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1979-05-09 第87回国会 衆議院 航空機輸入に関する調査特別委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和五十四年五月九日(水曜日) 午後一時五十三分
開議
出席委員
委員長
永田
亮一君
理事
羽田野忠文
君
理事
増田甲子
七君
理事
松永 光君
理事
山崎武三郎
君
理事
小林
進君
理事
坂本
恭一
君
理事
坂井
弘一
君
理事
大内
啓伍
君
石井
一君 越智 伊平君 大西 正男君
塩崎
潤君
竹内
黎一君 武藤 嘉文君 森
美秀
君 渡部 恒三君 大出 俊君
岡田
哲児
君
川崎
寛治
君 渋沢 利久君
田邊
誠君
広瀬
秀吉
君 池田 克也君
長谷雄幸久
君 林
孝矩
君 米沢 隆君 正森 成二君
加地
和君
委員外
の
出席者
航空機輸入
に関 する
調査特別委
員会調査室長
長崎 寛君
—————————————
委員
の異動 五月九日
辞任
補欠選任
塩崎
潤君
石井
一君
島村
宜伸
君 森
美秀
君 原
健三郎
君
竹内
黎一君
川崎
寛治
君
岡田
哲児
君
横路
孝弘
君
広瀬
秀吉
君
横山
利秋
君
田邊
誠君 同日
辞任
補欠選任
石井
一君
塩崎
潤君
竹内
黎一君 原
健三郎
君 森
美秀
君
島村
宜伸
君
岡田
哲児
君
川崎
寛治
君
田邊
誠君
横山
利秋
君
広瀬
秀吉
君
横路
孝弘
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
証人
の不
出頭
について
証人出頭要求
の
動議
————◇—————
永田亮一
1
○
永田委員長
これより
会議
を開きます。 この際、御報告いたします。 本日
出頭
を求めておりました
証人川部美智雄
君から、去る七日、
灘尾議長あて
に、医師の
診断書
を添え、書面をもって、
病気
のため
出頭
できない旨の申し出があり、
議長
より
委員長
に通知がありました。 この際、
診断書
を朗読いたします。 なお、この
診断書
は、
ドイツ語
の原文とともに訳文が添えてあります。 診 断 書
川部美智雄
一九一九年八月十日生は現在再度
入院加療
が必要です。
川部
はこの
理由
に依り旅行不可能です。
入院期間
は約十四日間を必要とします。 一九七九年四月三十日
コッホ教授医局
イエンゲス博士
以上であります。 お諮りいたします。
証人川部美智雄
君の本日不
出頭
につきましては、後刻
理事会
で検討することとし、本日は、やむを得ないものとしてこれを認めるに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
永田亮一
2
○
永田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ————◇—————
永田亮一
3
○
永田委員長
ただいま
小林進
君、
坂本恭一
君、
坂井弘一
君、
大内啓伍
君、正
森成
二君及び
加地和
君より、
岸信介
君及び
松野頼
三君を
証人
として
出頭
を求めるの
動議
が
委員長
の手元に提出されました。 この際、
右動議
を議題といたします。 まず、
提出者
より
趣旨
の
説明
を求めます。
小林進
君。
小林進
4
○
小林
(進)
委員
私は、
日本社会党
、公明党・
国民会議
、民社党、
日本共産党
・
革新共同
及び新自由クラブを代表して、次の
動議
を提出いたします。 本
委員会
に来る五月十六日午前十時三十分
松野頼
三君を、同日午後二時
岸信介
君を
証人
として
出頭
することを求め、本
動議
は直ちに本
委員会
において議決すべきことを
要求
いたします。 次に、
動議提出
の
理由
について申し上げます。 まず、
松野
君については、
F4Eファントム
及び
RF4E
その他の
航空機
を導入するに当たり、
政界工作資金
として約五億円を受領したとして
検察当局
の
事情聴取
を受けたと言われています。したがって、その間の経緯について
証言
を求めるため、ぜひお呼び願いたいと存じます。 次に、岸君については、いわゆる
海部メモ
に関し、その真偽のほどを明らかにするため、
同君
の
証言
を求める必要があります。特に、
グラマン社
元
社長チータム
氏の発言、衆参両
予算委員会
における
有森國雄証人
の
証言
にも
同君
の名前が出され、さらに
同君
の元
秘書川部美智雄
氏については、本
委員会
及び両
予算委員会
において
証人
として
出頭
の
要求
を受けながら、
病気
との
理由
でいまだ
喚問
は実現しておりません。 以上の
理由
で
両君
について
動議
を提出いたしましたが、
両君
については
理事会
において私
ども野党
が一致して
要求
を続け、
与党自民党
は正当な
理由
なくこれを
拒否
し続けてきました。本日の
理事会
においてもその
態度
は変更されずに終わりました。
自民党
は、
議院証言法
の不備を改正するまで慎重に対処すべきだということをその
拒否
の
理由
の一つとして挙げておりますが、それでは、これまで
証人
として
出頭
し
証言
をした
証人
の
立場
はどうなるのか、
政治家
の
人権
は
民間人
の
人権
と異なるのか、全く
理由
にはならない考えであります。 国会は
捜査機関
でないことはもちろんですが、独自の
立場
で
国政調査権
を行使し、
証人
を
喚問
することによって疑惑を解明し、
政治家
の
政治的道義的責任
を明らかにすることは重大な使命であり、かつ
国民
の期待にこたえる道であると信じます。 そのために私
ども
は、
自民党
の
政治家喚問拒否
の
態度
に対し、あえて
動議
を提出したものでありますので、
委員長
におかれましては、直ちにお取り計らいをお願い申し上げます。
永田亮一
5
○
永田委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終了いたしました。 本
動議
の取り扱いにつきましては
理事会
で協議することとし、この際、暫時
休憩
いたします。 午後二時
休憩
————◇————— 〔
休憩
後は
会議
を開くに至らなかった〕