○原(茂)
委員 これはその決定後にもう一度——一度も二度もお伺いしますが、現段階では現在の答弁で結構です。
それから次に、茨城県の岩井市の
宅地造成の問題についてお伺いいたします。
これは恐らく
概要は御存じだろうと思いますが、一応私の方から時間の都合で
概要の
説明を申し上げます。違っていないと思いますけれども、お聞きを願いたい。
昭和四十八年の二月一日、
住宅サービス協会、いわゆる土地を買った人ですが、協会は茨城県龍ケ崎市の山崎恒雄さんから、岩井市浅間町九百五十の土地約五万坪、十六万九千九百三十四平米、これは実測ですが、を宅造費込みで八億五千万円で買い取る約束をした。
宅地造成業者の株式会社霞工業と
工事請負契約を結びまして、第一工区から第七工区に区分して、宅造完成分から現在約三百区画を売却しまして、うち約四十戸が家を建築し入居しているという状況ですね。
しかるに、現在第一工区より第六工区までは県の
検査済み証が交付されましたが、第四、第五工区については
工事完了とは言えない状況にもかかわらず、将来補修するという県に対する約束で県の
検査を取ったが、現在まで補修はされていない。また第七工区は未完のままいま放置されています。
工事代金は約束の九〇%は払い済みなんですが、第七工区には手をつけていない。
また、現在家を建てて入居している人々から、下水
処理、水道に悪臭などで種々の苦情が来ておりまして、このまま放置すると社会問題となりかねない。したがって、このいまの
住宅サービス協会は現地に
管理会社を置きまして、住民のアフターサービス、苦情
処理をしておる。
この
工事をいたしました
事業主である霞工業は、残りの
工事をストップしまして、飯場などもそのまま現在は放置されている。不備の
造成工事も補修しない。
住宅サービス協会としては、商品として販売できない状況になっているので、霞工業はその能力のない会社であり、また誠意も認められないからというので、茨城県
当局に対して、五十年の十月以降、いわゆる要請書を提出しまして、業者に対する適切な指導をお願いしたが、何ら進展しないで今日に至っている。現在、この業者、県知事に対して損害賠償請求事件としていわゆる裁判所に提訴した。これは五十二年の三月。現在係属中ですね。
そこで、
建設省に対して、この状況では行政指導を強くやってもらいたいというので要望をいたしました。
一つは、旧
宅地造成法第五条の二項四号に「施行
地区内の土地が地盤の軟弱な土地、」「その他これらに類する土地である場合においては、地盤の
改良、擁壁の設置等安全上
支障がないように必要な措置が講ぜられていること。」と義務づけられているにもかかわらず、その措置がなされないまま、いまだに沈下が続いている地域に対し県の認可がおりている点はおかしいと思うので、しっかり指導をしていただきたい。
二つ目に、旧
宅地造成法施行規則の第九条の二号に、その排出すべき下水を
支障なく流下できるようなものと規定されている。
また、
宅地造成事業に関する法律第八条「認可の
基準等」の一項三号、四号には、「
事業主に当該
住宅地
造成事業を遂行するため必要な資力及び信用が」必要と規定されている。これに該当すると認めた場合でなければ、知事はいわゆる
宅地造成事業の施行の認可をしてはいけないとされているわけです。
以上申し上げました二つが義務づけられているにもかかわらず、霞工業はサービス協会の
資金を当てにしなければ
工事を完成できない。いままではそうでした、ほとんどの
工事代金、九〇%はすでに支払われた、にもかかわらず、着工後六年半経過いたしましたが、いまだに第七区は完成されず、そのままで放置されている状況。
県知事は、以上三つに分けた、その規定に反して能力のない業者を認可していると思いますが、この点はいかがでしょうかというお伺いをいたしました。
次に、この不完全な
宅地造成工事に対してなおかつ
検査済み証を交付している点に対して、県に対する適切な措置を要望したい。県が
検査済み証というのを出しますと、その土地を買う者は、もうその
