
宣告
を受け得る者のうち「聾者、
唖者
、盲者」の
文字
を削ること、 第二に、
民法法人
でない者が、その名称中に「
社団法人
」もしくは「
財団法人
」等の
文字
を用いることを禁止すること、 第三に、
主務官庁
が、
民法法人
に対し監督上必要な
命令
をすることができることを明確にし、その
命令
に違反した場合、
理事等
を過料に処するとともに、
法人
については、その
設立許可
を取り消すこと等によりこれを解散させることができること、 第四に、
民法法人
が正当な事由がなく引き続き三年以上
事業
を行わないときは、
主務官庁
は、その
設立許可
を取り消すこと等により解散させることができること等であります。 次に、
土地家屋調査士法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
土地家屋調査士
の
制度
の
充実強化
を図るため、その
資格
に関する
制度
を
合理化
するとともに、その職責、
業務等
に関する
規定
を
整備
しようとするもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
土地家屋調査士
は、その
業務
に関する
審査請求
の手続について代理することができること、 第二に、
土地家屋調査士
となる
資格
は、
現行
の
土地家屋調査士試験
に合格した者のほか、
法務局等
において
一定
の職歴を有する者であって、
法務大臣
が
土地家屋調査士
の
業務
を行うのに必要な知識及び技能を有すると認めたものもこれを有すること、 第三に、
土地家屋調査士会
は、その
所属会員
に注意または勧告をすることができ、また、
日本土地家屋調査士会連合会
は、
法務大臣
に対し
建議等
をすることができること等であります。 当
委員会
においては、四月二十四日両
法案
の
提案理由
の
説明
を聴取した後、
土地家屋調査士法
の一部を改正する
法律案
については、
参考人
の
意見
を聴取する等、両
法案
について
慎重審査
を行いました。 かくて、本日
質疑
を終了、直ちに
採決
を行った結果、右両
法案
はいずれも
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、右両
法案
に、それぞれ
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
灘尾弘吉
24
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
灘尾弘吉
25
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
国務大臣
の
発言
(
地方財政法
第三十条の二の
規定
に基づく
地方財政
の
状況報告
について)
灘尾弘吉
26
○
議長
(
灘尾弘吉
君)
自治大臣
から、
地方財政法
第三十条の二の
規定
に基づく
地方財政
の
状況報告
について
発言
を求められております。これを許します。
自治大臣澁谷直藏
君。 〔
国務大臣澁谷直藏
君
登壇
〕
澁谷直藏
27
○
国務大臣
(
澁谷直藏
君)
地方財政法
第三十条の二の
規定
に基づいて、先般
政府
が国会に提出いたしました
地方財政
の
状況
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 まず、
地方財政
が
国民経済
に果たす
役割り
についてでありますが、
昭和
五十二
年度
の
地方
の
支出
は
国民
総
支出
の一三・二%を占めており、
国民経済
における
地方
の
役割り
は近年特に大きくなってきております。 次に、
昭和
五十二
年度
の
地方財政
のうち、
普通会計
の
決算
について申し上げますと、
決算規模
は、
歳入
三十四兆百四十三億円、
歳出
三十三兆三千六百二十一億円でありまして、これを前
年度
と比べますと、
歳入
において一五・三%、
歳出
において一五・四%、それぞれ
増加
しております。 また、
決算収支
は三千三百四十七億円の
