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1978-10-03 第85回国会 衆議院 商工委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
五十三年十月三日(火曜日) 午後零時十分
開議
出席委員
委員長
橋口
隆君
理事
中島源太郎
君
理事
武藤 嘉文君
理事
山崎 拓君
理事
山下 徳夫君
理事
岡田 哲児君
理事
松本 忠助君
理事
宮田 早苗君 鹿野 道彦君 粕谷 茂君 島村 宜伸君 田中 六助君 辻 英雄君 松永 光君 渡辺 秀央君 板川 正吾君 後藤 茂君 上坂 昇君 渋沢 利久君 清水 勇君 長田 武士君 玉城 栄一君 西中 清君
工藤
晃君 安田 純治君 大成 正雄君
出席国務大臣
通商産業大臣
河本
敏夫君
出席政府委員
通商産業政務次
官 野中 英二君
通商産業大臣官
房長
藤原 一郎君
通商産業省産業
政策局長
矢野俊比古君
資源エネルギー
庁長官
天谷 直弘君
中小企業庁長官
左近友三郎
君
委員外
の
出席者
商工委員会調査
室長 藤沼 六郎君
—————————————
委員
の異動 九月三十日
辞任
補欠選任
工藤
晃君
不破
哲三
君 同日
辞任
補欠選任
不破
哲三
君
工藤
晃君
—————————————
九月二十九日
金属鉱業事業団法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第八号) 十月二日
特定不況地域中小企業対策臨時措置法案
(
内閣
提出
第九号) 同日
水素エネルギー
の
実用化促進
に関する
請願
(福 田篤泰君
紹介
)(第二四六号) 同(
中馬弘毅
君
紹介
)(第四二三号) 北海道、九州、
沖繩及び離島
の書店の運賃一部
負担撤廃
に関する
請願
(
斎藤実
君
紹介
)(第四 四六号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
大
規模小売店舗
における
小売業
の
事業活動
の調 整に関する
法律
及び
小売商業調整特別措置法
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、第八十四回
国会閣法第
八二号)
金属鉱業事業団法
の一部を
改正
する
法律案
(内
閣提出
第八号)
特定不況地域中小企業対策臨時措置法案
(
内閣
提出
第九号) ————◇—————
橋口隆
1
○
橋口委員長
これより
会議
を開きます。 第八十四回
国会
、
内閣提出
、大
規模小売店舗
における
小売業
の
事業活動
の
調整
に関する
法律
及び
小売商業調整特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
及び
内閣提出
、
金属鉱業事業団法
の一部を
改正
する
法律案
、
内閣提出
、
特定不況地域中小企業対策臨時措置法案
の各案を議題といたします。 順次
政府
より
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
河本通商産業大臣
。
—————————————
大
規模小売店舗
における
小売業
の
事業活動
の
調整
に関する
法律
及び
小売商業調整特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
金属鉱業事業団法
の一部を
改正
する
法律案
特定不況地域中小企業対策臨時措置法
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
河本敏夫
2
○
河本
国務大臣 大
規模小売店舗
における
小売業
の
事業活動
の
調整
に関する
法律
及び
小売商業調整特別措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。
わが国
の
小売商業
は、
事業所数
で約百六十万、
就業者数
で約五百六十万人と
わが国経済
の中で大きな比重を占めておりますが、その大部分はきわめて零細であり、百貨店、スーパー、
ショッピングセンター等
の
大型店
の進出によって著しい
影響
を受ける場合が少なくありません。 特に、最近における
経済
の
安定成長
への
基調変化
の中にありまして、
大型店
の出店が増加している一方、いわゆる
中型店
をめぐる
紛争
も増加する
傾向
にあります。 このような
状況
にかんがみまして、
国会
においても
小売商業調整制度
の
あり方
について、その
抜本的対策
を講ずるよう
特別決議
がなされたところであります。さらに、
中小企業政策審議会
と
産業構造審議会
との
合同小委員会
におきまして今後の
小売商業政策
の
あり方
につきまして検討が行われ、本年四月に
意見具申
がなされたところであります。 本
法案
は、この
意見具申
の示した方向に沿って、
関係者
の
意見
をも徴しながら作成したものであり、第一に大
規模小売店舗
における
小売業
の
事業活動
の
調整
に関する
法律
の一部
改正
、第二に
小売商業調整特別措置法
の一部
改正
をその
内容
とするものであります。 次に、
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 まず、第一条は大
規模小売店舗
における
小売業
の
事業活動
の
調整
に関する
法律
、いわゆる
大店法
の
改正
であります。 その一は、
調整対象面積
の
引き下げ
を行うことであります。
現行
の
大店法
の
調整対象