検査済み証があるというので、これは大丈夫だ、全国どこでも信用して、これ以外に信用する
基準はないのですから、それを信用する。これはもう絶対的に信用されているものだ、また信用されるものにしなければいけないはずだ。少なくとも
検査済み証が発行されるということは、宅造法上決められている各項目については満足されているのだ、こういう前提ですからね。それがあって初めて土地が買えるわけです。
いま申し上げたような状況で、
建設省に対しても強い行政指導の要望をいたしました。この事件といいますか、いまの
物件を中心にした問題で、これからちょっと質問をさせていただきます。
物件の
概要というのは、所在は茨城県岩井市矢作字浅間の九百五十番地ほかです。面積は十三万一千四百三十二平米、三万九千七百五十八坪です。
事業主は茨城県土浦市下高津百五十五番地、霞工業株式会社、代表取締役は酒井正敏。それから
宅地造成事業に関する法律認可年月日、番号は、
昭和四十七年五月十九日、第二百十六号。
茨城県知事は、上記
宅地造成工事について、その
事業主霞工業に対し
住宅地
造成事業に関する法律第四条に基づき
工事認可を与えています。
茨城県の認可済み
物件であれば宅造法上すべて満足しているものと考え、株式会社
住宅サービス協会で買い求め
一般顧客に販売したもの。ところが、最終工期を過ぎること五年余りの現在でも
造成工事を完了していないのみならず、不良
工事が随所に見られて顧客から苦情が相次いでいるのが
現状である。
そこで、茨城県に対する問題点としてお聞きしたいのは、法律第五条二項四号に「施行
地区内の土地が地盤の軟弱な土地」である場合においては「地盤の
改良、擁壁の設置等安全上
支障がないように必要な措置が講ぜられていること。」となっているにもかかわらず、当該
物件は
造成工事着手前は沼地なんですね。相当厚さのヘドロの層があることがすでにわかっているにもかかわらず、適切な措置がとられていなかったため、
現状はすでに一メートル以上も沈下して、排水溝等は水たまりができて流れない状態にあります。しかも、
工事完了と認めがたい状態を
検査し、あえて
検査済み証を県は交付している。
こういうことがそのまま放置されていて、
建設省の行政指導というものがどこにあるのか、すこぶる疑問がある。余りにも長い大きな問題だというふうに考えますので、
宅地造成事業認可申請書、その認可をした正本を県から
建設省を通じてとっていただきたい。これが一つ。
次に、法第八条一項三号及び四号に、認可をしてはならない条件として、「
事業主に当該
住宅地
造成事業を遂行するため必要な資力及び信用がないとき。」また「
工事施行者に当該
住宅地
造成事業に関する
工事を完成するため必要な能力がないとき。」となっているにもかかわらず、
事業主であり、
工事施行者でもある霞工業は、わずか十三万平方メートルの
工事に最初から株式会社
住宅サービス協会——買い主ですね、この
資金を当てにして、認可後満七年も経過しながらいまだに未了の状態にあり、再三再四
工事費の負担を申し入れてきている。
このような不適格な業者に認可を与えたことは茨城県の明らかな過失だというふうに思いますので、一体県はどのような資料に基づいて適格業者であると判断したのか。その判断の資料をわれわれでもわかるように県から取り寄せてもらう。当然のことですから。
次に、竣工
検査について。茨城県の宅造
工事竣工
検査において、盛り土高、排水溝の高さ、勾配などが認可された設計図書どおり
施工されていないにもかかわらず、
検査合格となっている。しかも設計高の
基準点——BMですね、これを低い位置に移動してあるため、分譲地全体がいわゆる盛り土不足となっておりまして、梅雨時期には外周
河川の水が分譲地内に浸入するおそれさえある。素人が見てもそう感ずるようになってまいりました。
そこで、竣工
検査の際に霞工業から出された念書というものを、ぜひ
建設省は取り寄せてもらいたい。
次に、法第十四条及び第十五条に、
住宅地
造成事業により公共
施設——