黒字
となっており、前
年度
と比べますと五百十四億円
黒字額
が
増加
しております。
歳入
の
内容
を見ますと、
地方税
、
地方交付税等
の
一般財源
の
増加率
は前
年度
を下回っておりますが、
建設事業
の主たる
財源
であります
国庫支出金
、
地方債等
の
増加率
が高くなっております。
歳出
の
内容
を見ますと、
義務的経費
の
歳出
に占める
割合
は、
公債費
が
増加
したものの、
人件費
及び
扶助費
が前
年度
の
増加率
を下回る伸びとなったことによりまして、前
年度
よりやや低下しております。他方、
投資的経費
の
歳出総額
に占める
割合
は、
社会資本
の
整備
と
景気回復
に資するため、
事業規模
の
拡大
が図られたことにより、高くなっております。 しかし、
経常収支比率
や
公債費比率等財政構造
を示す諸指標は、いずれも悪化した水準で推移しており、また、
地方債残高
や
交付税
及び
譲与税配付金特別会計
における
借入金
などが累増しております。 次に、
地方公営企業
につきましては、
昭和
五十二
年度
の
決算規模
は七兆三千七十億円でありまして、前
年度
と比べますと一六%
増加
しております。
収支
の
状況
は依然として厳しく、単
年度
の
経常損失
は二千七十八億円、
累積欠損金
は九千五百六十七億円となっております。 今後の
地方財政
につきましては、厳しい
財政状況
のもとにおいて、
住民
に直結する
行政
の担い手である
地方公共団体
が、よくその責務を果たし得るよう
地方税財源
の
充実強化
を図るとともに、
財政運営
に当たっては、現
情勢下
において
行政
が真に責任を持つべき分野を的確に見きわめ、
行政
の
簡素合理化
を推進し、
財源
の
重点的配分
と
経費
の
効率化
に徹することにより、
財政
の
硬直化
を打開し、
安定成長下
にふさわしい
財政体質
を確立することが必要であると存じます。 また、
地域
の
実態
に即した新しい
生活圏づくり
を展開するため、立ちおくれている
生活関連社会資本
の
整備
を
中心
とする総合的な
地域社会づくり
を推進することが重要な
課題
とされております。 なお、
地方公営企業
につきましては、引き続き、経営の
合理化
を徹底し、料金の
適正化
、
負担区分制度
の適正な運用を図るとともに、
地方公営企業
を取り巻く環境の
整備
を推進する必要があると存じます。 以上、
地方財政
の
状況
につきまして、その
概要
を御
報告
申し上げた次第であります。(
拍手
)
————◇—————
国務大臣
の
発言
(
地方財政法
第三十条の二の
規定
に基づく
地方財政
の
状況報告
について)に対する
質疑
灘尾弘吉
28
○
議長
(
灘尾弘吉
君) ただいまの
発言
に対して
質疑
の通告があります。これを許します。
吉原米治
君。 〔
吉原米治
君
登壇
〕
吉原米治
29
○
吉原米治
君 ただいま
報告
のありました
地方財政
の
状況
につきまして、私は、
日本社会党
を代表して、
大平総理
並びに関係各
大臣
に
質問
を行います。
昭和
四十八年以来、
わが国経済
の
構造的矛盾
の深まりは、長期の
不況
と
インフレ再燃
の兆しとなって
国民生活
を直撃し、
自治体
の行
財政
を大きく
変動
の渦に巻き込み、もはや
倒産寸前
とまで言われるほど、
地方財政
は深刻な
危機状態
となっております。また、もう一つ注目しなければならないことは、
地域
の
経済社会
にも大きな
変動
をもたらしていることであります。 すなわち、
特定産業
に
依存
をする
地域
にあっては、
特定不況地域
として極度な
経済的地盤沈下
に見舞われ、
高度成長下
で進行した
過疎地域
にあっては、
人口
の
Jターン
あるいはUターンによって一見
過疎化
がストップしたかに見えますが、その
実態
は、流出する若者の数が大幅に減っていることが主たる
原因
であります。さらに、
県庁都市
やその周辺に
人口
が集中し、
過疎
の中の
過密化
が進み、
県内格差
がますます
拡大
