○小川(国)委員 河口ぜき建設後の問題についていま
見直しをする考えはない、こういう形で言っておられるわけでありますが、私
どもは全体として見直すということを言っているのではなくて、現実に
被害が生じている
実態については、公団も率直に目を向けて、その
対策を講ずべきではないか、こういうことを言っているわけです。確かに四十三年七月の協定の中では、この問題について一応の妥結を見るという形をもって終わっているわけでありますが、いま
理事も承認されたように、四十六年、四十八年、五十年のシジミの
被害というのは、千葉県が代行して一時その補償を行わなければならないほど非常な
被害か発生をしているわけであります。
それから、また同時に、その後における漁業
被害の
実態については、昨年の六月の千葉県議会におきましても、川上知事が次のような発言をしているわけです。
「四十三年三月水
資源公団と漁組の
方々との間に漁業補償の契約が締結されています。この漁業補償は、河口堰をつくることによって生じる
被害の
影響補償であります。その
影響補償という前提で契約・補償が行われたのでありますが、四十六年に堰が完成した後、四十八年に漁業
被害が起こり、その後も
被害がときどき起こっているのが実情です。この
被害が当初、協定を結んだときに想定していた程度を非常に超えて
被害が起こっているというところに問題が生じています。これらについて県としても、企画部、水産部、土木部、この三者構成の
協議会をつくり、これらの問題に根本的に対処して、水
資源公団等に要請していく姿勢でおります。」こういう千葉県の姿勢を明らかにしているわけです。
この中では、明らかに四十三年七月の協定以後に予想をはるかに超えた
被害が発生しているということを千葉県の知事も認めているわけでありまして、その点では、四十三年七月の協定はありまするけれ
ども、その後における事態というものを公団でもひとつ適切に把握して対処してもらいたい、こういうふうに考えているわけでありますが、その点について現行、公団の姿勢としては、シジミについては全面的な
被害補償を考えようということを思っておられるようでございますけれ
ども、ウナギその他に関する魚類の補償についてはこれを考えていないというような向きもあるように感ぜられるわけであります。このことについては、すでに河口ぜき建設以前に行われました学者の
調査に基づく
協議会の中でも、今後せきの開閉のいかんによっては魚類全体に
影響があり得るということは認めているところであるわけです。したがって、私
どもは、公団が補償に臨むに当たっての
考え方というものは、単にシジミに限るのではなくて、
影響被害を受けた魚類があるとするならば、これについては正しく補償を行っていく、その
対策を講じていく、こういう姿勢が望ましいというふうに思うわけでありますが、ひとつこの点についての公団の
考え方をもう一度伺いたいと思います。