○石田(幸)
委員 そんなのは言いわけにすぎないじゃないですか。これは間違っていたら訂正させなければいかぬでしょう。間違っていたら訂正させますか。——まあ首をかしげているからいいでしょう。しかし、これは問題ですよ。こういう形でいわゆるペナルティーまで科す権限が日燃検にあるということですよ。そのことを私は申し上げておきたい。
さらに、この安全マーク、これも問題ですよ。だんだん時間がなくなってきましたから簡単に言いますが、これは別に日燃検が出したものではないが、
日本石油燃焼器具
工業組合で出しているわけですけれども、このSマークは安全のマークだ、こう言っておるのです。その中に、この「Sマークは(財)
日本燃焼器具
検査協会の
検査に合格した器具にはってあります。」と書いてある。したがって、われわれ一般消費者、利用者が見る場合に、ああ日燃検の
検査に合格したマークだな、安全のマークだなということがわかる。そこまではいいんだけれども、その「Sマークのある製品は、賠償責任保険に加入しており、万一、器具の欠かんによって事故を起こした場合、」云々、いわゆる
保険金を支払います。こういうことが書いてある。
安全のマークとこの保険という問題は性質が全く違うのではないですか。いわゆる保険というのは、メーカーが保険会社に、こういう事故を起こしたときに
保険金を出してくださいということを掛金をもって頼むわけでしょう。それで保険会社から金が出てくるのであって、何ら日燃検が介入すべき筋合いのものではないじゃないですか。それを一緒の合格マークにしておるということは、これはあるいは間違いかもしれませんよ。間違いかもしれないが、それだけ日燃検が権限があるということをこの
日本石油燃焼器具
工業組合は認めざるを得ないというところの状況を、明らかにこれは示しているのです。
さらに、もう一点申し上げますと、ここではJISマークに日燃検の名称が入っておるでしょう。この問題について問い合わせてみたらば、これは、日燃検にも、いわゆるJISに関するいろいろな
仕事をしておるのだから、その安全性について責任を分担させるという意味においてやっておりますと言う。こういうものを
通産省が認可すべきJISマークのところに付属的に印刷を許可しておるから、ますます日燃検を通さなければ
通産省は通らないという仕組みになっておる。
通産省は一生懸命日燃検の権威づけを後押しをしておるわけであります。
時間もなくなりましたから、私はそれ以上のことを一々御答弁を求めるのはやめますが、しかし、問題なのは、この日燃検が——この人事も問題なんですよ。私は人事の問題はまた改めてやりますが、この日燃検がこれだけ強大な権限を持っているから、恣意的に石油ストーブ等の
検査について運営を行っている事実がある。しかも、そういういろいろの
検査について申請を受け付けない前の段階において、こういうものを出したいと思うけれども、いや、それはやめた方がいいですねというようなことを行っている事実がある。
さらに申し上げましょう。日燃検のいろいろな案内パンフレットがある。たとえば大型の振動試験装置。先ほど来私が取り上げているように、地震ということを考えますと、対震性というものを大いに研究していかなければならない、その技術を推進しなければならない。にもかかわらず、日燃検は、この装置を使いなさい。いろいろな装置が世の中にあるはずだ、しかるにこの装置で点検した数値を出しなさいと言う。これは技術の進歩をある意味においては妨げておるのではないですか。いろいろなメーカーはこの振動試験装置というものをいろいろ開発して持っておるけれども、それ以外にやむを得ずこれを買わなければならぬ。そういうことが恣意的に行われている実態について、あなた方は御存じないでしょう。そういうような状態にある。ですから、この
検査機構がもっと法的に整備された状態の中で認められなければならないと私は申し上げておるわけなんです。
そのほかにも現実にありますよ。いわゆる水銀を使った対震器具をつけたものをあるメーカーが出そうとしたらば、水銀というものは危ないからいまのところそういうものを
審査する
予定はない。何を言ってるんですか。JISマークの中に明確に書いてあるじゃないですか。それも申請以前において口頭でそういうものが断られておる。それでは一体対震器具のメーカーはどうなるのですか。ことしの春申請して却下された、もうことしの商売はできないじゃないですか。そういったこともあった。だから私は、この
検査協会というものはかなり恣意的に運営されているという実態を明らかにするためにいま申し上げたわけなんです。
しかも、いろいろな観点から検討してみれば、
通産省が法的根拠もないままにこの日燃検に余りにも権限を与え過ぎているというふうにしか思えない。したがって、私の要求するところは、法律を改正するか、あるいは行政
指導によって機構改革をして、そうして真の公平を期せる、そういうような
検査の機構にしていかなければならないと思う。
この「
業務手続と
関係規定」の横には「民法第三十四条による
通商産業大臣許可の公益
法人につき、すべての人々に開放される。」と出ている。何を言っておるのですか。かなり恣意的に運営されておるじゃないですか。先ほどの
業務報告を見たって、あなた方の点検というのはいいかげんじゃないですか。——もうやめましょう。
さて、いろいろ申し上げましたが、
大臣にひとつお伺いをいたしたいわけでございます。もちろん私が申し上げたことがすべてとは言いません。また、日燃検はそれなりの社会的な使命を果たしてきた経過も私はあろうかと存じます。その点について私も評価をするにやぶさかではありませんけれども、しかしそういうふうに恣意的に行われているとすれば、人事の問題等を含めてもう一遍この機構について考え直さなければいけませんよ。
理事長の人事だってこれは問題でしょうが。その点は後ほどまた機会を得てやりたいと思います。
そういうわけで、どうしてもこれはある程度メスを入れて機構改革をしなければ、そういういわゆる恣意的な権限が一カ所に集中し過ぎているという弊害というものがまざまざとこの中に出てくるわけですから、そこら辺の問題について当然私は改革の方向に
通産省としては歩み出すべきではないかと存じます。
以上、通じて申し上げましたけれども、
大臣の所見を承りたいと存じます。