をしております。また、
大都市
の
過密地域
では、大木の胴枯れ現象にも以た
過密
の中の
過疎化
が進み、
大都市
の
経済力
を低下さしております。こうした
地域社会
の
変動
は、今後の
地域振興
あるいは
地域政策
の
立案遂行
に当たって十分留意すべき
課題
であると同時に、
実情
に即した諸施策が講じられなくてはなりません。
大平総理
は、
田園都市構想
において、従来の中央集権的諸機能を見直しすることを強調されておりますが、
特定不況地域立法
を初め、
過疎法
や新産都に対する
財政措置法
など、さまざまな
地域立法
を根本的に見直し、
地方
に
一定
の
権限移譲
と
財源付与
を行い、
自治体
を
中心
とする総合的な
地域振興対策
を確立すべきであり、そのことが実現されてこそ初めて
地方
の
時代
と言えるものと考えるものであります。
大平総理
の
基本姿勢
を伺いたいのでございます。(
拍手
) 次に、
地方財政計画
と
決算
の
乖離
の問題について
質問
いたします。 言うまでもなく、
地方財政計画
は、
地方交付税法
に基づき、
自治体
の
財政運営
の
指針
となるべく、毎
年度
策定されるものであり、
計画
と
決算額
が全く一致しないまでも、ほぼ近接することが望ましいわけでございます。ところが、最近の
傾向
は、
財政規模
の点では確かに
乖離幅
は縮小の
傾向
を見せておりますが、
費目別
に見ますときわめて遺憾な
傾向
が見られるのであります。 すなわち、
昭和
五十二
年度
歳出決算額
は
計画額
を八・八%上回り、前
年度
に比べわずかに
乖離幅
は縮小しておりますが、逆に、
投資的経費
のうち
自治体
の
単独事業
の
決算額
は
計画額
を九千九百五十一億円も下回り、実に二一・一%も圧縮されているのであります。
国庫補助事業
が一一・七%も
計画額
を上回っているのに対し、
単独事業
だけがこのように大幅に落ち込んでいるのでは、当初の
計画
は一体何のための
計画
かと指摘をせざるを得ないのであります。
単独事業
がこのように大幅に圧縮された
原因
の第一は、この
事業
が
地方財政
の
規模
を確保するための
クッション剤
とされ、
自治体財政
の
実態
とは全く無縁に見積もられているためであり、第二は、
景気対策
の名のもとに進められた
政府
の
公共事業
によって、
自治体
の貧弱な
一般財源
はほとんど
公共事業
の
裏負担
に充てられ、
単独事業
に充てる余裕を全く失っているためであります。
大臣
は、毎
年度単独事業
の
拡大
に努力してきたと強調されておりますが、事実は全く逆であることを示しているではありませんか。 このような
計画
と
決算
の
乖離
をなくし、
地方財政計画
が真に
自治体
の
財政運営
の
指針
となるものにするためには、少なくとも、自治省の
専売特許
であるかのような一方的な
計画策定
をやめて、
自治体
の代表を加えた
地方財政計画策定委員会
などを設けて民主的に策定すべきだと考えますが、
自治大臣
のお考え方を伺いたいのでございます。(
拍手
)
質問
の第三は、
地方交付税
についてであります。
地方交付税
は、
昭和
五十
年度
以降、その
所要額
を満たし得なくなり、
交付税総額
を確保するため、
交付税特別会計
においての
借入額
は実に六兆七千億円にも達しております。この
特別会計
の
借入金
は、市町村にとっては、
地方債
による
借入金
のほかに
共同
の
借金
を持っていることと相なり、
昭和
五十四
年度
の
地方財政計画ベース
での
借金依存率
が一八・五%にも達していることは御承知のとおりであります。 低
成長時代
に入った今日、税の
増加
に大幅な期待が持てない
現状
の中で、
自治体
の
交付税
に
依存
する度合いはますます高まっており、
計画的財政運営
を確保するためにも、現在のような二分の一
ルール化
によるつかみ金的な
借金政策
は即刻やめるべきであります。そして、
交付税法
第六条の三第二項の
規定
によって、
交付税率
をこの際大幅に引き上げるべきだと考えますが、
大臣
