○渡部通子君 いま
お話がございましたように、事実昨年の三月に
長野地裁では
ネズミ講は公序良俗に反する、こういうこととして
内村会長に対して
入会金の返還を命じております。現在係属中でございますけれ
ども、原則は一応勝訴、こういうことでございますね。それで、静岡地裁でも近く
判決が出ることになっていると聞いております。また、東京地裁でも第二次
訴訟、第三次
訴訟、こういったものが係属中でございまして、すでに多くの
被害者が集団で
訴訟しようと、こういう傾向があるわけでございます。先ほ
どもお話出ておりましたけれ
ども、これらの
訴訟は悪徳商法
被害者対策
委員会、ここの堺次夫さん、あるいは
天下一家の会
ネズミ講被害者同盟、この
西隆史さん、こういった方たちが
被害者を集めて、これを
下光軍二弁護士が大変安い費用で献身的にやっておられることでございます。国や
地方公共団体といたしましても、本来ならば
被害者が
訴訟相手を間違えないようPRしてもらいたいところなんですけれ
ども、それができないのでございましたら、せめて
訴訟に安い費用で参加できる道があるんだと、こういうことぐらいは教えてあげてもいいんではないかと、私はこう思うわけでございます。
〔
委員長退席、
理事山東昭子君着席〕
一方、消費者行政、これを振り返ってみましても、消費者が
被害を受けた場合、大抵泣き寝入りをしてきたというのが従来の日本の国の
実態でございました。しかしながら、最近では消費者権利というものが叫ばれまして、消費者保護基本法ができてすでに十年、どうにか消費者保護の行政も軌道に乗った昨今でございます。
訴訟に関しても消費者
被害救済のための費用の貸付制度、こういったものが地方自治体にもできてまいりましたし、あるいは消費者センターなどの
相談窓口もかなり整備をされてまいりました。最近では、経済企画庁の国民生活審議会の中などで製造物責任制度の問題等に関しても研究が行われています。要するに、消費者が泣き寝入りをするという時代はもう過ぎ去ったわけでございます。
そういう事情から考えてまいりますときに、もちろん
ネズミ講の問題は厳密に言えば消費者問題ではないと、こういうことにはなるかもしれません。しかし、経企庁もお答えのように、マルチ商法と同様に、これによって泣かされているのは庶民でございますし、
学生や主婦が多いわけでございます。もちろん欲にかられて入った人もいるかもしれない、しかしながら多くは知人とか親戚とか友人とか、そういった人に勧められて義理で入ってしまった、あるいは
財団法人だということを信じてだまされて入ってしまった、こういうような人もいるわけです。私も現に
学生の間に広まっているということを聞きまして、最近の大
学生は何と考え足らずかと最初はそちらの方を憤慨したものです。しかし、PRの巧妙な手口などということを聞いてみますと、
実態を知ってみますと、あながちそうばかりとも片づけられない、こういうような実情がございまして、そういう
人たちがいま集団的な
訴訟を行っているわけでございます。ちなみに、先ほどの堺さんや西さんや下光弁護士が献身的に世話をしている集団的な
訴訟の場合のこの費用をちょっと御紹介しておきますと、六十万円
コースの人で一万一千円、三十万円
コースの人で六千円、十万円
コースの人で四千円だそうです。これは
訴訟が最高裁までいってもこれ以上は絶対とらないと、こう言っておられます。
そこで、経済企画庁並びに自治省に伺いますけれ
ども、先ほ
どもパニック状態があるかもしらぬと、こういうような話がありました。私のところへかかってくる電話を聞いておりましても、理屈抜きに、おれの金どうしてくれるんだと、こういうような声も大分あるわけです。ですから、よんどな場合にこうした安い
訴訟の道もあるんだと、すでに第一審で勝訴の実例があるんだと、こういったことを国や
地方公共団体としてもぜひ知らせておいてほしいと、皆さんにわかるようにしておいてほしいと、こう思うわけでございますが、お答えをいただきたいと思います。