となる大
規模小売店舗
は、千五百平方メートル以上、十
大都市
にあっては三千平方メートル以上になっておりますが、最近の
小売業
をめぐる
紛争
の
実態
に適切に対処するため、これを五百平方メートルを超えるものにまで
引き下げ
ることといたしております。 その二は、大
規模小売店舗
の
調整
問題について
都道府県知事
の関与を強めたことであります。すなわち、千五百平方メートル
未満
、十
大都市
にあっては三千平方メートル
未満
で、五百平方メートルを超える
範囲
の
店舗
につきましては、その
調整
の権限を
都道府県知事
に委任することといたしております。また、
通商産業大臣
が
調整
に当たる千五百平方メートル以上の
店舗
につきましても、これについての
届け出
を
都道府県知事
を経由して行わせることとし、その際
都道府県知事
は、
通商産業大臣
に対して
意見
を申し出ることができることとする等国の
商業調整
に際しても
地域
の意向が十分反映できるよう配慮いたしております。 その三は、
店舗面積
に係る
調整措置
の
強化
であります。本法の
調整対象
となる
店舗面積
が
引き下げ
られる結果、
通商産業大臣
の
調整
に係る
店舗
を含めて、一の建物の
店舗面積
が全体として五百平方メートルになるまで
勧告
、命令が可能となるとともに、大
規模小売店舗
に入居する個々の
小売業者
に対して必要に応じて厳しい
調整措置
を講ずることができることを明確にするため
所要
の
改正
を行うことといたしております。 その四は、
調整期間
の
延長等
に関するものであります。最近における
調整期間
の
長期化等
にかんがみ、
届け出
から
勧告
までの
期間
を、
現行
の三カ月から四カ月に改めるとともに、必要に応じてさらに二カ月の
範囲
内で延長できることとし、他方、特に問題のない
案件
については
勧告期間
の短縮を行い得ることといたしております。 その他これらの
改正
に伴う
所要
の
改正
を行うことといたしております。 第二条は、
小売商業調整特別措置法
の
改正
であります。 その一は、
小売市場
に関する
規定
の
改正
であります。すでに述べましたように、
大店法
の
調整対象面積
を五百平方メートルにまで大幅に
引き下げ
ることに伴い、
小売市場
に関する
商業調整
問題は、事実上これによって対処できることとなりますので、
小売市場
に関する規制は、その
店舗
に入居する
零細小売商
の
保護
の観点からのものに改めることといたしております。すなわち、
小売市場開設者
に対し、その
貸付契約
または
譲渡契約
を締結または変更するに際してあらかじめ
貸付条件等
を
都道府県知事
に
届け出
させることとするとともに、
都道府県知事
は、その
貸付条件等
が一定の基準に適合せず
小売商
の
経営
の安定に著しい
支障
を及ぼすおそれがあるときは、その変更を
勧告
することができることとし、
勧告
に従わないときは、その旨を公表できることといたしております。 なお、
小売市場
に入居する
零細小売商
の
保護
の
趣旨
を明確にするため、
小売市場
の
実態
に即した定義の
改正
を行うこととしております。 その二は、大
企業者
による
特定物品販売事業
の開始または拡大についての
調査
及び
調整
に関する諸
規定
についてでございます。これにつきましては、
大店法
の
改正
により
調整
の
対象
となる
店舗面積
を大幅に
引き下げ
ることにより
特定物品販売事業
についての諸
規定
の
趣旨
が実質的に取り込まれることとなりましたので、これらの
規定
を削除することといたしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、御賛同くださいますよう
お願い
を申し上げます。 次に、
金属鉱業事業団法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。
金属鉱業事業団
は、
金属鉱産物
の安定的な供給を
目的
として、
昭和
三十八年に
金属鉱物探鉱融資事業団
として設立されて以来六次にわたって改組、拡充され、現在では、国の
内外
における
金属鉱物
の
探鉱
を
促進
するための
業務
、
金属鉱産物
の備蓄のための
業務
及び
金属鉱業等
による鉱害を防止するための
業務
を行っております。
わが国
の銅、
亜鉛等非鉄金属鉱山
の
状況
を見ますと、
石油危機
以降の
国際相場
の
長期低迷
と昨年の年半ば以来の急激な円の
外国為替相場
の
高騰等
によりその
経営
は急速に
悪化
しつつあります。 このような
状況
に対処するため、
政府
といたしましては、従来から講じてきた国の
内外
における
金属鉱物
の
探鉱
、
開発等
に対する
助成
、
税制
、
関税等
の諸
施策
を
強化
するとともに、本年からは、
円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法
、
特定不況業種離職者臨措置法
の
活用等諸種
の
対策
を講じているところであります。 しかしながら、
鉱山経営
の
悪化
による
休閉山
が相次ぎ、現状のまま推移すれば、
わが国
の銅、
亜鉛鉱山
は
壊滅的状況
になるおそれが生ずるに至っております。
鉱山
は一たび閉山すればその再
開発
はきわめて困難なため、
金属鉱山
の
経営
を
安定化
させることが急務となっております。また、
鉱山
の
経営安定化
を図ることにより現在深刻化しつつある
地域社会
への
影響
を最小限にとどめるとともに、
鉱山技術