のお考えをお聞かせ願いたいのであります。(
拍手
) 次に、
地方債
についてお尋ねをいたします。 着実な
景気回復
を図るために
公共投資
などの
充実促進
に当たって、
財源不足
のため、やむなく
地方債
の増額によって対処してきているところでございますが、その結果、
地方
自治体
では
元利償還金
の累増によって、ますます
財政硬直化
が高まってきている
現状
であります。言いかえれば、
現行制度
の中では、多様化する
住民福祉
の
充実
と、立ちおくれている
社会資本
の
充実
のために、無理やり
借金政策
を強いられている
実情
にあると言えるのであります。小
規模
の
団体
においては、
経済発展
のレベルが低く、
経済
の高い
成長率
を将来にわたって期待できないために、
地方債
の累増に歯どめをかけるべき時期にきていると思うのであります。 したがって、
財政
力の弱い市町村に国の施策を押しつけている
現状
をも認識をして、後
年度
の
財政
負担に対処するためにも、国の責任において対策を講ずべきだと思いますが、どのようなお考え方を持っておられるのか、お伺いしたいのであります。 第五は、国庫補助負担金に係る超過負担の問題についてお伺いいたします。 補助基準単価、補助対象範囲、基準数量等については、ここ数年来の
実態
調査の結果、かなりの改善がなされておりますが、しかしながら、
自治体
側の主張との間にはなお大きな数字の開きがあります。特に運営費についての改善の跡が見られません。 一例を申し上げますと、公立保育所の運営費について調査したところ、一市の公立保育所の国庫負担基準額二億二百八十三万円に対して、超過負担は実に八千七百万円であり、園児一人当たり年額十二万三千円、一園当たり七百万円にも達しております。この超過負担の
原因
は、保母の勤務年数の積算の相違による給料差、あるいは保母数の配置に当たって、基準の中で小数点による配置がなされているという不合理があるからであります。これらを早急に是正するとともに、長時間保育、乳児保育、
過疎地域
の小
規模
保育園など、
実態
に即し、実績により算定をし、補助対象とすべきであると考えるものでございます。 また、
国民
健康保険
事業
の老人医療費については、国保から切り離し、単一の保障
制度
とすべきであります。
過疎地域
においては老人
人口
比率が高く、収入の乏しい世帯に対し保険料の賦課はおのずから限度がある反面、医療費の増高は最近特に著しいものがあります。このため、老人医療費に対する臨時調整交付金の残額について、やむを得ず一般会計で負担を余儀なくされているのが
実情
であります。 このほか、高額療養費に対する臨時
財政
調整交付金の交付率が年々低くなっていることなど、国保会計の負担区分についてもっと明確にすべきだと考えますが、厚生並びに
自治大臣
はどのように考えておられるのか、しかとお聞かせ願いたいのであります。(
拍手
) 次に、
過疎法
の改善と延長についてお尋ねをいたします。 御承知のように、今
年度
末で期限切れとなる
過疎地域
対策緊急
措置
法は、過去九年間にわたって同
地域
の振興に大きく寄与し、
一定
の成果を上げ得たものと評価できますが、なお十分とは言えない
現状
であります。したがって、期限切れを機に、
過疎
債に対する
地方交付税
充当率の引き上げ、対象
事業
の追加、また、指定要件の緩和を図り準
過疎
団体
の救済を図るなど、中身を改善し、さらに延長すべきものと考えますが、担当
大臣
の決意のほどをお聞かせ願いたいのであります。(
拍手
) 最後、
大平総理
にお尋ねをいたします。
政府
は、一般消費税の創設によって今日の
財政
危機を打開しようとされておりますが、この一般消費税ぐらい悪名高い税制はございません。
国民
大衆はもちろんのこと、業界のほとんどが
反対
をしている
現状
を見ても明らかであります。今日の日本
経済
は、輸出に大きく期待できず、ひたすら内需を高めていくことが必要な段階であることは、
大平総理
みずからも認めているところであります。にもかかわらず、強引にこの税制を導入することは必然的に物価の高騰を余儀なくし、内需を高めるどころか、逆に深刻な
