○
久保(三)
委員 特に
財政的な問題はむずかしい問題で、
お話のとおりであると思うのですが、何といっても
国民生活に直結する問題でありますから、優先してこの改善に一層の
努力をお願いしたいと思うのです。ここで一応この問題は終わりにします。
それでは、次の問題でありますが、これは毎年一回やることになっているのです。ことしはちょっと日にちが遅くなりましたが、大抵五月ごろやっている。何をやっているのかというと、ダンプカーの
規制法についてこれまで何回か、毎年一回定期便みたいに
交通安全の
委員会を中心にしてやっているのです。これは典型的なんでありますが、
交通安全の
関係の
法律、申し合わせ、政令なんというのは、この本に全部書いてあるのです。これを全部やれば
交通安全は心配ない、そしてこういう問題はといってばらばらとめくるとちゃんとそれが書いてあるのです。しかし、書いてあるけれ
ども、実行されていないのがこの中味なんですね。
それから、各
省庁に分かれていて、申し合わせ事項なんというのでやっているのですが、先般来問題が続いて起きました大型貨物車の死角による
交通事故ですね、これなどはたしか昭和四十七年に申し合わせ事項があるのです。その申し合わせ事項の中に、いまのような死角の改善について、車両の保安基準を
強化するということになっているのですが、いまだにそれが改善されないままの事故なんですね。そういうのはたくさんあるわけですが、例を引けばそういうものがある。
そこで、きょうはその問題は別として、ダンプ
規制法の主たる目的ば、これは当時の、いまでもそうですか、言うなら一人一車制、一人親方というかそういうものによる
輸送が非常に多い、そして過積みが多い、過積みが多い上に過労運転もかなりあるというので、引き続いて事故がたくさん出てきた、そこでこの
法律が制定されたのです。この
法律の第一条には、そういう一人一車、一人親方というか、そういう業態のものを、協業化を中心にしてひとつまとめて
指導をしたらということが書いてあるのです。協業化を図ること等によって
輸送秩序を確立しようというのが第一条の目的になっているのであります。ところが、この協業化について、特に
運輸省はいま
指導をしている
立場には全然ない。どういうふうに協業化をするかというようなことも、それぞれの業者といいますか、
関係者に全然
指導していないのです。
指導していないから、旧態依然としていまのような実態が続いている。
大きく分けて二つあると思うのです。いわゆる一人一車で砂利や砕石の運搬を業としている者があるのです。それからもう一つは、代車ということで、いわゆる普通の雇用
関係ではないが、事業所との間で従属
関係を持っている、それだから、いまの労働省の解釈によりますれば、あるいは実態からして、これは当然労働者である、そうなると雇用者とその代車を持っている者との間には雇用契約が結ばれていなければならぬし、その雇用契約が正当でなければ、労働基準法その他に照らしてこれは正していくということだと思うのです。そういうふうに整理をしなければ、この
輸送秩序はなかなかそう簡単には回復できない。
そこで、まず第一にやるべきことは、協業化を進めるということだと思うのです。協業化を進めることについて何らの
指導はしていないのですが、これから
指導するつもりがあるのかどうか。対策
室長も
関係しておりますが、直接的にはどこが
指導すべきか、対策
室長も
考えを述べてもらいたい。それと同時に、協業化の方法はどうすべきか。
それからもう一つは、協業化によって道路運送の営業の免許をもらうということになりますね、そのときには、言うならば普通の手続では、申請があれば聴聞をする、その聴聞をする場合には、同業者というかそういう業界の代表の意見を聞く、そこで強い反対があれば許可をしないというのが従来のしきたりというか、やり方だろうと思うのです。ダンプの代車というか、一人一車の協業化についてもそういうことをやるつもりでいるのかどうか。
それから三番目は、
道路運送法百一条というのがありまして、これは許可を得ないで運送して運賃を取ると、懲役三カ月以下、五万円以下の罰金ということになるわけなんです。と同時に、免許の申請があっても、
行政処分がありまして、何カ月間か車は動かせないというようなことがあるわけなんですが、この百一条はダンプカーの協業化には直接
関係がないというふうに私はとっているわけなんです。ところが、いままでのやり方というか手続からいくと、先ほど申し上げたように、聴聞にかける前にいろいろ調べるわけですね。調べた場合に、おまえはいままで何をやっていたか、こういうことです。物を運んでおりました、運賃はもらったのか、運賃も取りました、それでは第百一条違反であるからだめだということになるわけでございます。いわゆる利益誘導というえさをぶら下げておいて誘導尋問して処分するという形があるわけですね。これは憲法違反なんですね。憲法では不利益なことを白状する必要はないんです。ましてや、そういうやり方は、ダンプ
規制法第一条に照らせば、これはやるべき筋合いでは毛頭ない、協業化を進めるということが先なんであるから。もちろん協業化とは
関係なく、そういう違反事項が現認されれば、当然百一条で処分しなければなりません。協業化による営業免許と第百一条を
関連性を持たせることに間違いがあるというふうに思うんだが、その点はどうですか。
それから、時間もないので労働省にお尋ねするが、先ほど私が申し上げたように、代車というか一人親方というか、そういう形でダンプカーを運転する者は当然労働者だろうと思うのです。ところが、いわゆるダンプ
規制法の第三条第一項第七号ですね、これには「自らその運転者である場合にあっては、その乗務時間及び乗務距離を
運輸省に届け出なければならない。」とある。この「
運輸省に届け出る」ということがなぜ必要なのだろうか、この
法律もちょっとおかしいのじゃなかろうかというふうに思うのであります。
これは一つには
輸送秩序の問題でありますから、
運輸省も
承知しておかなきゃならぬ個所なんですが、しかしながら最も大事なのは、労働省がこれを必要とするのではないか。こういう点について労働省はどういうふうに思っておられるか、順次
お答えをいただきたい。時間が余りありませんから簡潔にお願いします。以上です。