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細谷委員 私があえて大変失礼なことを申し上げておるのですけれ
ども、いま
法律上
消防について
消防設備士というのがあるでしょう。この
消防設備士という国の
法律は、これはあなた方
消防庁が
考えたものではないのですよ。実を言うと、その前に東京都が
消防設備士という
制度をつくっておった。その
消防設備士というのは、設計にまで
消防設備士の権限が及んでおったのです。御承知だろうと思う。ところが、
消防設備士をとって、設計についてはもう設備士はタッチできぬよというわけで、東京都の条例は、国の
法律ができた後に国の
法律を上回っておる、違法だと、とうとう東京都の条例は
消防設備士が設計に関与することを排除しちゃったんですよ。どうですか、設計の
段階から設備士が
消防の立場において、あるいは防火の立場において物を言うことを排除した。それが国の
法律なんですよ、いまの設備上ですよ。いま
消防設備士の
制度がいいか悪いかという議論が沸騰しておりますね。そういうことでありますから、別表四に何もないわけで、東京とか大阪がやっておるのであれば、
消防設備士と同じように違法じゃないかとあなた方は多分言うだろうと思ったが、今度は言わぬ。まねをするというのですが、大臣、私は、そういう苦い経験があって、言ってみますと
消防法の危険物の別表、あるいは危険物に関する
消防法施行令の別表、それから出てきておるこういうものを見て、毎年のようにこの
消防法なり施行令なり、危険物の規制に関する政令なり等は改正はされてきております。しかし、ここ数年の改正の内容、施行令等の改正を見ますと、この問題については全くないんですよ。東京都の条例はいつできたかというと四十七年にできておるんですよ。そのとき、合成樹脂を入れているんですよ。合成樹脂のない、しかも、合成樹脂といっても、塩ビといったら、これは燃えれば塩化水素が出るわけです。いまのものだとシアン化水素も出るし、塩ビだってCOが出るんですよ、一酸化炭素は燃えれば必ず出るんですから。そういうことであるにかかわらず、全く時代に即応した施行令なり、こういう条例の改正をしないということは、私は、
消防庁はまことにうかつだ、まことに責任重いよ、こう思うのです。ですから、東京や大阪のまねをして、かつて
消防設備士ではまねをするどころか、それは行き過ぎだということで排除しちゃったんですが、今度はまねをして、それを取り上げることを検討するというのですが、大臣、この大阪の事故から言って、これはきちんと別表で入れて――そして、この
数量に問題があります。恐らくポリウレタンなんというのはかさばるわけですから、かさばることで生命があるわけ、合成樹脂なんですから。これを十トンも積んだら倉庫いっぱいになっちゃうでしょう。そしてわずかな溶接の火でああいう火災が起こって、多数の人が死ぬ。自治大臣は、今度の正月のあいさつの中で、
消防において一番大切なのは人命なんだというあいさつをしているんでしょう。ここでひとつきちんと時代に即応するように、合成樹脂、こういうものを加えた施行令なり条例案の改正をやって、そしてこれがきちんと
全国で守られるように、そういうことが起こらないようにするということを
お答えいただけなければ、私は全く適当な答弁にすぎないとしか言えないと思うのです。大臣、どうですか。