不況
をもたらすことは間違いございません。まさに、温めるべき病人を逆に冷やそうとしている逆療法と言っても過言ではございません。 こうした悪税の導入によって一般大衆に負担を強制するのでなく、大企業などに対する優遇税制や不公平税制を廃止することこそ緊急の責務であります。これらによる
財源
を基本とし、実質的な
地方
振興による
地方
の
時代
を目指すべきであると信ずるものでありますが、
大平総理
の見解と反省を強く求めまして、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣
総理
大臣
大平正芳君
登壇
〕
大平正芳
30
○
内閣
総理
大臣
(大平正芳君) 吉原さんの私に対する御
質問
は二点ございました。 一つは、
地方
の
時代
を実現するための総合的な
地域振興対策
いかんという趣旨のものでございました。
特定不況地域立法
でございますとか
過疎法
でございますとか、そういう特定
地域立法
は、今後も引き続き必要に応じて見直してまいる必要があると考えております。新しい
地域社会づくり
のための総合施策といたしましては、御指摘のように、国と
地方
の間の合理的な
行政
事務の配分も考えなければなりませんし、それに伴う自主的な
財源
を確保する等の必要がございますので、この点につきましては、各方面の御
意見
を聴取しながら、
地方
の個性、活力、自主性を生かしながら今後も検討していきたいと考えております。 第二の点は、一般消費税の導入よりも、既存の税制の見直しによって
地方
振興
財源
を求めるべきではないかという御
意見
でございました。 仰せのとおり、既存の
財源
につきましては鋭意検討を進めなければなりませんので、これまでも見直してまいってきておりまするし、ことしも数点にわたって見直しておりますることは吉原さんも御承知のとおりでありますが、今後も、既存の税制の見直しにつきましては
政府
もおろそかにするつもりはございません。他方、
歳入
ばかりでなく、
歳出
の
合理化
につきましても特段の工夫を講じなければならないと考えまして、ただいま
政府
では慎重な検討に入っておりますることも御案内のとおりでございます。 こういった努力を重ねましてなお
財源
が不足するという場合はどうするかということが、われわれにとりましての現実の
課題
でございます。その場合には、一般消費税の問題も一つの検討項目として真剣に御検討いただきたいというのが、私が施政方針演説でお願いいたしたところでございます。私どもといたしましても、仰せのような線に沿いまして、既存の
歳入
歳出
全体にわたりましての見直しを加えながら、しかも不足する場合の
財源
対策について、鋭意いま工夫を加えておる段階でありますことを御了承いただきたいと思います。(
拍手
) 〔
国務大臣澁谷直藏
君
登壇
〕
澁谷直藏
31
○
国務大臣
(
澁谷直藏
君) 私に対する
質問
は七問ございますが、順次お答えをいたします。 最初の
質問
は、
歳出決算額
と
地方財政計画
を比較した場合に、補助
事業
は上回っておるが
単独事業
は大きく下回っておる、この
乖離
がひど過ぎるではないか、これは
地方財政
の
規模
確保のために、
地方
自治体財政
の
実態
とは無縁に過大に見積もって、この
公共事業
の
裏負担
のために
一般財源
が食われておるのではないかという御
質問
でございます。
単独事業
について、
地方財政計画
と
決算
との間に生じておる御指摘の
乖離
は、主として
計画
と
決算
との技術的な計上方法の差異、すなわち、
財政
計画
におきましては
単独事業
に計上している
事業
を
決算
では補助
事業
に計上しているものがあるという、方法の差異によるものが大部分でございます。 なお、
公共事業
に係る
地方
負担額につきましては、その
所要額
を
地方債
及び
地方交付税
で十分
措置
しているところでございまして、
公共事業
の消化のために
地方
単独事業
にしわ寄せが行われておるということはないものと考えております。 これに関連しまして、この
