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1979-04-10 第87回国会 衆議院 本会議 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和五十四年四月十日(火曜日)     —————————————  議事日程 第十七号   昭和五十四年四月十日     午後一時開議  第一 国民年金法等の一部を改正する法律案     (内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  大平正芳君の故議員成田知巳君に対する追悼演   説  日程第一 国民年金法等の一部を改正する法律   案(内閣提出)  厚生省設置法の一部を改正する法律案内閣提   出)  国会議員互助年金法の一部を改正する法律案   (議院運営委員長提出)  国会における各会派に対する立法事務費交付   に関する法律の一部を改正する法律案議院   運営委員長提出)  国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律   の一部を改正する法律案議院運営委員長提   出)  国会議員秘書給料等に関する法律の一部を   改正する法律案議院運営委員長提出)  議院に出頭する証人等旅費及び日当に関する   法律の一部を改正する法律案議院運営委員   長提出)  衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規   程案(議院運営委員長提出)     午後一時四分開議
  2. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) これより会議を開きます。      ————◇—————
  3. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 御報告いたすことがあります。  議員成田知巳君は、去る三月九日逝去せられました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。  同君に対する弔詞は、議長において去る三月十八日贈呈いたしました。これを朗読いたします。     〔総員起立〕  元日本社会党中央執行委員長衆議院議員成田知巳君は多年憲政のために尽力し特に院議をもつてその功労を表彰されました 君は終始政党政治の推進に力をいたし平和の確立と民主政治の発展に貢献されました その功績はまことに偉大であります。衆議院は君の長逝を哀悼しつつしんで弔詞をささげます     —————————————  故議員成田知巳君に対する追悼演説
  4. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) この際、弔意を表するため、大平正芳君から発言を求められております。これを許します。大平正芳君。     〔大平正芳登壇
  5. 大平正芳