の維持を図ることも喫緊の課題であります。 このため、
金属鉱業事業団
を活用することとし、同
事業団
の
業務
として
金属鉱業
の
経営
の
安定化
のために必要な
資金
の
貸付業務
を新たに追加することにより、
金属鉱業
の
経営
の
安定化
を図ろうとするものであります。これが、この
法律案
を提案いたしました
理由
であります。 次に、この
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。
改正
の要点は、
金属鉱業事業団
の
業務
に
臨時
の
業務
として、
金属鉱業
の
経営
の安定を図るために必要な
資金
の
貸し付け
を行う者に対し、
当該貸し付け
に必要な
資金
の
貸付業務
を加えることであります。 以上のほか、新
業務追加
に伴う
所要
の
規定
の整備を行うことといたします。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、御賛同くださいますよう
お願い
を申し上げます。 次に、
特定不況地域中小企業対策臨時措置法案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。 最近の
経済情勢
は、全体として、緩やかな
景気回復傾向
が続いておりますものの、一部の
地域
におきましては、構造的な
不況
にある
業種
に属する
事業所
に対する
依存度
が大きく、これらの
事業所
において
事業規模
の
縮小等
が行われているため、
中小企業
の
経営
の
悪化
、
雇用
不安が見られるなど、
地域経済
の疲弊が見られます。
政府
といたしましては、このような事態に対しまして、去る八月、
特定不況地域中小企業対策緊急融資制度
の創設など
法律的措置
または
予算措置
を要しない事項を
内容
とする当面の
緊急対策
を講ずることとしたところでありますが、
中小企業信用保険法
における
特定不況地域関係保証
の
特例等
の
対策
につきましては、
法律的措置
を要するため、本
法案
を立案したものであります。 その概要は次のとおりであります。 まず、本
法案
の
目的
は、最近における
内外
の
経済的事情
の著しい
変加
により、
特定
の
地域
において、
中小企業者
の
経営
が著しく不安定になり、かつ、
雇用状況
が著しく
悪化
している
状況
にかんがみ、これらの
中小企業者
の
経営
の安定を図るための
措置
を講ずることにより、別に講じられる
失業
の
予防
、再
就職
の
促進等
の
措置
と相まって、これらの
地域
における
経済
の
安定等
に寄与することであります。 次に、本
法案
においては、第一に、構造的な
不況
にある
業種
を
特定不況業種
として
政令
で指定し、これら
特定不況業種
に属する
事業
を行う
事業所
が
地域
の
中核的事業所
であるため、これらの
事業所
における
事業規模
の
縮小等
により
相当数
の
中小企業者
の
事業活動
に著しい
支障
が生じている
地域
を
特定不況地域
として
政令
で指定します。この
特定不況地域
の指定に当たっては、この
法律
に基づく
中小企業者
の
経営
の安定を図るための
措置
と別に講じられる
失業
の
予防
、再
就職
の
促進等
の
措置
とが総合的かつ効果的に
実施
されることを確保するため
雇用
に関する
状況
を考慮するものとしております。 第二に、
特定不況地域
またはその
関連市町村
の区域内に
事業所
を有する
中小企業者
であって
特定不況地域
内の
特定不況業種
に属する
事業所
における
事業規模
の
縮小等
により
事業活動
に
支障
を生じているものは、
市町村長
によるその旨の
認定
を受けることができることとしております。 第三に、
認定
を受けた
中小企業者
に対し、種々の
助成
を講ずることとしております。
助成
の
内容
は、具体的には、(イ)
認定中小企業者
がその
経営
の安定を図るために必要な
資金
の確保、(ロ)
設備近代化資金
の
返済猶予
を行うことのほか、(ハ)
中小企業信用保険
につき
保険限度
の別枠の設定、
保険料率
の
引き下げ
、
てん補率
の
引き上げ等
の
特例措置
を講じ、
認定中小企業者
に対する金融の
円滑化
を図ることとしております。また、(ニ)
認定中小企業者
につき
法人税
、
所得税
上の
欠損金
の繰り戻し
制度
による還付及び
地方税
における
欠損金
の繰り越しについてそれぞれ特別の
措置
を講ずることとしております。 第四に、
特定不況地域
における工場の新増設の
促進
により
中小企業者
の
経営
の安定を図るため、必要な財政上の
措置
、
税制
上の
措置
を講ずるとともに、
公共事業
の
実施
に関し
特定不況地域
における
経済
の安定の見地から必要な配慮を加え、また、
認定中小企業者
のための
下請取引
のあっせんの広域にわたる効率的な
実施
のための
助成
の
強化等
に配慮することといたしております。このほか、
関係地方公共団体
においても国の
施策
と相まって
所要
の
施策
を
実施
するよう努めることといたしております。 以上が、この
法案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、御賛同くださいますよう
お願い
を申し上げます。
橋口隆
3
○
橋口委員長
以上で各案についての
提案理由
の
説明
は終わりました。 各案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十六分散会 ————◇—————