計画
と
実態
の
乖離
を防ぐためにも、
地方財政計画
を策定する際に、
自治体
の代表も含めた
地方財政計画策定委員会
を設けて民主的にやるべきではないかという御
質問
でございますが、
地方財政計画
は、御承知のように、
地方交付税法
第七条の
規定
に基づいて、
政府
の責任においてこれを作成することとされているものでありますが、この策定に際しては、
地方
団体
を初め関係各方面の要望を十分踏まえまして、さらに、
地方
団体
の推薦する委員も含めて構成されておりまする
地方財政
審議
会の
意見
も伺っておるところでございます。したがって、
現行
の
制度
によって
地方
団体
の意向は十分に反映されていると考えております。 第三問は、
地方交付税
については、
現行
の二分の一ルールのつかみ金的な
措置
ではなくて、法第六条の三第二項により
交付税率
の大幅な引き上げを行うべきではないかという御
質問
でございますが、御承知のように、現在は
経済
が非常な
変動
期にあるということ及び国においても巨額の
財源不足
が生じているという
実態等
を考えた場合、
昭和
五十四
年度
においては、国、
地方
間の恒久的な
財源
配分としての
交付税率
の引き上げは困難な
状況
にあると存じております。したがいまして、
昭和
五十三
年度
において設けられました当面の
制度
によることとしたものでございまして、まことにやむを得ざる
措置
と考えておるわけであります。 第四問は、
景気対策
のための
公共事業
拡大
によって
地方債
がだんだんふえてきておる、その償還については国の責任で対策を講ずべきではないかという御
質問
でございますが、この償還費については、今後、毎
年度
の
地方財政計画
の策定に際し、これはきちんと所要
財源
をこの
計画
の中で確保いたしまして、
地方財政
の運営に支障が生じないよう適切な
措置
を講じてまいる所存でございます。 第五問は、超過負担の問題でございます。国と
地方
団体
の主張に大きな開きがあり、特に運営費について改善されておらない、早急にこの解消を図るべきではないかという御
質問
でございますが、御承知のように、この超過負担の解消の問題につきましては、この数年間精力的に取り組んでまいっております。御指摘の運営費関係の国庫補助負担金につきましても、
実態
調査の結果等に基づいてその改善に努めてきたところでございまするし、
昭和
五十四
年度
においても、保健所の運営費、御指摘のございました保育所の
措置
費等に係る給与格づけの改善、補助対象範囲の
拡大
等が図られたところでございます。今後とも、物価の上昇等に配意しつつ常に見直しを行うとともに、補助単価の積算の基礎となる職員の配置基準等の補助基準の改善、明確化を促進してまいりたいと考えております。 第六番目は、老人医療費や高額療養費の増高によって国保会計への
一般財源
の繰り入れが増大しておる、この解消
措置
についてどういう見解かという御
質問
でございます。
国民
健康保険
事業
については、大変な
財政
状態になっておることは御承知のとおりでございます。この
財政
健全化のため、自治省としては関係省庁に対し、今後とも、国の助成の強化等を要請するとともに、老人医療
制度
等に関する総合的な対策の確立とあわせまして、
国民
健康保険
制度
の抜本的な改善を図るよう強く要請してまいりたいと考えております。 最後に、
過疎法
について、
交付税
措置
率の引き上げ、対象
事業
の追加、指定要件の緩和、準
過疎
団体
の救済など、中身を改善して延長すべきではないかという御
質問
でございます。
過疎地域
対策緊急
措置
法の継続につきましては、主管である国土庁と十分協議しながら、中身の改善も含めて積極的に対処してまいりたいと考えております。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
橋本龍太郎君
登壇
〕
橋本龍太郎
32
○
国務大臣
(橋本龍太郎君) 保育所の運営費の改善につきましては、従来から特に意を用いて改善に努めたところでありまして、いわゆる超過負担問題の解消につきましては、ただいま