    大平正芳君 ただいま議長から御報告がありましたように、本院議員成田知巳君は、去る三月九日未明、国立東京第二病院において逝去されました。まことに痛惜の念にたえません。  ここに私は、諸君の御同意を得て、議員一同を代表し、謹んで哀悼言葉を申し述べたいと存じます。(拍手)  成田君、君は、しばしば、この壇上で、日本社会党を代表して、雄津な論陣を張られました。君の無造作な髪型と濃紺の背広が特に印象的でした。その論旨は、整然たるものがあり、学究的で、若々しく、何の気取りもない淡々たるものでありました。六十六歳といえば、なお春秋に富み、これからこそ円熟した仕事が期待された君でありました。  しかるに、何の予告もなく天は君を奪い去り、私は、この壇上から君に対する追悼の辞を述べなければなりません。この無情な天の仕打ちに対し、やり場のないうらみを覚えざるを得ないのであります。  成田君、私が、昭和二十七年秋、初めて本院に議席を得たとき、君はすでに社会党のホープと目されておりました。その後、君は、常に社会党とともにあり、その指導者として、党の栄光のために生き抜かれました。またその間、君は終始、輝ける衆議院の星として、その鋭い政権批判を通じて、日本の平和と民主主義のために尽くされました。死の床にありながらも、社会党を思い、日本民主主義の行く末を案じられたと聞いております。  しかるに、君は、国から期待される最高の栄誉も、党から贈られる党葬の礼も、ことごとくこれを辞退され、一野人として黙々として去ってゆかれました。まことにさわやかで清楚な最期でありました。(拍手)  成田君、君は、大正元年九月、香川高松市の名家に生まれ、旧制高松中学から旧制第四高等学校を経て、東京大学法学部に進み、昭和十年卒業されました。卒業後は直ちに三井鉱山に奉職されましたが、入社後六年にして早くも君は、三井鉱山から独立した三井化学の文書課長に抜てきされ、実業人エリートとして多幸なスタートを切られたのであります。  しかし、昭和二十年八月に迎えた終戦は、君の中に眠っていた政治家としての君の本領を触発させたのでありましょう。君は、昭和二十二年四月の総選挙で、香川県一区から出馬して当選し、新憲法下、初の国会に光栄ある議席を得られました。自来連続当選すること十二回、在職実に三十二年一カ月に及びました。成田君、君は、早くから社会党にあってその能力と指導力とを期待され、その要職のほとんどを歴任されました。昭和三十七年には書記長に、昭和四十三年には第七代中央執行委員長に選ばれ、実に九年二カ月の長きにわたってその職を全うされました。  しかも、そうした要職は君がみずから求めたものではありませんでした。書記長就任に当たり、私は書記長の器ではない、背伸びをして世の中を渡っていくのはむしろ苦痛であるとして、最後まで固辞し続けられたと聞いております。しかし、社会党は、君が書記長としてあるいは委員長として党を率いることを要請し続け、君は、党のためおのれをむなしゅうして挺身されたのであります。  わが国の戦後政治は、野党第一党たる社会党歴史抜きにして語ることはできず、社会党歴史は、その指導者であった君を抜きにして語ることはできません。(拍手)かくて、君ははしなくも、終始、わが国の戦後政治における主役を演じ続けられたのであります。  成田君、君が社会党書記長になられた前々年には左右社会党の統一があり、前年には労農党の合流を見て、いわゆる革新勢力社会党に収斂されつつありました。一方、この情勢に呼応するかのように、自由党と民主党の間に保守合同が実を結ぶことになりました。こうした一連の収斂過程によって、二大政党を中核とするいわゆる五五年体制は、わが国の土壌に定着するかに見えた時代でありました。  しかるに、その後の歴史の流れは、期待された軌道を大きく離れ、経済社会空前地殻変動を招き、急速な経済成長都市化が進み、国民の意識や生活にも大きい変化が見られるに至りました。これを受けて、政界における多党化も急速に進み、構造改革を初めとするいわゆる路線論争が多彩に展開されるようになりました。かつて権威を誇示したイデオロギーは色あせ、にわかに現実路線が強まってまいりました。そして、君の率いる社会党の行方が最大の国民的関心を集め、君のとるべき態度が注目されるに至りました。  その間にあって、君は、勇を鼓して成田三原則を提示し、いわゆる革新大義、全野党政権構想を唱えられたのであります。君が選択された路線は、社会党内においてさえ振幅の激しい論議を生んだばかりでなく、党勢の消長にも大きい影響を生むに至りました。しかし、君は、ひるむことなく、みずからの立場を貫き通されたのであります。   一方、国会を中心とする日本民主政治も、多党制のもと、空前ともいうべき内外の転換期に処して、平和と国民生活を守るため、多くの困難な課題に取り組み、苦闘を重ねております。  その中にあって、君は終始、社会主義を通ずる平和と民主主義実現を目指し、たゆまざる努力を重ねられたのであります。その道は険しく、その成果も期待されたほどではありませんでした。しかし、君は、真実一路、みずから選んだ道を一貫して歩み抜かれたのであります。(拍手)私はそこに、君の政治家としての、また人間としての真骨頂を見ることができるように思います。  成田君、かくて、君の休息を知らぬ忍苦と精進の一生は、社会党指導者として栄光に満ちたものであったが、日本における社会主義の躍進を記録するには、その道いまだ半ばにあったと言わなければなりません。しかし、人生の値打ちは、その人の手がけた事の成否によってのみ定まるものではなく、それに取り組んだその人の真剣さによるものであるといわれております。民主政治においては、結果よりも過程がとうといものであるといわれております。君は、いうところの革新大義実現することに成功したとは言えません。しかし、君は社会主義者として、その大義実現に向かって日夜真剣に闘い抜かれたのであります。古語に「始めあらざるなし、よく終りある鮮し」といいます。死に至るまでみずからの思想と信念に忠実に生き抜かれ、よくその終わりを全うされた君の人生は美しいものであり、みごとな傑作であったと思います。(拍手)  成田君、君と私は、郷里を同じゅうし、郷里讃岐共通の愛情と共通のかかわりを持ち続けてきました。君は、郷里仕事であれば、その大小にかかわらず、自分の立場を離れて、私に依頼してくれました。君と私は、讃岐の山野や海浜を、工場や街頭をくまなく歩き、たびたび激しい論戦を闘わすこともありました。しかし、すべては、いまでは甘美な思い出になってしまいました。  二人の間は政治的立場や信条を異にし、ついに政治的同志になる機縁を持つことがありませんでした。君は上戸で私は下戸で、親しく酒杯を交わす機会もありませんでした。しかし、その間、常にお互いの信頼と尊敬の念だけは持ち続けることができたように思っております。私は、それを得がたい幸せと思い、いつまでも大切に持ち続けてまいるつもりであります。(拍手)  成田君、私どもは、もはやこの議場に君の英姿を見ることはできません。堂々たる君の演説を聞くこともできません。しかし、君の歩まれた軌跡は、戦後の政治史上にさんとした光芒を放っております。君に対する敬慕と欽仰の情は、日本社会党同志ばかりでなく、ここに集まる同僚議員一同はもとより、広く国民の間に永く生き続けることでありましょう。(拍手)  ここに、ありし日の君のおもかげをしのび、君のすばらしい生涯をたたえ、いまはただ君の安らかな休息を祈って、追悼言葉といたします。(拍手)      ————◇—————  日程第一 国民年金法等の一部を改正する法律   案(内閣提出
  6. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 日程第一、国民年金法等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。社会労働委員長森下元晴君。     〔森下元晴君登壇
  7. 森下元晴

