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安恒良一君 いや、基本の心構え、よくわかりましたが、これはこれ以上時間をとれませんから、私は、これは
委員長からも強い御希望があるのでありますが、ぜひ
近代化を促進するために、
労使の
代表を入れて、そこで十分議論のできる場を、いろんな知恵を働かしてつくってほしいと、こういうことを強く要望しておきたいと思います。
総理府長官、ありがとうございました。
それでは、
国家公安委員長もかなりお急ぎのようですから、まず
国家公安委員長にかかる部面について聞きたいと思います。
実は、
大臣御
承知のように、
高速道路もしくは
自動車専用道路における
自動車教習の
あり方について、私は予算
委員会で、
大臣を初め杉原
交通局長といろいろやりとりしましたし、衆議院におきましてもわが社会党の同僚議員が二人、一つは予算
委員会、一つは交特でいろいろ議論したことは御記憶に新ただと思います。そういう
状況の中で、実は非常に心配したことが
現実になりました。大変残念なことですが、八月の二十日知多半島で、
自動車専用道路において
教習中に死亡
事故が起こって、教官も
教習者も亡くなったことは、
大臣に御報告が行っていると思います。
そこで私は、これを非常に重視いたしまして、十月の十六日の日に現地
調査をやってまいりました。衆参の交特の社会党の理事で行こうということで参りまして、それから詳しい県会議員四名、それからいろんなこの問題に関心を持っております
労働組合その他で、約三十名ぐらいの大がかりな
調査団をつくりまして現地に参りまして、
調査をいたしましたのは、
現場の
状況、それから東海
自動車学校、それから東海
警察署、それから
愛知県警本部、こういうところに参って
調査をしました。
ところが、まず
調査を受ける県警の態度について、私はこれで国家
警察はいいんだろうかということで非常に実は慄然としたわけです。私たちが中央において
警察庁の皆さんに接する限りと、第一線に出ていってみて、余りにも国家
警察の
あり方について非常な心配をした。まず、そのことについて一、二の事例を挙げてお聞きをしておきたいと思うのであります。
昨年の五十二年十一月二日に
警察庁交通局長名で、各管区
警察局長、警視総監、各都道府県
警察本部、各方面部長あてに、「
指定自動車教習所における
高速教習の充実について」ということの指示が出ていることは国会の中で議論をしたと思う。そして、私
どもの議論を受けまして、改めて一九七八年の四月十九日に警視庁
通達の内容がさらに出ている。それは「
指定自動車教習所における
高速の任意
教習の実施上の留意事項について」、これが出ているわけですね。そういうものが出ているにもかかわらず
事故がありましたから、私は東海
警察署において、寺下
警察署長以下、次長、それから
運転免許課長、
交通課長等に、こういう二つの
通達が出ていることを知っているのかと聞いたら、知らないと。そうですが、わかりましたと。それならば、あなたたちは第一線の
警察署だからいわゆる
交通局長の
通達は知らないだろうが、県警本部長がこれに基づいて
通達を出しているはずだと、このことについて知っているかと聞いたら、県警本部長の
通達の指示も内示も何にも知りませんと。驚いたわけです。そこで今度は県警本部に参りまして、二つの
通達の取り扱いの中身について聞かしてくれと言ったら、まず県警の
交通部長はいきなりこっちにこういう
質問をするわけです。東海署ではどういうお答えをしたでしょうかと言う。だから、ぼくは怒ったわけですよ、君に
質問されることないと、私が
調査に来ているんだと。東海署ではこのことについてどんな答えをしたでしょうかと言う。そして、あげくの果てこう言うわけですね。いや、実はいま東海署長からわびが来ました、わびが来ております、
安恒さんに知らないと答えたのはあれは間違いでした。実は第一の
通達、いわゆる五十二年の十一月二日の
通達は県警本部長の
通達が出ていますと。ところが、
安恒さんの
調査のとき知らないと答えたのは、あれは誤りでありましたと。ところが、東海署長というのは、これはいまの
運転免許課長の前の
運転免許課長で、こういうことはもうベテラン中のベテランです。それがそういう
通達は私には知らないと言っておきながら、今度私が
交通部長と話をするときになると、あれは誤りでしたと、こう言う。しかも私驚いたのは、それならば第二の
通達はどうしたんだと、今度は県警に聞いた。そしたら、第二の
通達は
警察にはおろしておりませんと言う。何でおまえたちおろさなかったのかと聞いたら、いや、第二の
通達は
学校長をブロックごとに集めて口頭で説明しましたと。これも私は大変遺憾だ。第二の
通達は、国会のやりとりがあって、あなたも善処を約して、そして出した
通達だ。その
通達が今度は県警本部自体も第一線の
警察署には
通達をおろしてない。そして、それは
学校長に知らせればいいことだと。これじゃ、きょういま杉原さんおったら顔真っ赤にしなきゃならぬと思うんです。幸い向こうであったから本人助かっておりますわ。私とのやりとり、杉原さんとやったんですから。そういういわゆる
警察行政の
あり方ということについて大変私はびっくりした。
それから、こういうこともあった。いわゆる
事故の原因について説明してもらいたいということであります。捜査中であるからできませんと、ああそうですかと、わかりましたと。それならば、刑事犯ではないんだから、すでに二人は死亡している。一方の側の突っかけた
運転手さんは生き残っていますから、その人の調書は済んでいるはずだからその人の調書を聞かしていただけませんかと、どういうふうに供述をしたかと、そのことば捜査に影響はないでしょう。でなければ、私たちわざわざ三十何名もこれだけ来て、
事故調査に来て、せめて
運転手さんのいわゆる申し立てぐらいは聞かしていただいても捜査には何ら支障がないはずですと言ったら、それは東海
警察署長は私の権限ではできませんと、県警の方にと。そこで今度は県警の足立
交通部長にそのことを申し上げたら、いや、私
どもはそのことについては県議会のいわゆる
警察委員会のその議決があれば出しますと言う。そこで、いや、実は私は国会議員としてきょうこの
委員会でいろいろ
質問するんだから、必要だからひとつ聞かしてくれないか。いや、私の方は県警でございますから窓口は県議会でありますから聞かせられません、こういう態度なんですね。私はいま二つの事例を挙げました。一番非常に重要な
警察庁の
通達の扱いの仕方、しかも国会で非常な議論になって出されたものについて第一線の署長は知らぬと言う。そして県警に行ったら、一つはあれは知っておったんです。一つは県警自体がこういう重要な
通達を第一線の署長に流していない。
自動車学校の校長だけを集めて口頭で説明している。国会の中で議論したことについてどうあなたと私とやりとりをし、そうした
通達文書を出すことになって出したことについてあなたの部下は全然そういうことについて熱意を示してないんです。そういう
警察行政の
あり方ということについて私は非常に慄然としました。こんなことで日本の、いろいろ最近
警察に不祥事件が起きています。破廉恥な事件も起きています。
国民は
警察に対して不信感も持っています。
交通行政においてもこのようなせっかく
通達が出されたことがいわゆる下部に徹底してない、知らぬはずないんです。だから私は思いました。この事件には何かありゃしないか。
警察で監査
委員会ですか、
警察の内部の体制を監査する何かあるでしょう。一遍監査をしてみてください。
運転免許課長をして東海
警察の署長になった人間が知らない、知らないと、幾ら聞いてても知らないと言う。そして後から追っかけて私が今度は県警本部長とやりとりしておるところに電話かけてきて県警の
交通部長に一つの
通達は知っていました。そんなことで署長が勤まるんでしょうか。またいわゆる
交通部長の足立君、こんなことで勤まるんでしょうか。このことについてまず聞かせてください。