○金井国務大臣 ただいま
議題となりました
附属機関、
地方支分部局等に関する
規定の
整理等に関する
法律案について、その
提案理由及び
内容の
概要を御説明申し上げます。
先般、
政府は、行政の簡素効率化の一層の推進を図るため、新たな行政簡素化方針を決定いたしました。その一環として、行政組織に関する規制の形式を整序し、あわせて行政需要の変化に即応した機構の合理的再編成の基盤を整備する等のため、各省庁設置法等における
附属機関、
地方支分部局等の設置等に関する規制の
内容を改める等の措置を講ずることとし、ここにこの
法律案を提出した次第であります。
次に、
法律案の
内容について御説明申し上げます。
第一に、地方支分部局のうち府県単位
機関以下の
機関については、各段階の
機関の総称は
法律で定め、個別の名称、位置、管轄区域及び内部組織は政令または府省令で定めるよう統一することといたしております。これにより、地方行政監察局等十一種類の
機関について、所要の改正を行うことといたしております。
第二に、地方支分部局のうちブロック
機関に置かれる次長及び部の設置は、政令で定めるよう統一することといたしております。これにより、現在次長または部の設置を
法律または府省令で定めている管区行政監察局等二十三種類の
機関について、所要の改正を行うことといたしております。
第三に、
附属機関等のうち、同一類型に属する
機関が複数設置されているものについては、
機関の総称は
法律で、個別の名称、位置、内部組織等は府省令で定めるよう統一することといたしております。これにより、監獄等二十二種類の
機関について、所要の改正を行うことといたしております。また、これら以外の
附属機関等については、その位置は府省令で定めるよう統一することとし、所要の改正を行うことといたしております。
以上のほか、各省庁設置法等の
規定について所要の整備を行い、また、関連する諸
法律についても所要の改正を行うことといたしております。
なお、これらの改正については、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。
以上がこの
法律案の
提案理由及びその
内容の
概要であります。
何とぞ慎重御
審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
次にい
許可、
認可等の
整理に関する
法律案について、その
提案理由及び
内容の
概要を御説明申し上げます。
政府は、かねてから行政の簡素化及び合理化を促進するため、
許可、
認可等の
整理を図ってまいりましたが、さらにその推進を図るため、一昨年末に決定した行政改革計画において
整理合理化することとしているもの及びその後
政府において検討した結果
改善することが適当と認められるものを取りまとめ、ここにこの
法律案を提出した次第であります。
次に、
法律案の
内容について御説明申し上げます。
第一に、
許可、
認可等による規制を継続する必要性が認められないものにつきましてはこれを廃止し、第二に、規制の方法または手続を簡素化することが適当と認められるものにつきましては規制を緩和し、第三に、下部
機関等において処理することが能率的であり、かつ実情に即応すると認められるものにつきましては処分権限を委譲することとしております。
以上により廃止するもの三事項、規制を緩和するもの十五事項、権限を委譲するもの六事項、計二十四事項について、十二
法律にわたり所要の改正を行うことといたしております。
以上がこの
法律案の
提案理由及びその
内容の
概要であります。
何とぞ慎重御
審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。