○安田
委員 財政法第三条が個々の値段一々まで国会で決めろということまでは言っていないんじゃないかという御解釈で、それは解釈にはいろいろあると思うのですが、少なくともできるならそうした方が理想的だと
財政法は思っていると思うのです。ただできがたい場合、そんな一々細かいことまで要求しているかどうかは、解釈によって見れば、それはそこまでは言っていないんじゃないか。しかし、
財政民主主義のたてまえから言えば、できるならこういう
専売価格もしくは事業料金などについては個々に決める方が理想的だけれ
ども、そのことといまあなたがおっしゃるようないわば事業の
自主性とかいろいろな問題との絡みで、この法定主義の問題をどの辺まで、望ましくはないけれ
ども緩めるかという問題だと思うのですよ。なるべく緩める方が望ましいなんというふうに
財政法が考えているとは毛頭思えないのですね。ですから、できるだけ厳しくするのは当然だろう。
もし個々のものまですべて国会で決めろというふうにこの
財政法が決まっているなら、この法案はもう
最初からだめなんで、当然
財政法の
改正からやっていかなくちゃいけないですね。だから
提案されている以上は、それは幅があるという解釈を前提にしたって、
財政法を
改正せずにここに持ってきているわけだから、あなたのおっしゃるのはわかるけれ
ども、しかしそれは望ましい方向ではないのであって、できるなら
一つ一つ決めたいのだけれ
ども、しかしそうもいかない場合もあるから、その幅はあるだろう。だから、望ましくない方向であるということは言えるんじゃないかと思うのですね。だからこそあなたの方でも今度は逆に、三割の分だけ上げて、あとはその枠を突破する場合には、何年たとうともこれは国会の議決が必要になってくるので、
財政法三条のたてまえに何とか矛盾しないようにしていこうというので、いろいろな枠がそこにできているんだろう。
だから、やはり
財政民主主義のたてまえから言うと望ましくない
改正ではあるんだ、ただやむを得ないから、背に腹はかえられないと言ってはおかしいですが、だから厳しい枠があると思うのですよ。それでなかったら厳しい枠なんか要らぬわけですね。
審議会がどうとかこうとかいろんなことをやる必要はないので、個々の値段を国会の
審議で決める、そこまでは
財政法三条は要求しておらぬのだ、ただそれだけの解釈であれば、何も厳しいいろんなチェックは必要ないのですね。だから、やはり余り望ましくないことだから、実質上の
財政民主主義のたてまえを何らかの形で貫くとすれば、いろいろと
大臣が、幾ら三割であっても勝手に上げられるんじゃないよ、
審議会の議を経てだよとかなんとかいろいろな枠で、国会にかわるべきと言ってはおかしいけれ
ども、そういうものでいろいろチェックをしているということにとれるわけなんですけれ
ども、それでなかったら、ただ
経営の
自主性というだけから言えば、本当に臨機応変にぱっぱと上げられれば一番いいのですからね。そうはまいらない。それはなぜまいらないかというのは、実質的に公共料金の問題であると同時に、
一つは
財政民主主義のたてまえからいってもそうだということで、余り結構な
改正でないことだけは間違いないんじゃなかろうか。やむを得ない
改正かどうかは別として、
財政法三条が非常に喜んで奨励するような
改正ではなかろうというふうに思うわけです。それは議論にわたるわけですが……。
そこで聞きたいのですが、今回の二割アップ分の
最高価格、これにさらに暫
定価格一・三倍まで上げることができるわけですね、今度の
法律が通りますと。そうでしょう。この一・三倍まで上げる上乗せ分ですね、これはいつやる気ですか。明確にできますか。