○円山雅也君 本日の
委員会の対象は、
民事執行法案と
司法書士法の一部
改正法案と二つございます。そこで、一応
民事執行法案についてまず一言お断りをいたしたいと思います。
この
法案は、日本のそれこそこの道に関する最高の英知が十年にわたって十分な論議を尽くされたものであることで、それからまた大変技術的な
法案である。だから、政策的な論議をする論点が非常に少ない、これはわかるのでございます。しかし、だからといって国会での審議の対象を少ない政策的な論点にだけしぼっちゃって、残された多くの技術的な側面についてはこの道の
専門家である立案者側に一切任せてほっかぶりしてこの
法案の成立を急げというのは、これはどうもいかにも暴論といいますか、とてもいれられない
考え方だと思うのでございます。これじゃ私たちにだけ与えられた立法権の放棄だし、それから国会が唯一の立法機関であると
規定した
憲法にも違反するのじゃないか。第一、たとえば
裁判所でもって非常に特殊な高度な鑑定資料をもとに裁判をされる場合に、鑑定書によればこれこれだというような判断は許されないことは御承知だと思うのです。やっぱりいかに高度であり、いかに特殊な専門的な分野の鑑定であろうと、一応裁判官はそれも自分に理解し、そして自分のものとして自分が判断しなきゃいけない。国会の審議も全く同様じゃないかとこの問題については
考えるのでございます。このような
意味で私もこの
法案については技術的な側面を含めてやっぱり全部について十分な論議を尽くすべきだと思いますし、そうなりますと、寺田
委員が御
指摘のように、まず時間的な制約でもってとても無理。ですから、本日はこの
法案に対する質疑は省略いたしまして後日に譲りたいと、そのようにまずお断り申し上げます。
そこで、
司法書士法案に入りますけれ
ども、まず今度の
改正法案の十五条の五によりますと、
司法書士が
登録をしようとする場合には必ず
司法書士会へ入会しなきゃならぬと、それから十九条によりますと、入会者でなければ
業務はできないと、こうなっている。ということは、
司法書士という
職業を営むためにはまず
司法書士会の入会が強制されるし、結果、この受け皿として
司法書士会の結成が強制されておる。といたしますと、これはまず
憲法二十一条の結社の自由、
憲法二十二条の
職業選択の自由を侵害しているということになるわけですけれ
ども、当然立案者としては、この点に関しまして、いやこれこれこういう
理由でその点は合憲であるという根拠をお持ちだと思いますけれ
ども、まずその根拠をお聞かせいただきたいと思います。