自治大臣
からも御答弁がありましたように、保育所運営の
実態
につき各種の調査を実施いたしながら、これらの調査結果を踏まえて是正
措置
を講じてきたところでありまして、今後ともに努力をしてまいりたいと考えております。 また、長時間保育につきましては、保母さん方の時差出勤なども考えながら、できるだけこれに対応できるように保母の加配も行っておるわけでありますし、乳児保育につきましても、乳児保育特別対策を実施し、
措置
費のかさ上げ
措置
を講じております。 また、小
規模
な保育所につきましては特別の保育単価を設定しておるわけでありまして、今後ともこれらの施策の
充実
に努めてまいりたいと考えておりますが、ただ、運営費につきましては、国は全国的な視野に立って公正かつ妥当な額を基準として負担をしておるわけでありまして、
自治体
がこの基準を超えて実際に
支出
された費用のすべてを対象とすることは、
制度
上困難であろうと考えております。 また、
国民
健康保険
事業
につきましていろいろお話がございましたが、現在、老人保健医療対策のあり方について鋭意検討を行っておる最中でありまして、できるだけ早期に実施をいたすように努力をしてまいりたいと考えております。 ただ、同時に、先ほどお話がありました臨時
財政
調整交付金等につきまして、私どもは、近年の老人医療費及び高額療養費の
増加
にかんがみて、特別の
財政
措置
として臨時
財政
調整交付金千三百十二億を計上いたしております。また、同時に、こうした
措置
を全部合わせますと、
国民
健康保険全体に対する国の助成総額は一兆九千五百億円に上るわけでありまして、これは十省庁分の予算の総計よりもむしろ多いというくらいの数字でありまして、私どもとしては全力を尽くして今後とも努力をしてまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣
中野四郎君
登壇
〕
中野四郎
33
○
国務大臣
(中野四郎君) 私に対する御
質問
は、
過疎法
は成果を上げたと評価しているがなお十分でない、指定要件の緩和、準
過疎
団体
の救済など、中身を十分改善して延長すべきだと思うがどうか、こういうお尋ねでございます。 お答えを申し上げたいと思います。
過疎地域
の振興は、国土の調和ある発展と
住民福祉
の向上という点から非常に重要な問題であると考えております。このため、
昭和
四十五年以来、
過疎地域
対策緊急
措置
法に基づきまして
計画
的に
過疎
対策を講じてきております。相当の成果が見られるところであると存じますが、
過疎地域
の
現状
を見ると、他の
地域
との間に依然として格差が存続する等、なお残されている
課題
も多いので、今後とも積極的に
過疎
対策を実施し、これら
地域
の振興を図る必要があると考えております。 なお、
過疎地域
対策緊急
措置
法は明年三月末をもって効力を失うこととされておりますが、御指摘の事柄を初め関連する諸問題につきましては、この
法律
が議員立法で制定された経緯にもかんがみ、関係各方面と十二分に御相談を申してまいりたい、かように考えております。(
拍手
)
灘尾弘吉
34
○
議長
(
灘尾弘吉
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
灘尾弘吉
35
○
議長
(
灘尾弘吉
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十八分散会
————◇—————
出席
国務大臣
内閣
総理
大臣
大平 正芳君 法 務 大 臣 古井 喜實君 厚 生 大 臣 橋本龍太郎君 農林水産
大臣
渡辺美智雄君 郵 政 大 臣 白浜 仁吉君 自 治 大 臣 澁谷 直藏君 国 務 大 臣 金井 元彦君 国 務 大 臣 金子 岩三君 国 務 大 臣 中野 四郎君 出席
政府
委員
自治大臣
官房審 議官 石原 信雄君
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