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1978-10-12 第85回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十三年九月十八日(月曜日)
委員長
の指名 で、次のとおり小
委員
及び小
委員長
を選任した。
連鎖販売
・
ネズミ講等調査小委員
加藤
紘一
君
片岡
清一
君
中村
靖君
堀内
光雄
君
武部
文君
西宮
弘君
宮地
正介君
米沢
隆君
藤原ひろ子
君
依田
実君
連鎖販売
・
ネズミ講等調査小委員長
片岡
清一
君 ————————
—————————————
昭和
五十三年十月十二日(木曜日) 午前十時三十五分
開議
出席委員
委員長
美濃
政市
君
理事
加藤
紘一
君
理事
片岡
清一
君
理事
平泉 渉君
理事
堀内
光雄
君
理事
金子 みつ君
理事
武部
文君
理事
中川 嘉美君
理事
米沢
隆君 愛知 和男君
中村
靖君
西田
司君 湯川 宏君 鈴木 強君
西宮
弘君 野口 幸一君 長田 武士君
宮地
正介君
藤原ひろ子
君
依田
実君
出席国務大臣
法 務 大 臣
瀬戸山三男
君 国 務 大 臣 (
国家公安委員
会委員長
)
加藤
武徳
君 国 務 大 臣 (
経済企画庁長
官)
宮澤
喜一
君
出席政府委員
経済企画庁国民
生活局長
井川 博君
委員外
の
出席者
特別委員会
第二
調査室長
曽根原幸雄
君
—————————————
委員
の異動 十月十二日
辞任
補欠選任
中西
啓介
君
西田
司君 同日
辞任
補欠選任
西田
司君
中西
啓介
君
—————————————
十月四日
ネズミ講禁止法
の
立法化
に関する
請願外
一件 (
近江巳記夫
君
紹介
)(第六二七号) 同(
美濃政市
君
紹介
)(第六二八号) 同月六日
ネズミ講禁止法
の
立法化
に関する
請願外
一件 (
片岡清一
君
紹介
)(第七七五号) 同月七日
ネズミ講禁止法
の
立法化
に関する
請願外
二件 (
米沢隆
君
紹介
)(第九二七号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
無限連鎖講
の
防止
に関する
法律案起草
の件 小
委員長
からの
報告聴取
————◇—————
美濃政市
1
○
美濃委員長
これより
会議
を開きます。
物価問題等
に関する件について
調査
を進めます。 この際、
連鎖販売
・
ネズミ講等調査小委員長片岡清一
君から、小
委員会
の
調査
の
経過
並びに結果について
報告
をいたしたいとの申し出がありますので、これを許します。
片岡清一
君。
片岡清一
2
○
片岡委員
連鎖販売
・
ネズミ講等調査
につきまして、
調査
の
経過
並びに結果を御
報告
申し上げます。 いわゆる
ネズミ講
は、必然的に破綻するものであるのに、いたずらに
関係者
の
射幸心
をあおり、あるいは
欺瞞的言辞
を用いてこれに加入させ、
加入者
の
相当部分
に
経済的損失
を与えるばかりでなく、善良なる
人間関係
や
家族関係
をも破壊させる等社会的な
害悪
を広げていることは、すでに
マスコミ等
を通じて御承知のとおりであります。
ネズミ講
のうち
会主導
型といわれるもの、すなわち、
先輩会員
に対する
支払い金
を一
たん講元
に送金させ、
一定
の条件を満たした
先輩会員
に対して
講元
から送金する
類型
のものについては、預かり金をしたという容疑で出資の受入、
預り金
及び
金利等
の
取締等
に関する
法律
第二条
違反
として
検挙取り締まり
が行われているのでありますが、
会員主導
型といわれるもの、すなわち、
講元
は
入会金
のみを受け取り、
講元
が
先輩会員
の氏名、住所を示して
先輩会員
への送金を指示する
類型
のものについては
取り締まり法規
がなく、現在まで社会的な
害悪
を広げているものは主としてこの種の
ネズミ講
であります。 このような
事態
に対処して
政府
においては、
昭和
四十九年十月八日の第七回
消費者保護会議
以後四回にわたる同
会議
において、
ネズミ講
についてはいわゆる
マルチレベル商法
とともに
法的規制
を検討することを決定し、その結果、
マルチレベル商法
についてはすでに
訪問販売等
に関する
法律
が施行され、その
規制
について
効果
を上げているところでありますが、
会員主導型ネズミ講
については、
政府関係
七
省庁連絡会議
が設置され、検討が重ねられたにもかかわりませず、いまだ
規制
すべき
法律
がなく現在まで放置され、特に最近では学生の間にまで蔓延し、しかもその資金をいわゆる
サラリーマン金融
に求める等
社会的害悪
を増幅させているのであります。
物価問題等
に関する
特別委員会
においては、このような
事態
を放置できないとの判断から、去年六月七日
連鎖販売
・
ネズミ講等調査小委員会
を設置し、小
委員会
は回を重ねて審議を行ってまいりましたが、その間
調査員
を派遣して
実態調査
を行い、また、
大学教授等
より
参考人
としての
意見
を聴取する等鋭意
調査
を続け、
関係
各
省庁
とも
十分意見
の
調整
を図りつつ、各党十分の協議の結果、ようやく昨十月十一日の小
委員会
において、
無限連鎖講
の
防止
に関する
法律案
の小
委員会案
を決定いたした次第であります。 以下その
内容
について御説明申し上げます。 この
法律案
はいわゆる
ネズミ講
をもって
無限連鎖講
とし、まず第一条では、
ネズミ講
が終局において破綻すべきものであるのにかかわらず、いたずらに
関係者
の
射幸心
をあおり、
加入者
の
相当部分
の者に
経済的損失
を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する
行為
を禁止するとともに、その
防止
に関する
調査
及び
啓蒙活動
について
規定
を設けることにより、
ネズミ講
