○
久保(等)
委員 私の
質問に対しては的確な
答弁になっていません。
調査会という名がつけばいいということを私はお尋ねしているのではないのですよ。四十一年にああいう
改正をしようと思って
改正案を
国会に出されたわけですから、あのときに設けた
調査会、それを受け継いでその後一体どういう
動きをしたかということなんですから。ただ単に難
視聴対策の
調査会を設けたとかなんとかというのは
個々の問題に対する
調査会であって、私の言うのは、
改正をしなければならぬという問題は、あの
昭和三十七年に
答申を求めるための
諮問をしたときの
大臣の文言の中にもはっきり出ておるわけですよ。要するに、
法律をつくってからもう十数年になるから、ひとつ何とか当面の
——ここにこう言って書いてありますよ。「
現行放送関係法令は、十余年前の制定に係るものであり、その後数次にわたる小
改正は行われたものの、
放送事業の
発展等放送界の
事情の変更を考慮するとき、この際
放送関係法制を根本的に再
検討して、適切妥当な
法制を確立する必要があると思われるので」
諮問をするのだ。これは
昭和三十七年の話ですよ。一体その問題をどこへ見失ってしまったのか。現実に出てくる
個々の問題に目を奪われたと言っては失礼かもしれませんけれ
ども、とにかくそういう問題に対応するだけで手いっぱいだ。私は、その
機構なり人員その他からいって非常に無理があると、率直に申し上げて思っております、いまの
電波監理局そのものも。そういう点では個人的には十分に御同情申し上げたいのだけれ
ども、しかし少なくとも重要な
放送、
電波の
行政を預かる
郵政省として、一体途中からとぎれたまま
——先ほど来
お話しがあるような話は
検討しているうちには入りませんよ。
大臣、私のいまお尋ねしている範囲内で
大臣が理解されてどんなふうにお
考えになりますか。
だから、本来
改正すべき大変な根本問題があるその
電波、
放送法改正問題について、どう取り組むべきかということになれば、少なくとも、一遍設けた
臨時法制調査会といったものに類するようなもの、それに似たようなものをつくって根本的な
改正問題を
考える。今度の
放送法の問題についても、先ほど来、
放送問題について
一体省内でどういう
委員会等を設けてやられたかということについても、これは
放送も
電波も一緒にお
考えになっておるようですから、特別そういったものも設けない。今度の
放送法の
改正なんかは非常に大きな問題ですよ。ところが、どうも私の仄聞するところによると、きのうあたりの
委員会等での
答弁でも何か牽強付会のような
答弁をせられて、従来の
放送体系を変えるものではございませんというような
答弁をしたような話を聞いているんですが、きょうは時間がなければあすまた連合審査の中で十分にお聞きしたいと思っているんですが、そういう解釈なり理解の仕方ではこれはまことに驚くべき認識だと思いますよ。実際扱っておる
専門家が、従来の
放送体系は変えないのです、従来の
放送体系の中で処理していくつもりなんですなんというような
程度で糊塗しようとしても、現実はそんななまやさしいものではないですから。
一体二本立てか三本立てかという話もぜひゆっくりお聞きしたいと思っておりますけれ
ども、二本立てなんかの枠の中でおさめようなんという
考え方でもしいるとすれば、あるいはそういう構想でああいう
法律の
改正案をもし出しているとすると、これはそれこそ根本的に見直して、もう一遍出直さなければなければなりません。それこそ
調査会をつくってその中で十分に
検討する、一体二本立てにすべきか三本立てにすべきかということをまず根本的に、そこからスタートしないことには、何かあいまいな、三本であるような二本であるような
説明をしてああいう
放送学園といったようなものをつくって、結局中途半端なものをつくっていままでやってきた。しかも
調査会の中で言われているように、従来ある二本立て、民間
放送と
NHKの公共
放送という二本立てはまことに妙味のある制度だ、こう言ってあの
調査会は礼賛を少なくともしているわけです。そういうことを前提にしながら、一体根本的な
改正をどうするかということで私は今日まで取り組んできておると思っておったら、今度出てきた
放送法の
改正問題につながる
放送学園問題については、何か新しい体系ではないとかなんかというようなことを言われておるやに聞くのですが、これはまた十分にお聞きしたいと思っております。
そういったような非常にむずかしい長い
経過があるのですが、いまのような取り組み方では
根本改正問題なんかとても私は不可能だと思うのですけれ
ども、
大臣どんなふうにざっくばらんにお
考えになりますか。