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古井国務大臣 法律の条文の文言の解釈というものはいろいろに解釈できるし、するものでありまして、そういう法律条文論からこの問題を
考えていいのかどうか。また簡単に言えとおっしゃるかもしれませんが、簡単に言えない話だから簡単に言わないのであって、
国民の方から言えば、
時効だとか職務権限だとか、そんなことはわからぬだろうと思うのですよ。この一連の出来事に対して
国民がどう見ておるか、何を疑問にし、何を解明してもらいたいと思っているかということが問題だろう。これは
政治論だと思うのですね。
そこで
政治論として
考えますときに、これに対してどうこたえるかということは、
国会の方でも非常にお
考えになっているところだろうと思います。われわれ
政治の
立場で
考えますと、ここに大きな問題があるわけですね。
そこで、われわれが始終苦慮しますのは、
検察の方が調べたり
国税当局が調べたりしたことはありますけれ
ども、それにはそれなりの
立場があり、枠があり、原則があってやっておることでして、その求めているものにこたえられる自由というか枠のない
立場でないのです。そこでぴったりかみ合わぬところがあるのですよ。
検察の方の
関係から申しますと、申すまでもないですけれ
ども、明らかに犯罪にも何にもならぬ、もうわかり切っておる、こういう事実に対しては
検察の方は突っ込んで調べてやっておるような余力もなければ、また犯罪以外の道義的な、
政治的な問題を
検察が出しゃばって全部調べるというようなことをやるべきでもないのですね。そんなことをしましたら
検察ファッショです。そこに枠があるのです。枠があるのですから、こっちの方の材料でみんな満足してもらおう、しようということを仮にお
考えになれば、これは非常に無理が起こると思うのですよ。われわれも協力したいと思うけれ
ども、こっちに全部こたえられるような回答をしろとおっしゃるのは、非常にぴったりせぬところが正直あるのです。そういう
立場なんですね。
ですから、この
政治問題に対処するのにどうしたらいいものかということになってくると思うのでございます。そこで、
国会の方でよく
考えていただいて、これに対処する仕方としてこうあるべきだという
立場から、われわれの方に要求されることは要求されるなり、よく御検討の上でしていただくということをまずわれわれは望んでおるのです。
それに対して、われわれがどう対応できるか。世論にこたえなければならぬ、また
国会のお
考えというものにもこたえなければならぬというようなことを重要に
考えながら、どう対処できるかをそこで
考えたいものだ。はなからこの問題にこたえなくていい、そんなことを
考えているわけじゃありませんが、そういうわけでありますから、そういう段取り、順序で物を詰めていっていただいたらどんなものだろう。まあ抽象的でありますけれ
ども……。