道路、公園ですが、これが設置された場合、
工事完了公告の日の翌日においてその公共
施設の存する市町村の
管理に属する。また、その公共
施設の用地は、
工事完了公告の日において国または当該
地方公共団体に帰属するものとするとなっているにもかかわらず、
管理も用地の帰属も拒否しているのです。当該市町村は岩井市ですが、拒否している。これは一体どういう理由なのか。
第十五条一項に「
住宅地
造成事業の施行により、従前の公共
施設に代えて新たな公共
施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共
施設の用に供していた土地で国又は
地方公共団体が所有するものは、」「
工事完了の公告の日の翌日において
事業計画で定める施行
地区内の土地の
所有者に帰属する」となっているにもかかわらず、第三工区、第五工区内の旧
河川敷地が、本来なら土地
所有者である株式会社
住宅サービス協会に払い下げられるものを、
事業主である霞工業に払い下げられたため、株式会社
住宅サービス協会は多大な損害をいまこうむっております。このようなことが行政指導の立場からいって妥当だとお思いになるのかどうかをお聞きする。
次に、
宅地造成事業認可時に、
事業主と岩井市の間に土地約一万坪を寄付する旨の契約があったため、株式会社
住宅サービス協会がかわって寄付をしましたが、その寄付された土地が余り調査もされず、一方的な岩井市の申し出で、約三千坪不足しているのでかわりに千七百万円支払うように要求をされました。しかも、支払わなければ
工事完了
検査にも立ち会わないとのことで、やむなく
造成完了の土地約千四百七十二平米、譲渡担保としてその土地を差し入れたのです。
というようなことが行われていますが、これは正当だとお思いになるかどうか。
そこで、ついでに
建設省に対するもう少し具体的な質問をいたしますが、
事業主の霞工業は、本件
造成地が地盤沈下していることを認めているのですが、沈下している場所は全域にわたっているかあるいは全域ではなくて一部なのかというようなことをはっきりと
建設省で行政的にこれも
検査をして、まずこれがどういう状態であるかということを調査をし、調べた結果をお知らせいただきたい。沈下していることは間違いないのですが、その
程度、これに対する県の具体的対策について、また認可申請どおり
宅地造成工事ができているかどうかというものも二つあわせてまず
検査をし、その
検査の結果を資料として出していただきたいというふうに思うのです。
それから、先ほども言った本件を
審査をしました県の
関係書類は一切、先ほど言ったばかりでなくて出していただく。
これは余り細かく言ってもどうかと思うのですが、これだけの事件がある以上、
建設省としてはこれに対する具体的な調査をして、その調査の結果を資料とともに出してもらうことを、実は
建設省に対する要望としてこの間私から書類をお出ししておきました。また、自治省に対して私どもが出した書類がありました。その自治省に出した書類に対しても
建設省は答弁をされました。
自治省に出したのはどういうものを出したかといいますと、本件
宅地造成認可の条件として
事業主から岩井市に対して一万坪の土地を寄付し、所有権移転登記も完了した。その後約二年経過したころ、岩井市から、寄付された一万坪の土地が約三千坪不足しているようだ、現金で千七百万支払うか三千坪の土地を出すか、どちらかしなければ
工事完了
検査に立ち合わないとのことで、会社はやむを得ず本件
工事完了後の土地四百四十五坪を譲渡担保として先ほど言ったように差し入れている。だから登記名義はすでに岩井市となっています。そして
工事検査に立ち会ってもらった事実があります。しかも寄付された土地が不足している証拠もないのです。測量図を提示されたこともないのです。
そこで、これは全く寄付の強要であり、不当に