    森下元晴君 ただいま議題となりました国民年金法等の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本案は、昨今の経済社会情勢にかんがみ、福祉年金の額の引き上げを図るとともに、児童扶養手当等の額の引き上げを行い、あわせて昭和五十四年度において特例として厚生年金保険船員保険及び国民年金年金額を改定する措置を講ずること等により、老人、心身障害者母子家庭及び児童福祉の向上を図ろうとするもので、その主な内容は、  第一に、本年八月から、老齢福祉年金の額を月額一万六千五百円から一万八千円に引き上げ、これに準じて障害福祉年金母子福祉年金及び準母子福祉年金の額についてもそれぞれ引き上げること、  第二に、昭和五十四年度の特例措置として、昭和五十三年度の消費者物価上昇率が五%を超えない場合であっても、厚生年金保険船員保険及び拠出制国民年金年金額の改定の措置を講ずること、  第三に、厚生年金保険及び船員保険在職老齢年金について、本年六月から、六十歳以上六十五歳未満の在職者に支給される老齢年金等支給対象標準報酬月額十四万二千円までの者に拡大する等の改善を図ること、  また、寡婦加算額についても、本年六月から、子供二人以上の寡婦の場合月額六千円から七千円に引き上げる等の改善を図ること、  第四に、昭和五十四年度における年金額のスライドの実施時期を、厚生年金保険及び船員保険については本年十一月から六月に、国民年金については明年一月から本年七月に、それぞれ繰り上げること  第五に、児童扶養手当特別児童扶養手当及び福祉手当の額についても、国民年金福祉年金に準じて本年八月から、それぞれ引き上げること、  第六に、児童手当については、低所得者に対する児童手当の額を本年十月より月額六千円から六千五百円に引き上げること等であります。  本案は、去る二月十三日付託となり、昨日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、老齢福祉年金の額をさらに二千円引き上げ月額二万円とし、これに準じその他の福祉年金及び児童扶養手当等の額をそれぞれ引き上げる旨の修正案提出され、採決の結果、本案全会一致をもって修正議決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  8. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり決しました。      ————◇—————
  10. 玉沢徳一郎

    玉沢徳一郎君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、この際、内閣提出厚生省設置法の一部を改正する法律案議題となし、委員長報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
  11. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     —————————————  厚生省設置法の一部を改正する法律案内閣   提出
  13. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 厚生省設置法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。内閣委員長藏内修治君。     ————————————— 厚生省設置法の一部を改正する法律案及び同報  告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔藏内修治登壇
  14. 藏内修治

