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東中委員 裁判所から
違法状態だと
責任を指摘されて、そして、それを解決するための適切な立法
措置が必要ならば、
政府がやるのが当然じゃないですか。
政府はそれでは
責任を果たしておらぬことになるじゃないですか。しかも、それは一昨年なんですから。そういう点では、いま
長官が言われたのは、
政府として
責任を果たそうという姿勢に立っていないということの表明でしかないというふうに私は思うわけであります。
それで、この
認定業務の
促進については
切り捨て促進になったらいかぬのだ、これが大命題であります。そこで、今度のこの
法案は
自民党提案でありますけれ
ども、この間来問題になっておりますいわゆる新
次官通知とのセットになって出されてきておる、私たちはそう考えますし、
地元の人たちもそう考えています。
そこで、本日の
委員会の冒頭に
長官が
環境庁の
見解をまとめて言われましたけれ
ども、あれは新
次官通知が
切り捨て通知だということの批判には全然答えておられない。あそこで説明されたのは、たとえば私たちは、
昭和四十六年八月七日の
次官通知、これが本当に
患者が一人も
認定の誤りで
切り捨てられるというようなことにならないようにするという大
原則だと思うのですけれ
ども、その大
原則から今度の
次官通知はずっとまげられている。そして、現実に
切り捨て、保留がどんどんふえてきている。事実そうなっているのですから。それについての批判が言論
関係からも出されたし、そうしたら、それは言論
関係の誤解だというような、この前、全く独善的な
発言をされたわけでありますけれ
ども、私たちは誤解でも何でもない、そう言っておるわけでありますが、この
見解によりますと、たとえば新
通知について言えば、四十六年九月二十九日の
次官通知その他の三つの
通知は完全に含まれているものでありますと書いてあるのです。含まれておるけれ
ども、完全に一致しておるとは言うてないのです。含まれておるけれ
ども、そこにほかのものがついているということを言っているのですよ。そのほかのものがついているというのは、先ほど出ました四項の(2)ですかもそうでありますし、
内容的にもそうだとわれわれは考えている。このことについては、
熊本県の県議会から正式に出された
意見書で「
環境事務次官通知を発せられたが、
申請者に不安を与えており、本件の
認定業務の推進に支障を来すおそれがある。」断定的にこう言っていますよ。しかし、それについては誤解を解いてもらったらいいのだという
趣旨のことしか言われていない。これでは
切り捨て方針でそのまま進めていくということになるじゃありませんか。私たちはそういう点で、あの新
次官通知でやられておる
切り捨て方針というものに対して、これはもとへ戻す——四十六年のあの
通知が出されたときに、確かに進みました。しかし、その後どんどん後返してきておる。だから、そこへ戻しなさいということを言っているのでありますが、そういうふうにする考えはあるかどうかお伺いしたいと思います。