検査立ち会いを拒否する等の圧力をかけたということになるのですが、こんなことをしていていいのかどうか。調査の結果、もし不足していなかった場合はどのような責任をとらせるのか。また、寄付を受けるとき、岩井市で測量等境界の確認をしないで寄付を受けたのは岩井市の怠慢ではないかと思うがどうか。不足しているという岩井市の根拠は何かということを自治省に対して問い合わせを出しましたら、
建設省がこれに対する回答をくれました。
その回答は、霞工業の岩井市に対する寄付、これが四十五年三月十七日。三千坪不足が判明したのが五十年九月。これは霞工業の測量士が図面を持参して、市に不足しているとのことで相談に来たものだ。当初現地は沼で、水面のまま寄付、その後
造成していて不足したので、市としても問題にならない。市の
検査立ち会いの拒否は、法的に立ち会うという事実は決められていない。ただし、いままで立ち会いなしで
検査したことはない。こういう答弁をちょうだいした。
そこで、具体的に一つ一つお答えをちょうだいいたしていきますが、まず
建設省が答弁をしてきたものを、簡単に要約してありますから一通り読んでみますが、第一に対しては、
工事完了
検査時点では沈下してない。その後の沈下に対しては、法的に県には何らの権限はない。
二番目に対しては、四十五年に粗
造成許可をやって、土盛りをして、四十七年本認可の形で通常の土盛りをしたのだが、霞工業から、四工区から七工区まで通常土盛りではどうもうまくいかないとのことで、土盛り技術の変更をしたのだ。訴訟中につき県としても検討させてほしいという答弁です。
三に対しては、ベンチマークは訴訟の中の争点の一つとなっているので、県としては回答は控えたい。五十三年十月に現場検証をしているが、県も立ち会っている。土盛り
工事認可は
事業計画に基づいてなされているのかの
検査のため、その後の沈下については県として調査の権限はないし、調査はしていないと言う。
四に対しては、旧
造成法上、立入
検査は県に委任のため、
建設省は調査しない。県自身は係争中のためチェックする気はない。
五つ目に、霞工業は大手の業者で、県では上の部にランクされているのだ。
六番に対しては、訴訟中につきどうも答えられない。
七については、四十七年認可の折、岩井市と霞工業の間で、最終工区完了後に市に帰属するとの協約書を締結している。その後、四十八年に所有関係が
住宅サービスに変更、四十八年五月に
住宅サービスと市の間で協約書を結んだが、最初と同様、最終完了後市に帰属とされている。
八については、訴訟中であるので、訴訟完了を待たなくてはいたし方がない。
建設省も大変苦しんで答弁をくれたのです。いままで申し上げたのは経過で、
建設省にも聞きましたら、こういう答弁がありました。
これから質問してお答えをいただきますが、
建設省からちょうだいした一に対する答弁に対してですが、
工事完了
検査時点で地盤沈下がないと言うなら、その時点で沈下していなかったことを証明してもらいたい、これは私が
建設省に言うのですが、これが第一です。
すでに
工事中から沈下は進行中であったはずなんです。あの状態は素人が見たってわかった。当初から沼地であり、沈下のおそれは十分にあったものを、
検査のとき沈下に関して特別の
検査をされていない、沈下に対して何の考慮も払われていないということに対してはどう思うか。
建設省に対してこれが第一。
第二に、法第五条二項四号における軟弱地盤の対策については、
宅地造成工事に着工する前の段階で、その
事業計画及び設計図書は満足されているかどうか
審査しなければならないはずなんですが、
審査したのか。こんなことは許可をしてから指示をすべきものではないのだ。許可の前にやるべきなんだ。その事実があるなら、後で結構ですが、文書によって示してもらいたい。その点は一体どうなのか。おかしいのじゃないかと私は思う。
霞工業が四工区から七工区云々というのは
工事着工後であって、この回答を見る限り、全く指導も必要な措置も講ぜられないまま認可をして、完了
検査まで合格させている。この責任はだれが負うべきなのかということを聞きたい。
つまり、沼地に
造成認可を与えようとするときは、
