○沢田委員 建設省おいでいただいておりますから、次に、若干安全の
関係と離れる面もあるかと思いますが、お許しをいただいて、この前も私は建設委員会で建築基準法上の四メートル
道路というものが車両通行というものと合うのかどうかということで
質問をいたしました。この四メートル
道路を車両通行
道路として考えられるのかどうか。当時住宅
局長は、その間のいきさつは抜きにいたしますか、結論は、四メートルの
道路は一方通行にしますと、こういうことを言われておりました。果たして四メートルで、現在の車幅で消防車が入れればというのは、消防車は二・五メートルですね、ならば、一方通行ならば三メートルでも可能なのであります。特定行政庁が認めた場合については、四メートルでなくても
道路とみなすことになっているわけでありますから、個人の所有地、いま坪十五万あるいは三十万、そういう地価の土地を買ってささやかな家を建築をする、そういうときに、なぜわざわざ
中心から二メートルのものを、国であるかどうかは別問題として、提供しなければならない。土地の価値が違ってきているのです。そういうときになおかつこれを無償で提供させる、そして不特定多数の
道路として利用する。一方では消防ができないということで、昔は確かにホースは二十メートルでしたが、いまはもう五十メートルのホースで、連結すれば百メートルになるわけですから、消防法上から見れ、ばそういう論拠はもうなくなってきていると思うのであります。ですから、果たして建築基準法の四メートルというのは、
都市計画線として設定するなら私も否定しません。それを念書を
出して木造で改築する場合に今度は下がります。しかもこれは
道路とみなすとなっている。所有権は移転しない。だから、これはあえて申し上げると三つになりますけれ
ども、建築基準法の四メートルというものはもう実存価値がない。あえて言うなら私は改めて
検討すべきである。しかもこれでまだいろいろ問題があるのは、あなた方の仲間でもそうだが、私たちのところは三軒ぐらい先の奥へ入ったところに建ててあると、入り口の判こをもらってきなさい。入り口の判こをもらうのには幾ら取られるかというと、七十万よこせと言われる。ところがあなた方の仲間にいるのですよ、そういうのが。せっかく再改築しようと思ったら四メートルの
道路でないからだめだ。建築許可がおりない。おりないために入り口の判こをもらうといったら、七十万円の権利金を四メートルの図面を書くために出さなければだめだ、こういうふうに言われている例もあるのですね。そういう
国民の間に不信感を生ずるような行政はこれはやめたらどうだということで、ぜひこの四メートル
道路について見直しをしてもらいたいと思うのでありますが、あるいは四メートルはそのまま置くにしても、扱いについて見直しをしてもらいたいと思うのですが、その点いかがか、
関係してお伺いしたいと思うのです。
それから、一方通行の回答についてはその後どういうふうになったのか。
あえてもう
一つ申し上げれば、電柱を立てるときには所有者の許可を得ないで立てていますよね。しかもこれには電柱なんかを立てる場合には、その他の
地域に、民地に交渉して不可能である場合については立てることができるとなって
法律が決めてあるしかも提供した二メートルのその中に所有者には無断で電柱を立てさせている、これも所有権の侵害だと私は思う。みなすという
法律で所有権まで奪うことはできないはずだと私は考えます。そういう
意味においての扱いはきわめて不
整備であるというふうに思いますので、これは短く、これから
検討して直してもらえるのかどうか、そういう形でひとつ
お答えをいただきたいと思います。