○
政府委員(
杉原正君) 一般的に、現場の
指導といたしまして、いわゆる
交通違反の取り締まりの問題と、それから
事故が発生をいたしましたときの責任の所在、あるいは責任の程度というものをどのように考えるかということを分けて考えなければいかぬと思います。
先般先生の方といろいろ御
質疑があってお話をいたしました点は、
交通方法変更後、何とか新学期が始まるまでの間にこの
交通方法が定着するように努めたい。その間は街頭で、酔っぱらいとか暴走とか無免許とかいうふうなものは別として、とにかく
違反の取り締まりというのが重点ではない。むしろ
指導を重点にしてやっていこうということでございまして、
交通方法変更後約九百件の取り締まりをいたしておりますが、その中で九二%というのが無免許と酒の
関係でございます。他は数%、いわゆる三十キロ以上の暴走
運転というのがありますが、そういうことで、他はほとんど
指導ということでやってきておるわけでございます。これも、いつまでそういうかっこうにするのかということでございますが、やはりだんだん時期を追うに従って、
沖繩県自身も、この
交通方法の
変更、切りかえ後、新しい沖繩として日本一安全な
沖繩県にしたいという願望を持っております。そういうことで、できるだけ早く定着をさせていくということでありますが、個々の
違反を見まして、これはやっぱりふなれでうっかりしておったんだなあというケースもございますから、これは個々で判断をしていかなければなりませんし、これは従来の
指導方針を当分はまだ続けていくつもりでございます。
それから、
事故が起こったときの問題でございます。これが一番の大きな問題になると思いますけれども、やはりこういうものは一切この責任を追及するときに考えるという一般論を明示をするのは非常にむずかしいと思うのでございます。
事故が起こったときに、当該その
道路——これは安全
施設の
整備状況等もありますけれども、センターラインが引いてある
道路なのかそうでない
道路なのか、それから前車がたくさん走っているかどうか、自分だけが右を走って他はみんな左を走っているというふうな
状況があったのかそうでないのかというふうな問題もあります。あるいは、対向の車があったかどうかというふうな問題もございます。そういう個々のケースでもって判断をしなければいけませんので、現在までに約百七十数件の
交通事故が人身についてございますけれども、このうちで、やはり
交通のふなれによって生じたと思われるものがいま十数件あるわけでございます。で、当分の間は、沖繩におきましては、
交通事故が発生をいたした場合の処理を全部本部長の指揮事件にいたしておりまして、現場で処理をしたものについて、これが
交通方法の
変更に起因して非常に情状をくむべきものであるかどうかというのを本部に上げて全部
検討しようということにいたしておりまして、
交通事故の書式も、普通は簡易書式でやりますが基本書式にいたしまして、供述調書なども全部きちっとつけて、その上で本部で判断をした上で処理をするというふうなことをやっておりまして、通常、
交通事故が起こりますと、御案内のように業務上過失致死傷ということの刑事事件になるわけでございますが、これにつきましては、送致をいたします段階で、これは明らかに
交通の
変更に伴って起こったもので、この処置については十分に配慮をしてもらうべきものだというふうな意見をつけて送ると同時に、行政処分というものがあるわけでございますが、これは
公安委員会の方で行われますので、私どもの系統の中で十分の処置をしていきたいということで、現在もそういう十数件のものについてはきちっとした本部で判断の上で処理をしていくということにいたしております。
これの期間でございますが、いつまでどうということを必ずしも言えないと思いますし、それから毎日
運転をする人とたまたまそのときに
運転をしておった人、それから
道路の
状況、時間帯、いろいろこうありますが、おおむね切りかえ後半年ぐらいは、やはりそういうふうな考え方で処置をしていこうというふうに考えております。