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藤井説明員 諸外国の方式等についてもいろいろ御言及がございました。われわれもこの点についての
調査をいたしたわけでございますが、それぞれの国にはそれぞれの方式というものがございます。また、その背景になる
公務員の
労働関係あるいは
勤務条件の
決定方式というようなものもそれぞれございますので一概には申し上げかねますが、しかし、やはり
公務員というものの置かれた地位あるいはその性格、任務からいたしまして、定年制につきましても結局は法令の形式で決められておる、その前提としていろいろ手続があるというところがあることは否定をいたしませんけれ
ども、
労使の
関係でもって協約を結んでというところはむしろわずかでございまして、大体は法令の規定に従ってやっておるというところが多いようでございます。
わが国の場合には、
給与等でもそうでありますように、
公務員の身分に関する問題でございますので、当然法令の規定に従って
措置をしなければならぬ性格のものであろうというふうに考えておるわけでございます。
定年制については、言いわけではございませんですが、先刻も申し上げましたように、
閣議で方針が
決定され、これを受けて総理府の方からわれわれの方に
意見を求めてこられたという
経緯がございます。われわれも政府の一機関であることは事実でございます。特殊の性格を持っておるということの限界は十分わきまえておりますけれ
ども、そういう点がございますので、これは黙っておるわけにはまいりません。したがって、拝啓ということで、
お話しのように拝復ということで
措置をいたさなければならぬ
段階に来ておるのではないかということでございます。場当たりではございませんで、それまでもいろいろ
検討は加えてまいりましたし、また書簡がございましてから非常に精力的に鋭意各般にわたって
検討を加えて、段々慎重に考慮をいたしました結果、結論に近づきつつあるというのが現状でございます。
しかし、
事柄は
お話しのように身分に関する
事柄ということで大変重要なことでございます。しかも、いままで
一般の
公務員については明治以来なかったことについてやるかどうかということになるわけでございますので、ひとしお深刻にこの問題についての認識は持っておるつもりでございます。
勧奨退職の問題については、大体においては御指摘のとおりでございまして、これは戦前からの非常にいい慣習ということでもございましたでしょうか、戦後においても大体のところではスムーズに勧奨退職の
制度が作用してきたことは事実でございます。現在においてもおおむねその点は言い得ると思います。ただ、その後高年齢者社会上申しますか、
公務員についても高年齢者がだんだんとふえてくるというような実情がございまして、各省庁におきましても文字どおり勧奨退職で
事柄が円満にいくところのみとは限らない、だんだんぎくしゃくした面が出てきておるということも事実のようでございます。
そういう点と、定年制の持つ本質的なねらい、計画的な人事管理という点から考えまして、この問題についてやはり導入すべきという政府の
閣議決定が行われたということではないかと思っておりますが、
事柄がきわめて重要でございますので、御注意のございましたように、
関係の諸団体等については密接に連携を保ちまして大体のお話も申し上げ、また御
意見も聞き、そういうことは随時連絡をとって、意思の疎通を図っておるということで、
事柄が
事柄でございますので、余り一方的にこれを押しつけていくというような
やり方はとるべきではない、その点はやはり
立場、
立場がございますので、賛成だという線はなかなか出にくいかと思いますけれ
ども、できる限りその範囲内において意思の疎通、まあまあというような気持ちが出てくることが望ましいことでございます。その線に沿って今後ともさらに精力的に折衝を続けてまいる所存でございます。