○田口
委員 そこで
監督官庁と言われる
通産省にお聞きをしたいのですが、いままでも何回かこの種
事故に対して通達、行政指導というものをなされておることは承知をいたしておりますが、いかに通達を出したにしろ、それが末端といいますか、該当者、
ガス会社、そういったところに的確に守られていかなければはっきり言って何にもならない。そこで、守られておるかどうかということは、人がやるのですから、人の配置とかいろいろな問題になってくるのですが、こういう点が法律的な意味で整備されていいのじゃないか。
〔
委員長退席、野中
委員長代理着席〕
といいますのは、液化
ガスの場合に許認可の権限は都道府県知事が持っておるわけですね。通産大臣も持っておりますけれ
ども、規模によっては都道府県知事に許認可の権限が委譲されておる。ところが一般
ガスの場合には、
ガス事業法によってこの許認可がすべて通産大臣、まあ現実的には通産局長ということになるのでしょうけれ
ども、これを一つ
静岡県の例で言いますと、東京瓦斯とか大阪瓦斯とか東邦瓦斯といったような大きな
ガス会社の場合には、これは通産大臣の権限事項でもいいのじゃないか。ところが今回の場合のように、焼津と
藤枝市にまたがるような中小の
ガス会社、これは全国的にも多いと思うのですね。一市二町ぐらいの範囲で営業区域を持っているような
ガス会社、これは一つの例ですけれ
ども、そういった場合の許認可の権限を都道府県知事に委譲をして、都道府県知事が常時
監督を強めていく、こういったことをすれば網の目がより細かくなるわけですから、この
事故の再発防止に役立つのではないか、こう思います。これが第一です。
それから第二番目は、
ガス事業法第二十九条によって
ガスの成分の検査義務を政令にゆだねておりますけれ
ども、施行令第二条の「(成分)」を読んでみますと、一週間に一回検知するのは硫黄、それから硫化水素、アンモニアのみに限っての検査ですね。御存じだと思うのですけれ
ども、
昭和四十四年十二月二十五日に大気汚染防止法の施行令の改正によって、特定有害物質に
一酸化炭素が指定をされております。この
ガス事業法二十九条、これを受けた施行令の第二条に
一酸化炭素を、これは特定有害物質でありますから、この検知義務といいますか、検査をする対象の物質として入れ込む必要があるのじゃないか。これは釈迦に説法だと思うのですけれ
ども、
一酸化炭素の場合には吸えば死ぬ、幸い生き長らえてもCO
中毒というふうに大変悲惨な
状態があるわけでありますから、この
一酸化炭素を施行令第二条の検知義務の対象にすべきではないのか。
それから時間がありませんから続けて申し上げますが、
一酸化炭素を含んでない
ガスを売っている
会社があるか、こういう
状態の中で
一酸化炭素を含んでない
ガスを
都市ガスなり何なりで売る場合には、その計画、この隘路といったものについてひとつお聞かせをいただきたいと思います。