    藏内修治君 ただいま議題となりました厚生省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  本法律案は、厚生省付属機関として、国立身体障害者リハビリテーションセンターを埼玉県に新設すること等を内容とするものであります。  本法律案は、三月六日本委員会に付託され、三月二十日橋本厚生大臣より提案理由説明を聴取し、三月二十三日質疑に入り、慎重に審査を行い、本日質疑を終了いたしましたところ、日本共産党革新共同柴田委員より修正案提出され、趣旨説明を聴取した後、採決の結果修正案は否決され、本法律案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本法律案に対し、五項目にわたる附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  15. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  17. 玉沢徳一郎

    玉沢徳一郎君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  すなわち、議院運営委員長提出国会議員互助年金法の一部を改正する法律案国会における各会派に対する立法事務費交付に関する法律の一部を改正する法律案国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案国会議員秘書給料等に関する法律の一部を改正する法律案議院に出頭する証人等旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案及び衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案の六案は、委員会審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
  18. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 玉沢徳一郎君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。     ————————————— 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案  (議院運営委員長提出国会における各会派に対する立法事務費の交  付に関する法律の一部を改正する法律案  (議院運営委員長提出国会議員歳費旅費及び手当等に関する法  律の一部を改正する法律案議院運営委員  長提出国会議員秘書給料等に関する法律の一部  を改正する法律案議院運営委員長提出議院に出頭する証人等旅費及び日当に関す  る法律の一部を改正する法律案議院運営  委員長提出)  衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する   規程案議院運営委員長提出
  20. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 国会議員互助年金法の一部を改正する法律案国会における各会派に対する立法事務費交付に関する法律の一部を改正する法律案国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案国会議員秘書給料等に関する法律の一部を改正する法律案議院に出頭する証人等旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案、右六案を一括して議題といたします。  委員長趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事増岡博之君。     〔増岡博之登壇
  21. 増岡博之

    増岡博之君 ただいま議題となりました国会議員互助年金法の一部を改正する法律案外五案につきまして、提案趣旨を御説明申し上げます。  まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案でありますが、これは、昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金について、基礎歳費月額五十四万円を、本年四月から、五十六万円に引き上げた年額に改定すること、及び普通退職年金について、五十五歳までの若年停止の規定を設けるとともに、経過措置として本年四月一日現在、在職期間が四年以上である者についてはその停止は行わない等所要の改正をしようとするものであります。  次に、国会における各会派に対する立法事務費交付に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、立法事務費月額四十万円を、本年四月から、六十万円に引き上げようとするものであります。  次に、国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、国会役員及び特別委員長が受ける議会雑費の日額三千五百円以内を、本年四月から、四千五百円以内に引き上げようとするものであります。  次に、国会議員秘書給料等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、本年四月から、勤続特別手当計算基礎となる在職期間について、秘書から引き続いた秘書参事等在職期間を加えるとともに、勤続特別手当月額期末手当及び勤勉手当の額の計算基礎に加えようとするものであります。  次に、議院に出頭する証人等旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは、国家公務員等旅費に関する法律改正に伴い、鉄道旅行急行料金の支給できる範囲百キロメートル以上を、本年四月一日から、五十キロメートル以上に改めるとともに、旅費支給方法の整備を図ろうとするものであります。次に、衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案でありますが、これは、職員定員千六百九十七人を千七百十四人に改めようとするもので、その内容は、八月一日から新事務局庁舎要員四人、十二月一日から委員長室要員十三人をそれぞれ増員するものであります。以上各案は、いずれも議院運営委員会において起草、提出したものであります。何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  22. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) これより採決に入ります。  まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案につき採決いたします。  本案賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  23. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。  次に、国会における各会派に対する立法事務費交付に関する法律の一部を改正する法律案国会議員歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案国会議員秘書給料等に関する法律の一部を改正する法律案議院に出頭する証人等旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律案及び衆議院事務局職員定員規程の一部を改正する規程案の五案を一括して採決いたします。  五案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、五案とも可決いたしました。      ————◇—————
  25. 灘尾弘吉

    議長灘尾弘吉君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時三十二分散会      ————◇—————