事業計画の認可申請書に軟弱地盤の対策に必要な措置が講ぜられていることと法定されている以上、県は技術上も公害上も最も妥当な方法を指示すべきなんです。当該分譲地を買うお客さんは、当然に沈下の対策が立てられている良好な
住宅地と考えて買うものと思われます。これは当然なんです。だから、いま建ってしまったのです。建って、いまこれでは困ると大騒ぎしているのです。そこのところは非常にいい地盤ですから、まだいいのです。それでも側溝や下水の問題が起きてしまっているのです。あとは大部分沈下しているのですよ。一体買った客に対する責任をどうお考えになるか。
それから、今度は三に対することについてお伺いしたいのですが、県は三百代言的に責任の回避のみを図っている。県が測量すれば本当はすぐわかるのですが、それをやらない。
工事完了
検査のとき、設計図面のとおり規定の高さまで土盛りされていたかどうか、実際に認可された図面どおり
工事されているかどうか
検査をされたかどうか。されたのであれば、地盤の高さが図面どおりになっていた旨の根拠を示してほしいのですよ。
それは実にずさんというか、何かのなれ合いをやっているのか、こんなばかな
検査はできるはずはないのだ。高さの目盛りがないのだ。初めあったのが取り払われてしまっている。そしてそれはどうしたのだと言うと、それはわからない、裁判中だからそのことはせんさくしないと言う。そんなばかな言いぐさがあるか。県が何を言おうと、
建設省はそれを通していいのかどうかですよ。
四番目の問題ですが、
建設省として、問題が出たら
実情調査するのが当然ではないかと私は思うのですよ。そんな言いぐさ、一々言いませんけれども、立入
検査の義務がないなどというばかなことを言っていないで、問題がとにかく出ているのです。裁判になるほどの問題になっている。契約してから五年も放置されたままなんです。こういう問題があったら、悪い業者ならだましてどんどん売ってしまいますよ、県の
検査済み証があるのだから。家を建てたらかしいじゃった、沈下してしまったというおそれのあることが明瞭になっているのに、これに対して県が云々、何の義務があるとかないとか、こんなに問題になっているところ、こんなに広くて現在売られているところを、
建設省が、裁判をやっているのだからほうっておくのだ、解決するまで待つのだ、こんなばかな
建設行政というのがありますか。善意の人がどんどん迷惑を受けている。当然私は
実情調査をすべきだと思う。
建設省は監督官庁なら、県の言い分が正しいのか、業者の言い分が正しいのかを厳正、公平に判断する責任があると私は思う。それが監督官庁のとるべき措置なのであって、県がこう言ってきたから
建設省がそのままにしてほうっておく、これでは私は
建設行政というものはないと思う。どんどん人が買っているのですよ。どんどん沈下しているところに家を建てているのですよ。問題になっているのがわかっているこのでかい土地を、県が措置するだろう、法律的に何の義務があるとかないとか言っているうちに、現に売られて進行しているのじゃないですか。善意の人がなけなしの金を出して家を建てているじゃないですか。それをほうっておくことがあるかね、
建設省が。
五の問題に対しては、上の部の業者だから大丈夫なんだ、こういう
建設省の答弁。霞工業が県内では上の部だ。下の部じゃないかもしれない、上の部であっても、何が上の部なのか知りませんが、この
実績を見たら下の下ですよ。一茶の軽井沢の句じゃないけれども、これは下々の下ですよ。何が上の部ですか。初めからいわゆる転売の金を
予定せず、
事業主として
工事を完了させる、そういう義務を負っていないこの状況に対して、何が上の部か。信用があって、
資金力があってという、それとはみんな逆なんだ。県まで手を上げちゃって何もできないでいるんだ。放置しているのでしょう。こんな業者を上の部の業者だからと、
建設省がぬけぬけとこういう回答をよこすなんということは、県から聞いたかどうか知りませんが、こんなばかなことが許されていいかということですよ。
また、県は県で
