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小林(進)
委員 もう時間が参りましたから、私はいま一問で終わりますが、
法務大臣が言われるように、憲法第十三条の人権問題、わかります。けれども、どうも国会の中へ参りますと、特に与党の先生方の言われることは、私は承服しないのでありますが、
証人に出る、あるいは灰色高官の公表を受けることが国
会議員の人権をいたく損なうということを言われるのでありますけれども、あわせて、日本の法律にも善良なる管理者の注意
事項というのがあります。国
会議員というものはその
意味においては
汚職とか金銭とかそういう問題に対しては善良なる管理者の注意義務です。他の一般の人よりはもっとシビアに、もっと清潔であることは当然要求されてしかるべきだと思う。同じこういう金銭の授受の問題に対して、一般の人は
証人台に出る、あるいは発表もされる、国
会議員だから人格を守る必要があるということで、彼らみずからが身を正しくして、そういう問題にはもっと峻厳でもっと厳格でなければならぬ問題を、人権問題に籍口して皆隠されるということは、これは
大臣がどうお力をお持ちになりましても国民は了承しません。国民よりももっと、一般の人よりもこの問題に対しては神経質でなければならぬ。それがいま隠されている。だから
大臣の言われる人権問題も、一方的の人権だけを称揚して、それがために国
会議員のこういういわゆる不正に対する無感覚の問題までも隠そうとされるようなことは、尊敬する
古井大臣でありますけれども、この点は後日の議論にしてほしい。これでは納得できません。
いま一問。これで終わります。
一つは議員の
証人喚問
関係。私は、議員の
証人喚問は、国民世論からしても、また事件を
解明するという国会の立場からしても、避けて通れないものであると思うが、これに対する
法務大臣の
見解、いま
一つそれは
見解です。
いま
一つは、
日商岩井の
昭和四十三年から五十三年までの十年間の政治献金は、自治省発表の一億二千万円と、
日商岩井側の言う九億八千万円との差が大変大き過ぎる。そこで、国会の要請に
日商岩井が応じて献金のリストを提出するところを了解すれば、
検察庁は押収
資料を国会に提出することが可能であるかどうか。
もう時間がちょっと過ぎまして申しわけありませんが、この二つの問題を御質問いたしておきます。