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田中(昭)
委員 それは確かに時間的な制約もありまして、総裁は初めて見られたということですけれ
ども、仕事の
内容については副総裁がいろいろな
考え方を持ってちゃんと
指導されておると思いますし、後でまた詳しく説明するということでございますからそのときに承ることにしますが、いまここで問題になりましたのですけれ
ども、今後のサービスを
考えてみた場合に、電話の付加的なサービスは加入者の選択によってやらせていかざるを得ないだろうということで、それを先ほど施設
局長の方はある
程度自由な競争に任せなければならぬだろうというようなことを言ったわけです。
その
一つの例といいますか、公社が積滞等を解消して、いま問題になっております
料金明細にしましても、これはあくまでも公社は
料金明細をつくるということについてはやる方向は決めたというふうに受け取れますね。例の八月の行管の勧告以来報道されているところを見ますと、とにかく
料金明細はすぐにでもやるんだと、見出しを読んでいきますと全部そうなっていますね。ところが、きょうの総裁の御答弁では、とにかくやるということを決めただけで、まだ
内容は全然何もないというようなお話でございます。
そこで、この
料金明細にしましても、電話のシステムの中で加入者が求めておるものは、何も公社の交換機の中に度数があるということの明細を求めているんじゃないと思うのです。加入電話の
利用者は、自分が自分の宅内でどういうふうに度数が上がっているかということを知ればプライバシーの問題も解決する。ところが公社の説明は、これは言葉は正しいかどうかわかりませんが、いま電気とか水道とかガスとかは各家庭にメーターがある、これを分配方式だと言う。ところが、公社のものは電話局の中の交換機に集中してそれでやっているんだ、だから、この体制を変えない限り電気とかガスみたいなメーターはつけられないと、こういう方向で言っております。
私はいまここで「先への思想」ということで述べてあることを聞いたのですけれ
ども、宅内でも加入者がかけた度数がその目の前で全部わかるようなことが技術的にはできるんですね。これについては
昭和四十八年からこの
委員会でも、また参議院でも議論されております。
一つの例が、公衆電話が通話度数が上がることによってちゃんと
料金を請求する。それは、公衆電話には別な機械がつけてあると言うかもしれませんが、実際に公社の中の職場でそれに当たっている人が、そのシステムは、公社の交換機というのは、加入者のところに送られる音を出ないように、わざわざ金をかけて出ないような切断をしておるから出ないのであって、それを切断しなければそのまま加入者に音が来るんだから度数もきちっと出るということを言っております。そういうことを
国民に知らせなければならぬと私は思うのですよ。
それで、この新聞に出る前に電電公社のいろいろな付加的な機械、電話機の付加装置といいますか、そういうものを説明なさっていますね。ところが、先ほど言ったように横の連絡が何もないから、これだけのいろいろな付加装置があるけれ
ども、現場に行ってみますと、現場機関長を初め管理者も現在公社が売り出しておる付加装置などについては全然知らない。副総裁が言われた横の営業部門との連絡を密にしてというのはそういうことだろうと思うのです。そういうことが
一つです。
それから、いま私が言ったような、加入者がかげながら度数も
料金も相手先もわかるような電話機が発明されて、公社も認定して売り出しておるじゃないですか。これです。これは
昭和四十七年ですよ。市街通話
料金表示器です。現在はそれよりまだ精巧なものがある。これは新聞報道ですけれ
ども、これを読んでみますと、「話し中の電話
料金ピタリ」という見出しで、「テレメータというこの装置は、電話機に取りつけるだけで、電話局にあるその電話の通話度数の
動きを正確にキャッチ、通話度数とこれまでの積算度数が表示、電話料が一目でわかる仕組みになっている。」となっている。これに対してはいろいろ問題があるでしょうが、そこは省きますが、これを実際に使ってみると効果も予想以上で、この装置を最初に導入した会社は大変節約になっておる。三五%も電話
料金が節約できる。
これに対して、「しかし、この装置が普及すると
料金収入が大幅に減少するなどの理由で公社側が販売に強く反発、
国会でも論議された結果、公社側は販売台数を制限するなどの条件で製造されているのが現状。」「公社の条件には法的な拘束力がない。
利用者の要望にこたえるのは企業としては当然の行為として、着々、量産体制を整えている。さらに公社への申請もいらない新装置を開発、九月から本格的に売り出す予定だという。」となっている。ですから、公社の中でもこういうことについては詳しく知っておると私は思うのです。しかし、そういうことはこういう
料金の明細問題を通じてみても、その裏にはこういう問題がある。先ほどから言いますように積滞と自動化も全部九九・九%解消したのですから、もう関東は自動化が一〇〇%できたんでしょう。いま現実に使われているわけですからね。そういうときに、そういう問題に対して公社の対応が旧態依然としているというようなことが問題であろうと思います。
この行管の勧告の報告書を見ましても、先ほど別な
委員から公社の自主的な運営という話がありましたが、私もそれは当然そうなければならないと思います。しかし、現実に仕事がない。仕事がない職員はかわいそうです。ここに具体的に私はきょうはそれまで申し上げようと思ったのですけれ
ども、時間がございません。この報告によりましても、そこだけ読んでみますと、いわゆる市外交換の関係の仕事に対していろいろな
調査をなされて、現実の仕事量に対して要員の配置が仮に倍必要だとしてみてもさらに
現行職員の配置数はそのまた倍ある。すなわち仕事量の三倍となっておる。ですから三分の一は余裕がある。仕事がないんですからその職員は困りますよ。何も仕事がなくて給料をもらうというようなことは、やはり、働いているその人をだめにしてしまうというような感じも私はします。
本当はこの問題を
一つ一つきょうは確認したかったわけですけれ
ども、いま申し上げました
料金明細等についてはすぐおやりになるというようなこともございましょうけれ
ども、これをやるについては、いまのような問題の基本的なことを解決しなければさらに公社の中で混乱が起こってくるのではないか。六次の計画についても、公社を支えておる組合の言い分の中にもはっきりその点は言ってありますね。この
料金明細についても、三十六年ごろからこれは決まっていたんだ。自分たちもこの内訳、書類の添付については、このサービスの方向が確認されておるから、その方向に向かって仕事をしてきた、しかし、そのときは積滞があった、だから、積滞が解消できたんだから、当然こういう問題を解決していかなければならぬというようなふうに言われているぐらいでしょう。
総裁、どうですか。私ははしょった面もありますけれ
ども、時間もございませんから、いまの
料金明細だけについて
お答えいただきたいと思います。