工事を完了させるよう指導しているかというと、いま全然してないのですよ。県はほうってあるのですよ。何かうわさによると、県
会議員経験者が役員になっていて、政治的にどうも何かの圧力が、あっちへこっちへプレッシャーがかかっているのじゃないかといううわささえ飛んでいる。
こういう状況なのですから、これをこのまま上の部だという県の言いぐさか何かを
建設省がうのみにしている態度はおかしいし、現実にこの問題が起きていて、
建設省も行って知っているのに、上の部の業者だからいいのだという言いぐさで
建設省から答弁が来た。これはおかしい。
六番目の問題に対しては、訴訟中に出せないと言うが、出しては困るから出せないのじゃないか。普通そうですよ。こんなもの、訴訟中であろうと何も隠しておかなければいけないプライバシーの問題はないのですよ。行政指導の立場からいったら、当然出させなければいけないいろいろな問題がある、書類がある。それを、訴訟中だから出せないと言ったからといって、
建設省がそうでございますかといって引っ込んでいて何の行政指導ができるのですか。一体こんなばかなことがあるか。こういうばかなことを、私はこれに義憤を感じていま物を言っているのですがね。
そうすると、
建設省のだれかが茨城県のだれかとなれ合っている、何かやっているのじゃないかという疑いをすら持ちたくなるのですよ。ぼくは徹底的に掘り下げますが、何かあるのじゃないか、何か臭いものを感じるのですよ。なぜ一切出せないのか。出しては困るから出せないのだと思うのが常識じゃないですか。申請書を出してみろ、出せない。それを出したら具体的にずいぶん困る問題が実際出てくると私は思う。だから出してもらいたいのだけれども、なかなか出さない。それでは、裁判所が資料請求したら出すか。これは裁判所には必ず出すはずですよ。
建設省には出さない。裁判所には出す。申請書の写しを
建設省はとれない。申請書の写しを裁判所が出せと言ったら出す。そんなことで
建設省の面目が立ちますか。
それから七つ目の問題に対しては、反対に業者がみんなどんどん帰属を拒否しているわけですから、みんなこう拒否したらどうなるのだろうと私は思うのだけれども、なぜ市はこの帰属せよというやつをとらないのか。それなら公園とか
道路を業者がみんないわゆる採納拒否といいますか、そういうものをしていたらどうなるのだろうというふうに、おたくの回答を見て考えるのですね。業者が全部採納を拒否したらどうなるのだろう。よくもこんなことをぬけぬけと文書で答弁をやる——これは文書じゃない、口頭で来たのですよ。それで、うちの秘書が一生懸命聞いて書いた。文書は出せません、こんなことは出せないでしょうね。秘書にすれば一生懸命書いた。どなたが来てくれたか知らないけれどもね。
また、片方が協定書をいやいやながら——いやいやですよ、結ばされている。これに基づいて採納を迫ったら一体どうなるのでしょうか。また、採納をしないように指導するなら、県としても将来困ることが起きないかどうか。たとえば公園
予定地を担保に入れてしまったり、住民が
道路を使う場合に「私道につき通行禁止」と看板を出したりというような不都合なことが、こんなことをやっていて起きないでしょうかね。これは起きますよ。
宅地造成認可においていわゆる
事業主以外の者と結んだ契約書も有効かどうかという疑問が起きますよ。
八番目、最後に、県は訴訟が起こっているからと、そちらへ何とか藉口して責任回避をやっているらしいのだが、訴訟中であろうと行政指導はできるはずだと私は思うのです。逆に言うと、訴訟中でなければそんな措置なり指導をするのだけれども訴訟中だから指導もしないし措置もしない、こういう言いぐさに最後の八番はなるのですが、そういう解釈が許されるはずがないと思うのですよ、行政指導というものは。現にその
宅地が売られているのだから、現に零細な金でそこへ家が建っているのですからね。
それでこの業者は、危ないから、こんなところは欲しいと言っても売れないと言って売らないでいるのですよ。だから、それは感心だとぼくは言ったのだけれども、そんなものを売られたんじゃたまったものじゃない。良心的な業者の手にかかっているからこれはまだいいのですよ。でも、売らないわけにはいかないから、よさそうだと思うところは売っちゃうのですよ。
