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説明員(
杉原正君)
愛知県の問題に入る前に、
暴走族の関係の対処あるいは私どもの基本的な方針につきましては後ほど
資料で提出をいたします。
なお、バス
レーンその他の問題につきましては、往々にしてそういう御
指摘のような
傾向も見られますので、そういうことのないよう
運用に工夫をこらしていきたいというふうに
考えております。
愛知県の問題につきまして十月十八日に開催されました本
委員会の席上で
安恒議員から御
指摘を受けました先ほどの
問題点につきましてのてんまつ、
警察庁及び
愛知県警がとった措置及び今後の対処方針等につきまして
答弁をさしていただきます。
まず、基本的に、今回の
調査活動に対します
愛知県警幹部の基本的な姿勢でございます。
安恒議員を
中心といたします十月十六日の現地
調査の実施につきましては、
愛知県の県会議員の
方々などを通じて
愛知県警に事前連絡が十分なされておりました。それにもかかわらず、国政
調査に関する認識、
調査目的に対する突っ込んだ理解、またこれに
対応する事前準備を欠いたがために、応接、応答に不適切な面が多く、数々の御迷惑をかけたことを、まずあらかじめ申しわけなく存じております。
個々の問題について申し上げます。
まず、東海警察署長がすでに
示達されております高速教習に関する
通達を
安恒議員の
質問に対し知らないと答えたことについてであります。
知多半島の
自動車専用道路の教習が、これ従来からの法定速度が六十キロというふうなこともございまして、一般的な路上教習として行われておったという事情がありますので、その点からはある
程度理解できるところもありますが、
安恒議員の
調査目的から見て、すでに
示達されている高速教習が
自動車専用道路の教習に関連して話題になることは当然予想されたはずでございます。高速教習に関する
通達について署長が知らないという
答弁はこの点の理解不足によるものでございます。弁解の余地ははいものと
考えます。また、その点に関する署長の
答弁について
安恒議員が後刻交通部長に
質問をした際に、逆に交通部長が
安恒議員に反問するがごとき言動がありましたこともまことに遺憾のきわみでありまして、この点両人とも深く反省をいたしておるところでございます。
次に、高速教習に関します
通達の関係でございますが、この高速教習に関します
昭和五十三年四月十九日付の
警察庁運転免許課長
通達の内容が警察署長段階まで
示達されていなかった点についてでございます。
高速教習に関します
昭和五十二年十一月二日付の
警察庁交通局長名の
基本通達は、全
都道府県警察においてその内容が警察署長及び指定
自動車教習所に
示達されておりますが、
愛知県警で御
指摘を受けました直後
調査いたしました結果、
昭和五十三年四月十九日付の
運転免許課長
通達の内容につきましては、
愛知県警を含む
かなりの
県警において実施主体の指定
自動車教習所のみに
示達していることが判明をいたしました。このことは、
運転免許課長
通達が、指定
自動車教習所の行う技能の高速教習があくまでも任意のものであることを内容にしたものであって、その性質上、各
県警本部の
運転免許課が直接指定
自動車教習所を
指導することで特段の支障はないと判明した結果によるものと思われます。しかしながら、御
指摘がありましたように、交通局長
通達と
運転免許課長
通達は高速教習に関する一体的な指針でございます。高速教習の適正な
運用を期するためには、
運転免許課長
通達の内容についても警察署に対しその趣旨を
徹底させておく必要があるわけでございます。この点に関しまして私ども十一月の十日付で
全国を
指導いたしました結果、十二月七日現在、高速教習を来年以降の課題にいたしております沖繩県を除く四十六
都道府県におきまして警察署を含む末端への
示達が終了した旨の
報告を受けております。
なお、
愛知県警におきましては、十一月三十日付で
警察庁運転免許課長名の
通達の内容を盛り込んだ本部長名の高速教習の実施要領が新たに制定されました。指定
自動車教習所の関係者に対してはもちろん、警察署長や高速警察隊長にも
示達されておりますので、念のために申し添えておきます。
それから、路上教習中の死亡
事故に関します
運転手の供述内容を聴取したい旨の申し出に対して
説明をちゅうちょした点についてでございます。これが刑事事件ということで
捜査中でございましたので、まだ中身が固まらないままで
説明することが今後の刑事事件、
行政処分、損害賠償等に影響を及ぼしてはならないという配慮から出たものと思われます。その点につきましては御賢察を願いたいと存じます。
事故原因につきましては目下なお
調査中でございますが、これまで、これにつきましては
センターラインをオーバーした
運転手の行動に第三者の行為が介在したかどうか、このことが
一つあるわけでございまして、これはまだ十分な
捜査を遂げておりません。少なくとも教習
車両には過失は認められないという
報告でございまして、その他の事項についてはなお
捜査を
継続をしているという
状況でございます。
それから次に、東大
自動車教習所の路上教習コースの変更届等の閲覧、
報告に関します
県警の態度についてでございます。
愛知県警といたしましては、今回の現地
調査の申し入れが県議会の議員を通じて行われたこと、
調査にも多くの県会議員が同席されていた関係等もあって、
資料の提出に関しても、勢い従来の県議会との慣例によって措置すべきものと
考えた結果によるものと思われます。しかしながら、現に死亡
事故の発生した指定
自動車教習所の路上教習コースの問題でございます。事柄の性質上、
報告を求められた際に、その内容について的確な
報告と
説明をすべきものであったと
考えます。今後、国政
調査の原点を踏まえて
指導の
徹底を図りたい所存であります。
なお、
参考でございますが、東大
自動車教習所を含めて、知多半島の
自動車専用道路では、すでに指定
自動車教習所の一般の路上教習コースの
対象から除外する措置が講ぜられております。今後も現在のこの措置を
継続をさせる方針の由、
報告を受けておりますので、あわせて付言をいたしておきます。
最後に、関係者に対する措置についてでございます。
今回の
安恒議員を
中心といたします視察につきましては、
警察庁が事前に、正確に、その目的、内容を承知していなかったこととはいえ、
都道府県警察に対する日ごろの私どもの
交通警察に関する
指導の
徹底を欠きましたために、
愛知県警の応接態度や
答弁内容に不適切な点があったことはまことに遺憾でございます。今後、
国会の国政
調査の重要性に思いをいたしますとともに、
交通警察の運営に万全を期していきたい所存でございます。
なお、
愛知県警におきましても、今回の視察時の言動について十分に反省し、去る十一月一日付で中平
愛知県警本部長から足立交通部長及び寺下東海警察署長の両名に対し厳重注意の処分に付した旨の
報告がありました。さらに十二月五日、中平
愛知県警本部長に対しましても、
警察庁から、今後十分
指導の
徹底を図るよう厳重
指導が行われたことを
報告をいたします。