○
中村(重)
委員 それから、これも先ほど上坂
委員の方から
質疑がなされましたから、あえてお答えをいただかなくても
意見だけを申し上げておきたいのは、勧告のための審査期間というのは四カ月、それでなかなか話がつきにくい場合に二カ月延長することができる。プラス二カ月でもって六カ月ということになる。なかなか複雑な問題の際は、これは話がつきにくいんだ。ところが、
届け出制ということになっているものだから、その期間が来ると、それは熊本もその
一つの例だろうと私は思うんだけれ
ども、強引に
出店しようとするものは臨んでくることになる。そうすると、結局は弱い者が抑えつけられるという結果になりかねない。
そこで、この勧告期間というものは、私は、二カ月ではなくて、六カ月ぐらいにすべきであると思うんだけれ
ども、審査期間そのものが四カ月であるのに、延期する期間がそれよりも長いということは問題だろうと思うんで、これは四カ月プラス二カ月ではなくて、四カ月というぐらいにはしないといけないだろうと私は思っているわけでございます。
国会の中でこれはどうするかということを話し合うわけでありますから、われわれの方で、これは
実情からいって何とか改めなければならぬということについては改めて御
意見を伺いますが、抵抗をなさらないように御注文申し上げておきたいと思います。
それから、最後になりますが、閉店時刻と休日について、
意見という形で申し上げて、お答えも聞くことにもなりましょうが、この
届け出基準に年間四十八日と六時、こうなっているわけなんですね。四十八日以上であり、六時以前であれば
届け出の必要はない。この
規定の
趣旨をどう認識をしていらっしゃるのかということであります。
この
規定を入れられたということは、こうあることが望ましい、適当であろうという
考え方の上に立ってこういう
規定、いわゆる四十八日、六時ということを明定されたと私は思う。ですけれ
ども、地域的な事情その他によってそうばかりいかないこともあるのだから、四十八日でなくてそれ以下の場合あるいは六時以降の場合は、ひとつ
届け出をしてもらって
調整の対象にしなければならぬということになっているわけだ。してみるならば、通産省としては、みずから提案されて
法律の中に明定している四十八日、六時ということが実施されるような方向にできるだけ努力なさる必要がある。ところが、残念ながら、どうもそういう方向に努力をしておられるというふうに見受けられる点がない。
実は百貨店法から大
店舗法に
改正をいたします際に、さてどうするか、通産省が商調協に対してどうあるべきかということを示される必要があるということで私
どもに御相談がありましたのは、当分の間、閉店時間七時、それから盆、正月の売り出しを含めて休みは三十日ということで通達をお出しになった。ところが、いただいております資料を見ますと、まず閉店時間については相当比率は——百貨店の方はほとんど先ほど申し上げたようなことでありますが、スーパーの方もたしか閉店時間七時というのは八〇%以上になっている。休日はたしか五〇%内外というようなことに実はなっている。そうなったことについて全く努力をなさらなかったと、私はそこまで強くは申し上げませんが、どうも積極的なものがない。当分の間というのは、私
どもそのときの
考え方としては、一年くらいであろうと思っていた。ところが、当分の間で三年もそのままほったらかされているということは、私はいかがなものであろうかというように思います。
ともかく日本は、御承知のとおり、円高不況という一時的な問題だけではなく、構造的な面からいたしましても、失業者というものは相当ふえる可能性がある。雇用問題というのが、どの内閣が政権をとろうとも、私は最も重要な政治課題であるというように考えるわけです。また、藤井労働
大臣も、週休二日制というものを積極的に推進したいということも表明しておられる。また、世界的な傾向でもある。それらのことを考えてみますと、少なくとも
届け出基準とされた四十八日、六時という方向にこれが実施されるように努力される必要があるのではないか。
さて、消費者の問題はどうか。日曜祭日は、中小
企業の場合は言うまでもなく、百貨店とかスーパー、大
規模小売店舗が休んでおるという事例はないと私は思います。日曜祭日は休みたいでしょう。ですけれ
ども、消費者の利便を考えて休まないで営業しておられる。ならば、閉店時間というものは、弱い中小
企業者の利益を守るという点からいっても、働いている労働者の健康保持という点からいっても守るべきだ。さらにはまた、店が休むときは自分たち労働者も休むということで、ときにはレクリエーション等をやってお互いの親睦、宥和を図っていく、そういったことが店全体の空気をよくして、サービスもさらに向上して、お客さんを喜ばせるという形になっていくのではなかろうかと私は考える。
それらの点に対してどうお考えになっておられるのか、その点をひとつ伺ってみたいということが一点。
もう
一つは経過措置であります。いまの
大型店舗というものは、その
届け出基準によって申請をして、そうして商調協の
調整基準によって認められている。ですけれ
ども、今回のこの
改正法案の——私
どもは当然これをぴしっと法定すべきであると考えるのでありますけれ
ども、御提案の中にはそれはございません。したがって、私
どもといたしましては、百歩譲っても政令か省令で閉店時間あるいは休業日というものをはっきり明定すべきであるというように考えているわけであります。
そういったようなことになってまいりますと、申し上げたように、経過措置、既存の
店舗はどうなるのか、一たん
調整の対象として営業しているわけでありますから、この
法律の
改正案が出たからといって直ちにまた再申請をしなさいというわけにもまいりますまい。ある一定の経過期間が必要になってくるでありましょう。さらに、五百平米から千五百平米の新たにこの
法律の対象となりますいわゆる
中型店と申しますか、こういうものは既存
店舗とみなすのかどうか、新設
店舗という扱いをすべきなのか、これらの点は経過措置との関連というものも出てくるであろうと私は思うのであります。
早口で申し上げましたけれ
ども、以上申し上げたことに対しての
考え方をお聞かせいただきたい。これは非常に重要な問題点でありますから、
大臣からお答えをいただきます。