がもたらす社会的な
害悪
を
防止
することを
目的
といたしたものであります。 第二条では、
無限連鎖講つまりネズミ講そのもの
を定義しているのでありまして、
無限連鎖講
とは、
一定額
の
金銭
を支出する
加入者
が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先
順位者
、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもって増加する後続の
加入者
がそれぞれの段階に応じた後
順位者
となり、順次先
順位者
が後
順位者
の支出する金額から自己の支出した額を上回る
金銭
を受領することを
内容
とする
金銭配当組織
をいうこととしております。これにより従来からわが国に存在するいわゆる
頼母子講等
との区別を明確にするとともに、禁止すべき
無限連鎖講そのもの
を明確に
規定
したものであります。 第三条では、何人も、
無限連鎖講
を開設し、もしくは運営し、
無限連鎖講
に加入し、もしくは加入することを勧誘し、またはこれらの
行為
を助長する
行為
をしてはならないとして、いわゆる
ネズミ講
に関する
一般禁止規定
を置いているのであります。 次に、第四条の国及び
地方公共団体
の任務についてでありますが、
無限連鎖講
の
禁止措置
に伴い、その
防止
については特に留意する必要がありますので、国及び
地方公共団体
は、
無限連鎖講
の
防止
に関する
調査
及び
啓蒙活動
を行うように努めなければならないことを明記してあります。この
規定
は、国の
関係省庁
及び
地方公共団体
が従来の
所掌事務
の範囲内においてそれぞれ積極的に
防止
に関する
調査
及び
啓蒙活動
を行うとともに、従来
どおり啓蒙活動
についての
総合調整
は
経済企画庁
が行うこととし、
本法
の
目的
が達成されることを期しているのであります。 第五条から第七条までの
規定
は、
罰則
についての
規定
であります。 まず第五条は、
無限連鎖講
を開設し、または運営した者は、他の
法律
の
罰則
との均衡を考慮し三年以下の
懲役
もしくは三百万円以下の
罰金
に処し、またはこれを併科することといたしております。 第六条では、業として
無限連鎖講
に加入することを勧誘した者は、一年以下の
懲役
または三十万円以下の
罰金
に処することといたしております。 また第七条では、
無限連鎖講
に加入することを勧誘した者は、二十万円以下の
罰金
に処することとしておるのであります。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して六カ月を
経過
した日から施行することといたしておるのであります。 以上がこの
法律案
の
内容
であります。 この際、お
手元
に
配付
の
無限連鎖講
の
防止
に関する
法律案
の小
委員会案
を
委員会
の
成案
とし、これを
委員会提出
の
法律案
と決定されるようお願いいたす次第であります。
委員各位
の御賛同をお願いいたします。(
拍手
)
—————————————
美濃政市
3
○
美濃委員長
これにて小
委員長
からの
報告
は終わりました。 小
委員長並び
に小
委員各位
の御
努力
に対し、厚くお礼を申し上げます。
—————————————
美濃政市
4
○
美濃委員長
無限連鎖講
の
防止
に関する
法律案起草
の件について議事を進めます。
委員各位
のお
手元
に
配付
してございます小
委員長
の
報告
に係る
起草案
の
趣旨
及び
内容
につきましては、ただいま小
委員長
の
報告
にありましたので、説明を省略いたします。 この際、本
法律案
に関し、
政府
より所信を求めます。
法務大臣瀬戸山三男
君。
瀬戸山三男
5
○
瀬戸山国務大臣
ただいま御提案になりました
法律案
について、
法務大臣
としての所見を申し述べたいと存じます。 いわゆる
ネズミ講
のうち、
出資法違反
または
詐欺罪
に当たる形態のものについては、従来から厳正な
取り締まり
がなされてきたところでありますが、
本法
案が成立施行された際は、
検察当局
としても、これを十分活用し、
効果
的な
取り締まり
を励行いたしまして、
立法
の
趣旨
にこたえるものと考えるものであります。
美濃政市
6
○
美濃委員長
国家公安委員会委員長加藤武徳
君。
加藤武徳
7
○
加藤国務大臣
本法
は、
無限連鎖講
による
被害防止
のために多大の
効果
が上げられるものと確信をいたしております。 警察といたしましては、
本法施行
後においては、この
種犯罪
の根絶を期するため、
関係機関
の施策と相まって、
被害
の
防止
及び
違反
の
検挙
に最善の
努力
をしてまいる
所存
でございます。
美濃政市
8
○
美濃委員長
経済企画庁長官宮澤喜一
君。
宮澤喜一
9
○
宮澤国務大臣
経済企画庁
といたしましては、従来の経緯にもかんがみ、今後とも
ネズミ講防止
の
啓蒙活動
について
関係省庁
と十分協議し、従来
どおり
その
総合調整
に努め、もって
本法
の
趣旨達成
に
努力
する
所存
でございます。
美濃政市
10
○
美濃委員長
お諮りいたします。
無限連鎖講
の
防止
に関する
法律案起草
の件につきましては、小
委員長
から
報告
のありましたお
手元
に
配付
の案を
委員会
の
成案
とし、
委員会提出
の
法律案
と決定するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
美濃政市
11
○
美濃委員長
起立総員
。よって、さよう決定いたしました。(
拍手
) なお、本
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
美濃政市
12
○
美濃委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十六分散会 ————◇—————