したがって、私は、いま申し上げたようなことと、もう一つは、自治省に対して私が言ったことに対する
建設省から逆に回答をいただいたそれに対してもこういうことを申し上げておきたいのです。
さっき言ったからわかると思いますが、登記上寄付されたものが不足をしているのだというなら、不足している証明を市がちゃんとして、そうして業者に話すのが筋じゃないでしょうか、
建設省が行政指導をするのでも。また、不足している土地を請求するなら、
事業主である霞工業に請求すべきであって、その土地を買った地主である
住宅サービス協会に請求するのはおかしくはないか。また、その後
宅地造成をして不足というなら、その根拠を岩井市としては納得のいく
説明と資料を出して、そうして寄付をお願いしますと言うのが筋じゃないかと思いますよ。頭から何の資料も提出しないで不足しているから出せというのは、官僚的というのか何か知りませんが、少なくとも民主的なやり方じゃないと思うのですね。悪代官と変わらないような気がするんだ。また、それを本当に裏づける資料があるならぜひ取り寄せてもらって、
建設省が納得いくように、この問題も資料をもとにして検討してもらいたい。霞工業は正確な測量図を岩井市に提出したというなら、そのいわゆる実測図並びに査定抄本、隣地境界承諾書、これがあるはずですから、これを提出してもらうように。
建設省に来たら私のところへも出してもらいたい。
これが不足しているから千七百万円持ってこい、そうでなければ三千坪寄付をしろ。土地をやってしまいましたよ、すぐ言われたって現金がないから。じゃないと
検査済み証をくれないんだから。これもほっておいてはいけないと思うのですよ、こういうことを
建設省として。
以上私が申し上げたことは、ここで全部答弁をすぐにちょうだいしようということは不可能だと思う。私がいま言っているのは、先ほどもちょっと申し上げたように義憤を感ずるのが一つです。それからもう一つは、善意な、家を欲しいと思う人が大変な迷惑をこうむる危険があるということ。現在公害が当然起きている。それを売らなければ業者は食っていけないんだ。初めから五年も放置されていますと、どこだってみんなまいってしまいますからね。
したがって、いま私が申し上げた
記録をよくごらんいただいて、今度は、秘書に言ったように訴訟中だから言えないと県が言っていますからだめです、こういう態度を私は
建設省にとってもらいたくない。
建設省の指導の仕方というのはそんなものではいけないと思うので、現に問題が起きているし、善意の被害者がこれからうんと出るのですよ。そうならないようにしてやるために、それでくどく実はいままでの経過を私は申し上げて、最後に
建設省の態度はどうなのかということを締めくくりのように申し上げました。
したがって、こういうものに対しては、単に県がこう言っている、ああ言っているというような前回のような答弁だと、ははあ、県の担当者は霞工業という土地一番の業者だというが、これとなれ合っているなと私は思っているのですから。何をやっているか知りませんよ。大変ななれ合いをしていると思う。そのなれ合いをしている上に
建設省がなれ合っているな、こう思うのですよ。大変ななれ合いだと思うのです。でないという証拠を見せてもらうために質問をしているのですよ。こんなことでばかなうわさを立てられてはいけないと思う。もっと的確な指導をすべきです。素人の私が見たって、順を追っていろいろ論議していくと、これはおかしいということばかりなんですよ。
したがって、これを見た上で文書によって回答をちょうだいしたい、大至急に。
大臣もいままでお聞きになっていたのですが、私の要求しているしっかりした回答というものを文書でちょうだいをすることは当然だと思うので、それがないと問題の締めくくりはできません。
大臣から、それがよろしいかどうか、文書による回答をちょうだいできるかどうかを御返事いただきたい。