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渡辺(武)
委員 問題があるんですからね。最初から率直に認めてもらいたい。いかにも、おれのやっている仕事はそうミスはないんだというような態度が気に食わぬわけだ。そうではなくて最初から率直に認めて、そしてやっていくという姿勢がなければ、いつまでたっても同じことが繰り返されるのではないか。この問題も一回や二回ではないのですよ、何回も何回も
議論をされてきておるのです。今回の関連をする法案ですから、たまたま、その
原因を、私は再度問題を
指摘をしながら、お聞きをしているわけですが、相も変わらぬ同じ答弁が繰り返されておるというのが
現実のとおり。そうではなくて本来ならば
法律そのものも、これでよかったのかという見直しが必要な時期ではないか。たとえば本当に
宅地並み課税というものはどうだったのだろうか、この本質に返って考え直さなければならぬような時期なんですよ、実際は。
線引きをしたのもスプロール化の無
計画な
市街化を防ぐために、あるいは地方自治団体の財政の合理化を図るためにも一定の区域を区切って
市街化を形成していこう、こういう
意味で実は
線引きがされた。ところが
現実は、それに必ずしも合致していない。一体どこが悪かったのか、こういう反省がなされなければならぬ。私は私なりに考えてみれば、もっと建築基準法を厳格にすれば、あるいは
住宅基本法の策定が必要かもしれませんが、あの
線引きなんかしなくても済んだのではないかとさえ実は考えられるのです。建築基準法というのは、いま
建てる
土地はいずこの
土地であろうと、はなはだしい場合は人の
土地であろうと、その家が建築基準に合っておりさえすれば建築
許可が出る、こういう仕組みになっておりますね。そこに問題があるのではないか。だから
建てる
土地も場所も
地域も、あるいははなはだしきはミニ開発を防止したいというならば、その面積までも規制をしたものであれば、何も
線引きは必要ではないではないかとさえ実は考えられるのですよね。そうしておけば政治的配慮の余地も入らないし……。
原則、基準というものは厳格にしておかなければいかぬと私は思う。そして、その中で
特例事項を設けるには、それは決してやぶさかではありませんが、最初から
特例を全部含めてしまって、その基準の中に押し込んでしまったというのがいまの
現実の姿ではないか。だから、よくよく見ていくと、
法律では「十年以内に」と、こう書いてあるが、
現実には二十年も三十年もたっても
市街化が形成できないような
土地までも、その線の中に入れてしまっておる、こういうのが
現実ですね。だから、本来はもっと厳格にして、本当に十年以内に
市街化が形成促進できる、こういう
土地を限ってやって、まず、そこをりっぱに仕上げる、それから順次拡大をしていくというならわかるのですが、いまのやり方はそうじゃないのですからね。非常に放漫的なやり方。そしてその責任を問えば、いやおおむね妥当だと思います、こういう回答しか来ない。これは実にけしからぬ回答であると言わざるを得ないわけですね。
建設省はもう少しまじめに物事を考えてやらなければなりません。わかりますか。
質問を終わります。